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更新日:2025年4月1日

特定共同住宅について


平成19年4月1日から
(札消指導第340号)
(札消指導第465号)になりました。

今までの特例共同住宅は、その構造やレイアウト等によって、火災の発生や延焼
の恐れが少ないなど、一定の要件を満たした建物については、消防用設備等の設
置を緩和するものでした。
特定共同住宅は、性能規定化の導入により一定の防火安全性能を確認する
ことによって
省令で定められた共同住宅用スプリンクラー設備等や共同住宅用自
動火災報知設備等を設置することができる規定に変わりました。



廊下、階段の開口部に建具を入れると「開放廊下・開放階段」として取り扱えま
せん。

1住戸等の外壁に面する開口部から、他の住戸の開口部に延焼するおそれがあるか。
2光庭があるとき、それが特定光庭又は避難光庭に該当するか。
3開放廊下において消火、避難その他の消防活動の支障になる高さまで煙が降下する
おそれがあるか。
などを「客観的検証法」を用いることができます。


【運用の詳細についてはこちら】PDFでダウンロードできます

  1. 「表紙」(PDF:162KB)
  2. 「目次」(PDF:96KB)
  3. 第1節「総則」1~6ページ(PDF:288KB)
  4. 第2節「特定共同住宅等の構成(省令・告示集)」7~54ページ(PDF:571KB)
  5. 第3節「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の運用について」55~103ページ(PDF:2,742KB)
  6. 「裏表紙」(PDF:54KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119