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更新日:2023年3月22日

消防用設備等の設置基準について

消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物には、その用途・規模・構造や収容人員に応じて、法令に基づき消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯等)を設置し、及び維持しなければなりません。

 消防用設備等の設置基準

消防法施行令及び札幌市火災予防条例に基づき、設置が必要となる消防用設備等について、防火対象物の用途ごと、消防用設備等の種類ごとに必要となる消防用設備等の設置基準早見表を掲載しています。

消防用設備等設置基準早見表(内容:平成30年10月1日現在)(PDF:2,640KB)

 

 

なお、防火対象物の用途が変わった、増築した、テナントが入れ替わった等により、必要な消防用設備等が変わる場合がありますので注意してください。

 

詳細については、札幌市消防局予防部査察規制課又は管轄消防署の予防課へお問い合わせください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119