ホーム > くらし・手続き > まちづくり・地域の活動 > まちづくり・市民活動 > 札幌市のNPO > NPO法人に関するお知らせ > ウェブ報告システムによる提出について
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現在、「ウェブ報告システム」の機能について一部不具合が発生しております。
札幌市所轄のNPO法人の皆様におかれましては、「ウェブ報告システム」の利用による申請・届出について、いったんシステムの利用を中止とさせていただきますので、当面の間は、従来のとおり、郵送か来所によりご提出をお願いします。
利用再開については、本ページ及び札幌市市民活動サポートセンターのメールマガジン(※)によりお知らせいたします。
【※札幌市市民活動サポートセンターメールマガジンについて】
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令和5年3月1日より、内閣府が運営する「NPO法人ポータルサイト」(外部サイトへのリンク)に、「ウェブ報告システム」の機能が追加されるとともに、公示・公表の対象情報が増え、新「NPO法人ポータルサイト」として稼働開始されました。
「ウェブ報告システム」では、特定非営利活動法人(法人設立の希望者も含む)が、これまで所轄庁(都道府県及び政令市)に書面で提出していた申請・届出等について、ウェブサイトを通じてオンラインで入力・提出することが可能になっており、札幌市では、令和5年4月1日より、「ウェブ報告システム」の利用を開始しました。
札幌市所轄のNPO法人の皆様及びこれから札幌市にNPO法人の設立認証申請をされる方は、この「ウェブ報告システム」をご利用いただけます。
※従来どおり書面による申請・届出等を行うことも引続き可能です。
なお、内閣府では、新「NPOポータルサイト」稼働以降も、表示内容やウェブ報告システムの一部機能について順次改修作業を進めているところです。
ご不便をおかけする点があるかもしれませんが、何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※従前のNPOポータルサイトにおける貸借対照表の公告及び法人情報の入力は引き続き利用できます。
ウェブ報告システムは、このシステムを使って登録したアカウント又はGビズIDにより利用することができます。
アカウントには、役割に応じて次のユーザー区分(操作権限)、有効期限を設定できます。
ウェブ画面上で行いたい手続を選択し、必要事項を直接入力することにより、申請・届出等書類の作成、所轄庁への提出を行うことができます。※作成、提出が可能な手続の種類は、所轄庁によって異なります。
ウェブ画面上の直接入力のほか、データ作成支援ツール(以下「ツール」という。)をダウンロードし、利用することで、手持ちのパソコンで書類を作成することもできます。
ツールはマクロ付きのExcelファイルで「表紙」、「入力シート」などのシート構成になっています。
「表紙」シートから手続を行う書類を選択し、選択後に現れる「入力シート」に必要事項を入力していきます。
入力が完了したら、ツールから「専用形式データ作成」でデータファイルを作成し、そのデータファイルをウェブ報告システムにアップロードすることで、書類が完成し、所轄庁へ提出することができます。
財務諸表(活動計算書等)は画面入力、ツール、CSV取込のいずれでも作成することができます。
勘定科目はリストから選択します。任意の科目を追加することや削除することも可能です。
手作業によるミスを防ぐための自動計算の機能や、CSVの取り込みが正常にできたかのチェック(エラーがある場合、エラー一覧を出力)が利用できます。
ウェブ画面やツールにより作成した申請・届出等書類は、所轄庁へ提出する前の状態で一時保存できます。
一時保存した手続きは、提出前に「事前相談」を行うことができ、所轄庁と書類を共有しながらメッセージをやりとりすることが可能です。
ウェブ報告システムで提出した申請・届出等書類は、システム内に保存され、提出日で管理できます。
事業報告書の提出や役員変更等の際には、前年度や変更前の書類を複製して新たな書類を効率的に作成できます。
ウェブ報告システムの操作に関しては、システム内の問い合わせフォームを利用することにより、サポートデスクへ問い合わせることができます。
ウェブ報告システムのご利用にあたり、画面や操作に関し、ご不明な点があった場合は、下記のサポートデスクにお問合せください。
なお、時期により問合せ件数が増え、サポートデスクの電話が繋がりにくくなることが想定されます。
サポートデスクへの問合せについては、ウェブ報告システム内の「問合せフォーム」を利用されることをおすすめします。
0120-876-531
※公衆電話、衛星電話は不可
「法人向けマニュアル(基本編)」、「法人向けマニュアル「申請・届出編)」は、「アカウントの新規登録」(外部サイトへのリンク)のページに掲載されておりますので、ご覧ください。
設立認証申請及び役員変更届(新任役員の届)を行う際は、役員の「住民票」の提出が必要です。
また、役員が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合は、当該役員の「住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書」の提出が必要です。
「住民票」又は「住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書」の電子ファイル(PDFや画像)のアップロードにより、提出に代えることはできませんので、「住民票」及び「住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書」については郵送をお願します。(※コピー不可)
設立登記又は定款変更登記完了に行う登記完了届の際は、登記事項証明書の提出が必要です。
法務局の登記情報提供サービス(外部サイトへのリンク)を利用されない場合は、登記事項証明書をご郵送をお願いします。(※コピー不可)
「控除対象特定非営利活動法人」の指定に係る申出書類の提出については、ウェブ報告システムでは対応しておりませんので、郵送又は持参によりご提出をお願いします。
このたび、「ウェブ報告システム」のWEB入力機能(システムに直接入力する機能)の一部に不具合があることが判明しました。
つきましては、当面の間、以下の書類についてはWEB入力方式ではなく、PDF、Word、Excelのいずれかのファイルのアップロードにより提出していただきますようお願いいたします。
本機能の利用再開については、内閣府において、システム改修が終わり次第、お知らせします。
※令和5年4月21日時点
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