ホーム > くらし・手続き > まちづくり・地域の活動 > まちづくり・市民活動 > 札幌市のNPO > NPO法人に関するお知らせ > 感染症等の影響により社員総会の開催にお困りの特定非営利活動法人の皆様へ
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NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられていますので、社員総会の開催を省略することはできません。(特定非営利活動促進法第14条の2)
感染症等の影響により社員総会の開催方法にお困りの特定非営利活動法人の方は、下記を参考にしてください。
特定非営利活動促進法第14条の7により、社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができます。
また、定款で定めることにより、書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)により表決することができます。
書面若しくは電磁的方法による表決、表決委任を行なった社員については、社員総会の「出席者」として扱います。
書面若しくは電磁的方法による表決、表決委任を行なった社員を含めた出席者数が定足数を満たせば、多数の社員が実際に集まらなくても、社員総会の開会が可能です。
まずは、ご自身の法人の定款をご確認ください。
ただし、これは特定の日時・場所等において社員総会が開催されることが前提の手法であるため、招集を行う理事長等をはじめ、最低限の社員が実際に一堂に会されることが求められます。
議事録作成のために、最低限、議長と定款で定める議事録署名人に必要な人数の社員が実際に参集する必要がありますので、ご留意ください。
※社員が実際に一堂に会することなく対応できる社員総会の手法については、下記の「インターネット等を利用した会議の活用について」及び「社員総会の決議の省略について」の項目をご覧ください。
社員総会の書面表決と表決委任について(図解1)(PDF:110KB)
社員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を利用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。
その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。
特定非営利活動促進法第14条の9において、「理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす(みなし決議)」、「社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす(みなし総会)」とされており、これにより、社員総会を実際に開催しなくても、社員総会の決議や、社員総会が終結したものとみなすことができます。
※「社員総会の議案に対し、社員全員が同意の意思表示をしたとき」、「議案全てが可決されたとき」に限られ、社員全員からの回答が得られない場合や反対の意思表示があった場合には適用できませんので、ご留意ください。
なお、上記規定により、社員総会の決議があったものとみなされた場合の当該社員総会の議事録には、以下の事項を内容として作成してください。
1.社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
2.前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
3.社員総会の決議があったものとみなされた日
4.議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
※特定非営利活動促進法の趣旨を鑑みると、社員総会は社員が法人の業務に関して直接、参画できる機会であり、極力これを開催することが望ましいことから、平時においても、みなし決議、みなし総会を推奨するという趣旨ではありません。みなし決議、みなし総会については、災害や感染症の拡大期などで社員が集まりにくい状況にあり、インターネットを利用した開催(オンラインツールの活用)も困難な場合などでの運用としてご理解をお願いいたします。
社員総会の決議の省略について(図解2)(PDF:159KB)
理事会の開催については、法律による義務ではありませんが、法人の定款に記載があれば、開催しなければなりません。
定款の規定の確認のうえ、書面表決や表決委任を活用できないか検討し、議長及び議事録署名人などの最小の人数で参集する方法や、インターネットを利用した開催の方法をご検討してください。
※NPO法には「理事会の決議の省略」に関する規定はありません。
札幌市役所市民文化局市民自治推進室市民自治推進課(NPO法人担当)
電話番号011-211-2964
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