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更新日:2020年2月28日

NPO法人の貸借対照表の公告について

貸借対照表の公告に関する概要

平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第70号)が成立し、平成28年6月7日に公布となり、同法第28条の2「貸借対照表の公告」については、平成30年10月1日から施行されました。
この改正により、従来の「資産の総額」の登記が不要となった一方、毎年、貸借対照表の公告を行うことがNPO法人に義務付けられました。
法改正の詳細については、内閣府NPOホームページ「法律・制度改正」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

貸借対照表を公告する年度と時期について

  • 毎事業年度、貸借対照表を作成後、総会承認後(定款の規定により理事会承認の場合もあり)に、定款で定める方法により遅滞なく貸借対照表の公告を行ってください。
  • 平成30年10月1日以降に作成された貸借対照表が対象となります。ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のものについても公告する必要があります。

貸借対照表を公告する方法について

NPO法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法により毎年公告しなければなりません。

  1. 官報に掲載する方法(1事業年度につき1回、官報掲載料の費用負担が必要)
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法(1事業年度につき1回、新聞掲載料の費用負担が必要)
  3. 電子公告(法人のホームページ、内閣府NPO法人ポータルサイト(外部サイトへのリンク)などに掲載)による方法(約5年間)
  4. 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所(掲示場)に掲示する方法(1年間)

ポイント

  • 貸借対照表の公告については、定款で定めている「公告の方法」に従い、行わなければなりません。
  • そのため、現行の定款で公告の方法を「この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定している場合は、貸借対照表の公告を官報に掲載して行わなければならないこととなります。
    官報への掲載は有料で、毎年度NPO法人に相当額の費用負担が生じることとなります
    ※法人設立が平成28年度以前のNPO法人は、「公告の方法」を「官報掲載」と規定にしているところが多いので、ご留意ください(平成29年度設立の法人も一部該当あり)。
  • 定款で定める「公告の方法」と違う方法で貸借対照表の公告を行う場合は、定款を変更する必要がありますのでご注意ください。
    定款の「公告の方法」の記載例については、「所轄庁(札幌市)からNPO法改正のお知らせ(平成30年10月1日施行分)」(PDF:1,750KB)を参照してください。
    定款変更する場合は、定款変更について総会で議決し、定款変更議決後は所轄庁(札幌市)へ「定款変更の届出」を行ってください。手続きや提出書類について詳しくは、「定款変更の認証申請・届出に関する提出書類(様式等)」のページを参照してください。なお、定款変更内容に「公告の方法」以外で所轄庁(札幌市)の認証が必要な事項の変更が含まれる場合は、「定款変更の届出」ではなく「定款変更の認証申請」が必要となります。詳しくは札幌市市民文化局市民自治推進室市民活動促進担当課までお問合せください。
  • 貸借対照表の公告の方法のうち、上記3.の方法で、内閣府NPO法人ポータルサイトへの掲載を選択した場合、当該サイトの「法人入力情報」の欄に貸借対照表が掲載されるようNPO法人自身で登録作業を行う必要があります。
    当該サイトの「行政入力情報」に貸借対照表を含む閲覧書類を掲載しておりますが、これは所轄庁(札幌市)に提出された書類をもとに所轄庁の担当者が登録を行っているものであり、これをもって法第28条の2に規定する貸借対照表の公告をNPO法人が行ったことにはなりませんのでご留意ください。
    当該サイトの法人入力情報覧への登録方法については、内閣府NPOホームページ「内閣府NPO法人ポータルサイトにおける貸借対照表の公告の方法について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

関連情報(内閣府NPOホームページ)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局市民自治推進室市民活動促進担当課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2964

ファクス番号:011-218-5156