ホーム > くらし・手続き > まちづくり・地域の活動 > まちづくり・市民活動 > 札幌市のNPO > NPO法人に関するお知らせ > 【NPO法人の皆様へ】マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について(内閣府からの周知依頼)
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内閣府等より、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について、下記の通り特定非営利活動法人あてに周知依頼がありました。
内閣府を通じ、デジタル庁、総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室及び厚生労働省保険局保険データ企画室から、マイナンバーカードの更なる取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
マイナポイント第2弾については、令和4年12月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。マイナポイント第2弾では、次のとおり最大20,000円分のマイナポイントを取得することができます。
最新の情報は、「マイナポイント事業」HP(外部サイトへのリンク)をご覧ください。
※1マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスで20,000円までのチャージまたはお買い物をすると、ご利用金額の25%のマイナポイント(最大5,000円分)を受け取ることができます。
※2マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。
※3第1弾で5,000円分のマイナポイントを取得済みの方は対象外となります。
※4マイナポイントの対象となるマイナンバーカード申請期限後にカードを申請された場合、マイナポイントの申込みをすることはできません。
※5健康保険証利用申込み情報や公金受取口座登録情報を確認後、マイナポイント申込で選択した決済サービスにポイントが付与されます。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方を対象に、11月7日から12月上旬にかけて地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、オンライン申請用QRコード付きマイナンバーカード交付申請書(以下、「交付申請書」という。)を送付しています。交付申請書に記載しているQRコードをスマートフォン等で読み取ることで、マイナンバーカードの申請がオンラインで簡単に行えるものとなっております。ぜひ、申請の際にご利用ください。
※6QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
マイナンバーカードの健康保険証利用は、患者本人の同意により、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能となり、より良い医療を受けることができます。具体的には、より多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避した適切な処置を受けることができるようになります。これは、会社の従業員の福利厚生の向上にもつながります。また、従業員が加入する健康保険組合等の保険者に係る事務のコスト縮減も期待できます。
なお、健康保険証利用ができる医療機関等(オンライン資格確認を導入した施設)は、厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイトへのリンク)で公開しております。
公金受取口座登録制度※7は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。
これにより年金、児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。※8
※7公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」(外部サイトへのリンク)をご確認ください。
※8口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途申請などが必要になります。
デジタル庁では、マイナンバー制度、マイナンバーカードについて多く寄せられたご意見にお答えするページを設けました。下記の「資料1_健康保険証との一体化に関するご質問について」をご覧いただくとともに、デジタル庁HP「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問(外部サイトへのリンク)もぜひご参照ください。
NPO法人におかれましては、職員等に対して、マイナンバーカードの積極的な取得、健康保険証の利用申込及び公金受取口座登録の促進について要請していただきますとともに、下記の資料等について情報提供を行うなど、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用の申込促進並びに公金受取口座登録の促進にご協力をお願いします。
また、このほかにも既存のリーフレット及びチラシにつきましては、デジタル庁HPにも掲載しておりますので、ぜひダウンロードの上、周知等にご活用ください。
「デジタル庁」HP
ホーム>政策>マイナンバー(個人番号)制度>関連情報>広報資料(リーフレット、障害者の方向け資料等)(外部サイトへのリンク)
内閣府を通じ総務庁及びデジタル庁からNPO法人の皆さまへ周知依頼がありましたので、お知らせします。
マイナンバーカードの普及については、令和4年度末にほぼ全ての国民がカードを取得することを目指し、その普及に全力を挙げて取り組むこととしており、令和4年7月26日以降、9月上旬にかけて、まだマイナンバーカードをお持ちでない方を対象に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、オンライン申請用QRコード付きマイナンバーカード交付申請書(以下、「交付申請書」という。)が順次送付されます。交付申請書に記載しているQRコードをスマートフォン等で読み取ることで、マイナンバーカードの申請がオンラインで簡単に行えるものとなっております。
また、最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイントの申込にはマイナンバーカードが必要で、マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は9月末までとなっております。
NPO法人におかれましては、可能な限りお早めに今般の交付申請書の送付及び交付申請書を活用したカードの申請について職員等の皆様にに対し周知いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
【参考資料】
マイナンバーカードの申請方法は、以下のホームページをご参照ください。
マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進に関し、この度、公金受取口座登録の開始をはじめマイナンバーカードのメリットがさらに拡大することとなり、デジタル庁、総務省、厚生労働省より、周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳しくは下記をご覧ください。
また、一部リーフレット及びチラシにつきましては、デジタル庁のホームページ(外部サイトへのリンク)にも掲載されていますので、ご利用ください。
マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進並びに業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について、デジタル庁、総務省、厚生労働省より、周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳しくは下記をご覧ください。
内閣府より、マイナンバーカードの健康保険証利用の促進及び業界団体・個社の取組の好事例について、周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳しくは下記をご覧ください。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方へ、地方公共団体情報システム機構より、マイナンバーカードの申請がオンラインで簡単に行えるコード付き交付申請書が送付されます。
各法人におかれましては、法人の従業員等の皆様に対し、交付申請書について情報提供を行うとともに、交付申請書を活用したカードの申請について呼びかけを行っていただきますようお願いいたします。
なお、呼びかけの際には、下記のホームページや動画をご活用下さい。
マイナンバーカードの普及については、令和元年6月4日にデジタル・ガバメント閣僚会議で決定された「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」に基づき、マイナポイント事業による消費活性化策や令和3年3月から開始予定のマイナンバーカードの健康保険証利用を念頭に、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけについてお願いしているところです。
マイナンバーカードの健康保険証利用は、特定非営利活動法人の健康保険に係る事務のコスト縮減につながることが期待されます。また、従業員の皆様にとっても、各種証明書のコンビニでの取得やe-Taxによる確定申告等での利用、さらには今後、運転免許証との一体化も検討されている等、マイナンバーカードは、大きなメリットがあるカードです。
つきましては、法人の従業員等の皆様に対し、下記のリーフレット等を活用し、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について呼びかけを行っていただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。
呼びかけに係る資料につきましては、下記をご活用下さい。資料は、そのまま、法人の従業員等の皆様にお知らせいただけるよう作成されています。
「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」の「広告物のご紹介」のページ(外部サイトへのリンク)からもダウンロード可能です。
メリットいっぱい、マイナンバーカード(PDF:2,051KB)
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