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更新日:2024年4月1日

労働者協同組合法の施行に伴う組織変更について

令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行されました。
この法律の施行の際に現存する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)は、施行から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます(労協法附則第4条)。

NPO法人から労働者協同組合への組織変更の流れ

NPO法人から労働者協同組合へ組織変更する場合の手続きは、以下の流れになります。

  1. 組織変更の議決に係る社員総会の案内(総会の2週間前)
  2. 組織変更社員総会の開催
  3. 組織変更の議決等の公告及び債権者異議申述公告
  4. 組合員となる者へ「組織変更後組合」の出資の第1回の払込み
  5. 組織変更登記(解散登記及び設立登記)
  6. 組織変更の届出(NPO法人を管轄する行政庁及び労働者協同組合を管轄する行政庁あて)

手続きについて詳しくは、下記をご覧ください。

NPO法人から労働者協同組合へ組織変更をしたとき

上記6.のとおり、NPO法人は労働者協同組合に組織変更した後、労働者協同組合を管轄する行政庁のほか、NPO法人を管轄する所轄庁に「組織変更の届出」を提出する必要があります(労協法附則第12、19条)。
札幌市所轄のNPO法人の所轄庁は、札幌市(市民活動促進担当課)になります。
札幌市所轄のNPO法人が労働者協同組合に組織変更する場合は、組織変更後、「労働者協同組合成立届」を労働者協同組合の所管行政庁に提出するほか、「労働者協同組合への組織変更届」を所轄庁である札幌市(市民自治推進課)に提出してください。

NPO法人の所轄庁へ提出する「組織変更の届出書類」について

提出が必要な書類

提出時期

組織変更後、遅滞なく

提出先

郵便番号060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課

※「労働者協同組合成立届」については、別途、労働者協同組合の所管行政庁に提出してください。
主たる事務所が北海道内に所在する労働者協同組合の場合、所管行政庁は、北海道庁(経済部雇用労政課)です。

労働者協同組合法相談窓口

NPO法人から労働者協同組合への組織変更に関する詳しい手続き等については、下記にお問合せください。(相談内容:法令関係、定款の作成、会計処理、税制関係等)

電話0120-237-297(土日祝日年末年始を除く午前9時00分から午後5時00分)

参考

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2964

ファクス番号:011-218-5156