ホーム > くらし・手続き > まちづくり・地域の活動 > まちづくり・市民活動 > 札幌市のNPO > NPO法人に関するお知らせ > 組合等登記令の改正について
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「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(令和4年7月21日第780号)」の成立に伴い、令和4年9月1日から組合等登記令の一部が改正・施行されました。
これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、当該改正により、従たる事務所の所在地における登記が不要となります。
なお、従たる事務所の設置、移転又は廃止等の場合、主たる事務所の所在地を管轄する法務局にて、登記を行うことは引き続き必要ですので、御注意ください。
※札幌市所轄のNPO法人の皆さまへ
組合等登記令の一部を改正する法律(政令第270号。以下「政令」という。)が平成30(2018)年10月1日に施行されました。
この政令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)における貸借対照表の公告義務規定の施行を受け、これまでNPO法人の登記事項として組合等登記令で規定されていた「資産の総額」の項目を削除し、すでになされている登記については、各登記所(法務省所管)において職権による抹消が行われるものです。
くわしくは次の内閣府NPOホームページを参照してください。
【内閣府NPOホームぺージ】
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