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PCB廃棄物を保管している事業場を設置している事業者は、保管状況届などの書類の作成やPCB廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務があります。なお、資格要件は以下のとおりです。
資格・学歴 | 課程 | 修了科目・学科 |
廃棄物の処理に 関する技術上の実務経験 |
|
---|---|---|---|---|
イ |
環境衛生 指導員 |
2年以上 | ||
ロ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 卒業後2年以上 |
ハ | 大学 |
理学、薬学、工学、農学 又は相当課程 |
衛生工学、化学工学以外 | 卒業後3年以上 |
ニ | 短期大学・高専 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 卒業後4年以上 |
ホ | 短期大学・高専 |
理学、薬学、工学、農学 又は相当課程 |
衛生工学、化学工学以外 | 卒業後5年以上 |
へ | 高校・旧制中学 | 土木科・化学科又は相当学科 | 卒業後6年以上 | |
ト | 高校・旧制中学 | 理学、工学、農学又は相当科目 | 卒業後7年以上 | |
チ | 学歴要件なし | 10年以上 | ||
リ | イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者 |
・実務経験とは、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験です。
・「リ」は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの開催する本責任者講習会の修了者を該当する者として認定しています。講習会の申込は公益社団法人北海道産業資源循環協会(電話番号011-241-7611)または一般社団法人環境総合研究所(電話番号011-556-4337)にお問い合わせ下さい。
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