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更新日:2023年1月13日

PCB廃棄物の保管について

PCB廃棄物の保管は、廃棄物処理法施行規則第8条の13で定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」に従って保管することが必要です。

保管基準の内容と具体例は次のようになります。

保管基準

1.周囲に囲いを設置すること。

・屋内で保管を行ってください。

・容易に他人が立入できない倉庫や保管庫、電気室など施錠ができる場所が望ましいです。

・屋内に保管場所が無く、やむを得ず屋外で保管を行いたい場合は、下の問い合わせ先までご連絡下さい。

2.見やすい場所に次の事項を記載した掲示板を設置すること。(縦、横60cm以上)

・特別管理産業廃棄物の保管場所であること。

・保管する特別管理産業廃棄物の種類(PCB廃棄物保管場所であることを記載。)

・保管場所の特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名とその連絡先

掲示板(例)
特別管理産業廃棄物
PCB廃棄物保管場所
関係者以外の立入を禁ずる
管理責任者○○○○
連絡先○○○-○○○○
注意事項

・掲示板は保管場所の入り口の扉などの目立つ場所に設置してください。また、PCB機器本体や保管容器にもPCB廃棄物であることを表示してください。

3.飛散、流出、地下浸透、悪臭発生が起こらないような措置を講ずること。

・ひび割れのないコンクリート床や、樹脂コーティングの床の場所などの、万一油が漏れた場合でも回収できる場所で保管してください。
・屋外、土間などにPCB廃棄物を直接置くことは絶対に避けてください。また、高温にならない場所でPCB廃棄物を保管してください。

4.ねずみ及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないような措置を講ずること。
5.他のものが混入しないように、仕切りを設けるなどの措置を講ずること。
※PCB廃棄物以外のものとは、区別して保管してください。

6.容器に入れ密封するなど、PCBの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃棄物が高温にさらされないための措置を講ずること。

・蛍光灯安定器などの小型の機器やPCB汚染物などは、密閉できる容器に保管してください。また、安定器類の分解は汚染のリスクが高いことから行わないでください。

・高圧コンデンサ、高圧トランスなどについては、腐食していない場合、それ自体が容器でありますが、万一PCB入りの絶縁油が漏れてしまうと、原状回復のために多額の費用がかかることがあります。そのため、金属製の受け皿の設置、容器の二重化、転倒防止などの措置を講ずるようにしてください。

保管の例
高圧トランス

高圧コンデンサ

安定器類

7.PCB汚染物及びPCB処理物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること。

・腐食防止のため、温度・湿度の高い場所(ボイラー室など)以外で保管してください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105