ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 事業所から出るごみ > PCB廃棄物 > 札幌市PCB廃棄物管理指導要綱の概要

ここから本文です。

更新日:2021年6月1日

札幌市PCB廃棄物管理指導要綱の概要

札幌市では、PCB廃棄物保管事業者またはPCB製品使用事業者の方に、PCB廃棄物等の管理にあたって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」・「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」・「札幌市に定めている事項のほかに、市として指導要綱を定め、次のことをお願いしております。また、札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例により特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書の提出もお願いしております。

主な指導内容

1.保管開始の届出
新たにPCB廃棄物の保管を開始する事業者は、要綱に基づき届け出る必要があります。

2.保管場所の変更計画の届出
PCB廃棄物の移動を計画している事業者は、事前に、その移動計画について市長に届け出る必要があります。

3.特別管理産業廃棄物管理責任者の設置報告書
PCB廃棄物を保管する際に選任する「特別管理産業廃棄物管理責任者」について、「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則」第37条に基づき、市長に届け出る必要があります。

・札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

 (特別管理産業廃棄物管理責任者の設置等の報告)

第37条 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、法第12条の2第8項の特別管理産業廃棄物管理責任者を置いた場合(事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)又はこれを変更した場合は、その日から30日以内に、その旨を特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更報告書(様式21)により市長に報告しなければならない。

4.自主点検
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の保管基準を遵守しているかどうか、6ヶ月に1回以上、点検し、記録する必要があります。

5.その他
PCB廃棄物を紛失した場合などの届出を規定しております。

札幌市PCB廃棄物管理指導要綱(PDF:123KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105