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更新日:2022年12月16日

公園の雪置き場としての利用について

公園に雪を入れると、スロープによる事故や遊具・樹木の損傷を招くおそれがあるため、公園には原則として雪を入れることを禁止しています。


スロープによる事故の危険性


雪の重みが原因で破損した滑り台

ただし、町内会など(個人を除く)を対象に、札幌市(各区の土木センター)との間で覚書を交わし、ルールを守っていただくことで、一部の公園を雪置き場として開放しています。(面積や遊具の配置状況などにより利用できない場合があります。)

  • 町内会へのルールとお願い
    ・安全パトロールを行う
    ・遊具や樹木の周りに雪を置かない
    ・重機での雪入れはしない
    ・春の清掃を行う
    ・地域の皆さんにルールを周知・徹底する
    ・スロープは直線的にならないよう安全に配慮する

安全に配慮したスロープ作りのイメージ画像
安全に配慮したスロープ作りの例

公園内雪置き場のルールとお願い(PDF:1,060KB)

お問い合わせ

覚書の申し込みや公園の雪置き場利用の詳細については、各区土木センター(土木部維持管理課)までお問い合わせください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局雪対策室事業課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎8階
電話番号:011-211-2662
ファックス番号:011-218-5141