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町内会又は除雪ボランティアを行う団体が小型除雪機を購入する場合、購入金額の一部を補助をします。
パンフレット(PDF:233KB)
・町内会
・除雪ボランティアを行う団体(NPO・ボランティア団体・地域組織など)
※個人及び企業への補助は行っておりません。
※「令和6年度小型除雪機貸出制度」(令和6年9月募集)との重複利用はできません。
安全装置が付いたハンドガイド型小型除雪機
※販売業者から購入した、新品の除雪機が対象です。
個人売買により購入したものや中古品は対象となりません。
購入金額の2分の1以内(上限50万円)
※消費税は購入金額に含みますが、オプションパーツや付属品、配送料等諸費用は含みません。
(1) 市道で行う地域の除雪活動を基本として使用すること。
(2) 補助を受けた年度から起算して3年度の間、当該機械を使用して地域の除雪活動を行うこと。
(3) 補助を受けた年度から起算して3年度の間、各年度につき1回以上、使用実績報告書を提出すること。
(4) 補助を受けた年度について、当該年度における団体の収支報告書又はそれに類する書類を提出すること。
(1) 申請書(様式1)(PDF:23KB) 申請書(様式1)(ワード:29KB)
※団体の代表者名(町内会長名等)で申請願います。
※押印は不要です。
(2) 購入予定の除雪機械の見積書および仕様書(カタログ等)
(3) 除雪機械により除雪を実施する場所の地図(使用目的も併記してください)
地図の記載例(PDF:114KB)
【使用目的の例】
・雪山で狭くなった生活道路の幅を広げる作業
・市が除雪対象としていない生活道路(車道又は歩道)の除雪
・高齢者や障がい者宅周りの除雪(福祉除雪を含む)
・消火栓やごみステーション周りの除雪
※ 「除雪ボランティアを行う団体」による申請の場合、上記(1)~(3)のほか、
団体の概要を確認できる書類等も併せて提出していただく必要があります。
詳細は、雪対策室計画課(電話:011-211-2682)までお問合せください。
「5.申込書類」に記載の書類一式を、下記の「9.申込先」に持参又は郵送してください。
※ファクス、電子メールでは受け付けません。
※除雪機械を購入する2週間以上前にお申込みください。
令和6年8月19日(月曜日)8時45分より受付開始
※予算に達し次第、受付を締め切ります。
※多数の申込みがあった際は、抽選を行う場合があります。
(1) 作業による事故等については使用者の責任となりますので、安全に十分注意してください。
作業中の事故発生に備え、できるだけ「ボランティア活動保険」に加入してください。
詳細については、札幌市社会福祉協議会ボランティア活動センター(電話:011-623-4000)
又は、各区の社会福祉協議会にお問合せください。
※町内会などの地域活動団体が申請する場合は、「札幌市地域活動保険」が令和5年7月から始
まりましたので、公式ホームページをご確認ください。ご不明な点については、札幌市市民自
治推進課(電話:011-211-2253)にお問い合わせください。
https://www.city.sapporo.jp/shimin/shinko/chounaikai/hint/tiikikatudouhoken_top.html
(2) 除雪機械を営利目的に使用しないでください。
(3) 市の除雪活動について雪置きなどを理解し、支障とならないように地域の除雪活動を行ってくださ
い。
(4) 補助条件を満たさなかった場合、補助金の交付後に不正が発覚した場合、その他補助が不適当と認
められる場合には、交付した補助金の全部又は一部を返還していただくことがあります。
(5) 交付決定前に除雪機械を購入された場合は補助金を交付できません。
(6) 公平性確保のため、本制度を利用した団体は、以後6年間において再び補助を受けることはできま
せん。
札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎8階北側
札幌市建設局雪対策室計画課
本制度で購入した除雪機を使用して作業した際の作業実績を報告するための入力フォームです。
以下のリンクからアクセスいただき、「メールを認証して申請に進む」より入力フォームにお進みください。
入力フォームはこちら
※様式5(PDF:66KB)を印刷いただき、紙に直接記載したものを提出していただく方法も可能です。
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