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札幌市の市民農園は、市民農園整備促進法に基づき2つの形式による開設を推進しています。
(下図の赤線で示したタイプによる開設を推進)
農地を所有していない方が市民農園の開設者となって、利用者から賃貸借料を徴収し、営利目的以外の目的で農作物の栽培の用に供される農園です。
農地を所有する方が市民農園の開設者となって、利用者から利用料を徴収し、営利目的以外の目的で農作業の用に供される農園です。
都市住民のレクリエーション等の用に供するための適正かつ円滑な農園の整備、公平かつ適切な管理運営などを義務付けた法律です。
※農具庫、トイレ、休憩所、駐車場、案内板など附帯施設の設置が必要です。
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