市民農園の開設に関する概要
農地を所有していない方が開設者
特定農地貸付方式・市民農園整備促進法により開設
●対象となる開設者
●賃貸借契約の期間
- 農地所有者と札幌市、札幌市と開設者のそれぞれの間で締結する賃貸借契約の期間は、4月1日から4年を経過したのちの11月末までです。(5シーズン)
- 期間満了に伴う賃貸借契約の更新は可能です。(札幌市が適当と認めた場合に限ります)
●原状回復
- 開設者は、契約の満了又は解除の際は、農園及び施設・設備を原状に回復する必要があります。
※詳細は、「特定農地貸付けによる札幌市市民農園事務取扱要領(PDF:40KB)」で定めております。
農地を所有する方が開設者
農園利用方式・市民農園整備促進法により開設
●対象となる開設者
農地を所有する個人又は農業生産法人
●開設期間
共通(両方の方式・共通する概要)
●開設者の仕事
- 春起し(毎年、開園前に農園を整地)
- 農具庫、トイレ、休憩所、駐車場、給水設備、案内看板、区画割り、区画番号表示などの整備(農園用地の整備に要する土壌改良を含む)
- 利用者の募集、契約
- 開園後の農園の巡回、点検、栽培指導、清掃などの維持管理
- 秋起し(毎年、閉園後に農園を整地)
- 利用者の更新契約、追加募集
●開設場所・設計の条件
- 開設する場所は市街化調整区域にあること。
- 乗用車の通行に支障のない道路に接していること。
- 駐車場は、農園区画数の約3割分の駐車スペースを確保すること。
- 排水、日照、土壌等は良く、農作物の栽培に適すること。
- 農園面積は概ね50a以上あること。
- 利用料金、区画面積は他の市民農園との均衡・調和を図ること。
※以上の条件のほか、立地条件、自然条件など利用者が見込まれる環境又は周辺地域に支障を及ぼさないことなどを、札幌市がこれを認めた場合に限ります。
●農地転用
- 駐車場、農具庫などの附帯設備の用地を市民農園用地として転用するので、農地法の転用許可手続きは不要です。
●利用者の募集・契約
- 札幌市は、利用者の募集を広く市民にPRします。
- 札幌市は、受付、更新事務をお手伝いいたします。
●禁止事項
- 認定を受けた整備計画に基づかない設計・管理運営を行うこと。
- 飲食物の販売、苗・肥料等の販売、設備の使用料、講習会の会費等の営利を目的として活動すること。
- 第三者に転貸すること。
- 特定の人物、団体又は特定の栽培方法、品種などを指定して農園を利用させること。
●その他
- 農地転用地は、地目変更となり固定資産税額が変わります。
- 市民農園の利用料金は、不動産収入となります。
- 資料、図面の作成、測量などは札幌市、札幌市農協(JA)がお手伝をいたします。
※詳細は、「市民農園の整備運営等に関する留意事項(PDF:32KB)」で定めております。
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