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用語 (五十音順) |
解説 |
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アプリケーション |
ワープロソフトや表計算ソフトのように、パソコン上で動作するソフトのこと。 |
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一団地・連担等認定区域 |
建築基準法第86条に定める区域。一定の一団の土地の区域内における総合的設計による複数建築物について、容積率制限等の規制を、同一敷地内にあるものとみなして一体的に適用することができます。
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Webブラウザ |
インターネット上のホームページを閲覧するソフトのこと。 |
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オルソ画像 |
航空写真で地表面を垂直に撮影したときの画像は、写真の中央部分では垂直に写りますが、端の部分では斜めに写るように偏位が生じます。このような、撮影によって生じる偏位を、地図と同じ正射投影に位置修正した画像のこと。 |
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開発行為 |
主として建築物の建築又は特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更(一定以上の切土や盛土、宅地以外の土地を宅地として利用する、道路を新設するなど)のこと。
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キャド(CAD) |
Computer Aided Designの略で、パソコン等で設計や製図を行うシステムのこと。 |
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居住誘導区域 | 「集合型居住誘導区域」をご覧ください。 | |
近隣商業地域 |
用途地域のうち、主に近隣住民の日用品販売店舗などの業務の利便増進を図る地域で、風俗施設や一定規模以上の工場等は建てられません。 |
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景観地区 |
景観法に基づき、市街地の良好な景観を形成するために、建築物の形態意匠の制限などを都市計画として定める地区。従前の「美観地区」を発展させたもので、景観法の施行に伴い美観地区は廃止されました。それまでに美観地区を都市計画決定し、建築基準法に基づく条例で具体的規制内容を定めている地区については、自動的に景観地区に移行することとなっていますが、札幌市では、過去に美観地区を定めた地区及び新たに景観地区を定めた地区はありません。 |
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景観法 |
都市や農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域等における行為規制、景観整備機構による支援等の所要の措置を講じる、我が国初の景観に関する総合的な法律。 |
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建築基準法第22条に定める区域。建築物の屋根や外壁について一定程度の耐火性能を確保する必要がある区域に指定するもので、札幌市では防火地域及び準防火地域を除く都市計画区域全域に指定しています。
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建築協定区域 |
建築基準法第69条に定める区域。土地の所有者などは、その土地の一定の区域に、建築物の構造や用途などに関する基準についての協定を締結することができます。
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建蔽率 |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと。例えば、敷地面積と同じ建築面積の建築物は建蔽率100%、敷地面積の半分の建築面積の建築物は建蔽率50%となります。 |
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工業専用地域 |
用途地域のうち、工業の業務の利便増進を図る地域で、どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテル等は建てられません。 |
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工業地域 |
用途地域のうち、主に工業の業務の利便増進を図る地域で、どんな工場でも建てられますが、学校、病院、ホテル等は建てられません。 |
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航空機騒音障害防止地区 |
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項により、学校・病院・住宅の窓及び出入口を「防音上有効な構造」としなければならない地区。 札幌市では、該当する地区はありません。 |
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航空機騒音障害防止特別地区 |
「航空機騒音障害防止地区のうち航空機の特に著しい騒音が及ぶこととなる地域」で、学校・病院・住宅等は建てられない地区。 札幌市では、該当する地区はありません。 |
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航空進行区域 |
航空法第40条に基づき定めた区域で、飛行機の離発着に支障がないよう、建築物の高さ等の制限がかかります。
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高度地区 |
市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるもの。札幌市では、用途地域や容積率、都市計画マスタープランに示す市街地区分などに応じて、10種類の高さの最高限度を定める高度地区を指定しています。 |
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高度利用地区 |
建築物の敷地の統合を進め、小規模な建築物の建築を規制することで、敷地内の空地の確保など、市街地での土地の合理的な活用と都市機能を高めるために定めます。 |
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公有地の拡大の推進に関する法律 |
都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、公有地の拡大の計画的推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として、昭和47年(1972年)6月15日に施行されました。一定の規模以上や条件を満たす土地取引に係る事前届出制度、地方公共団体に対する土地の買取り希望の申し出制度などによる公有地の先買い制度や土地開発公社の設立などについて定めています。→土地取引の届出 |
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小売店舗地区 |
札幌市が定めている特別用途地区の1つ。小売店舗の集約的な立地を図るために定める地区で、4種類を定めています。
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国土利用計画法 |
総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的として、昭和49年(1974年)6月26日に施行されました。全国計画・都道府県計画・市町村計画・土地利用基本計画の計画制度、一定規模面積以上の土地取引に係る届出制度、遊休土地制度のほか、土地利用審査会の設置などについて定めています。→土地取引の届出 |
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戸建住環境保全地区 |
札幌市が定めている特別用途地区の1つ。戸建住宅地としての住環境を保全すべき区域に定めています。この区域では、専用住宅(長屋、2戸の共同住宅を含む)以外の建築物の容積率の最高限度が60%となります。 |
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災害危険区域 (1種、2種) |
建築基準法第39条及び札幌市建築基準法施行条例第65条に定める区域で、水はけが悪いことによる床上浸水の被害を防ぐため、床の高さや基礎工法などに制限があります。
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再開発等促進区を定める地区計画 |
平成14年(2002年)の都市計画法等の改正によって、「地区計画」、「住宅地高度利用地区計画」、「再開発地区計画」の3種類の制度が地区計画に整理統合されたことにより誕生した制度。地区計画区域の中で、市街地の再開発又は開発整備の必要な区域に再開発等促進区を定め、道路、公園、広場などの公共空間を整備することにより、容積率などの建築物に関する制限を緩和し、土地の高度利用と都市機能の増進とを図ろうとするものです。なお、法改正前に決定された住宅地高度利用地区計画及び再開発地区計画は、再開発等促進区を定めた地区計画とみなされます。 |
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ジー・アイ・エス |
Geographic Information Systemの略で、地理情報システムのこと。地形図・主題図などの地理的な位置情報をもった空間データを総合的に管理し、それらを組み合わせることで高度な解析・分析や迅速な判断を行うシステムです。 |
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市街化区域 |
既に市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に市街化を図るべき区域を市街化区域といい、これに対して市街化を抑制する区域を市街化調整区域といいます。 札幌市では、昭和45年(1970年)7月に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めたのが最初で、その後必要に応じて見直しを行い、最近では平成22年(2010年)4月に6回目の変更を行っています。ただし、平成28年(2016年)に策定した第2次札幌市都市計画マスタープランでは、今後の人口減少を見据え、市街地の範囲は現状の市街化区域内とすることを基本としており、今後新たに市街化調整区域を市街化区域に編入する予定はありません。→市街化区域と市街化調整区域 |
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市街化調整区域 |
市街化を抑制する区域を市街化調整区域といい、構造・用途や基礎の有無にかかわらず建物の建築が規制されています。 平成28年(2016年)に策定した第2次札幌市都市計画マスタープランでは、今後の人口減少を見据え、市街地の範囲は現状の市街化区域内とすることを基本としており、今後新たに市街化調整区域を市街化区域に編入する予定はありません。→市街化区域と市街化調整区域
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市街地開発事業 |
都市計画法第12条第1項に基づき、地方公共団体等が、一定の地域について総合的な計画に基づいた公共施設や宅地などの整備を一体的に行い、面的な市街地の開発を図るために都市計画に定めるもの。 札幌市では、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、市街地再開発事業の3つの事業を指定しています。 |
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市街地再開発事業 |
都市機能が低下している地区や生活環境が悪化している地区において、建築物と建築敷地、公共施設を一体的に整備することにより、快適で安全な街に生まれ変わらせようとするもの。 事業のしくみの違いにより、第一種事業(権利変換方式)と第二種事業(用地買収方式)に分けられますが、札幌市では第一種事業が行われています。
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持続可能な居住環境形成エリア |
立地適正化計画において、札幌市が独自に定める区域。 郊外住宅地において、今後も生活利便性・交通利便性を確保しつつ、持続的な地域コミュニティの形成を目指す区域として定めています。 |
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住区整備基本計画 |
昭和30年代後半からの無秩序な市街化による公共施設不足や住環境悪化に対処するため、昭和48年(1973年)に策定した計画。住んでいる人が徒歩で行動できる範囲をひとつの単位(住区)とし、住区内に道路・学校・公園を適正に配置しながら整備を進めてきました。→住区計画等 |
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集合型居住誘導区域 |
都市再生特別措置法第81条第2項に基づき、都市の居住者の居住を誘導すべき区域として定めるもの。 札幌市では、市内の人口分布の偏在を是正しつつ、人口密度の維持・増加を図るため、土地の高度利用を基本とした集合型の居住機能が集積することを目指す区域として定めています。 |
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出水のおそれのある区域 |
札幌市建築基準法施行条例第72条に定める区域で、水はけが悪いことによる床上浸水の被害を防ぐため、床の高さや基礎工法などに注意する必要があります。
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準工業地域 |
用途地域のうち、主に軽工業の業務の利便増進を図る地域で、危険が大きい又は環境を悪化させる恐れのある工場等は建てられません。 |
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準住居地域 |
用途地域のうち、道路沿道としての地域特性にふさわしい業務の利便増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を守るための地域で、風俗施設や10,000㎡を超える店舗、150㎡を超える自動車修理工場等は建てられません。 |
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準防火地域 |
「防火地域・準防火地域」をご覧ください。 |
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商業地域 |
用途地域のうち、主に商業業務の利便の増進を図る地域で、一定規模以上の工場等は建てられません。 |
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職住共存地区 |
札幌市が定めている特別用途地区の1つ。工業地域・準工業地域を対象として工場跡地等における土地利用転換の適切な誘導を図るため、2種類を定めています。
※別途手続き:札幌市建築基準法施行条例第73条の規定による許可手続き。 |
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新住宅市街地開発事業 |
人口集中の著しい市街地周辺での大規模で良質な住宅地の供給を目的とした事業。 札幌市では、厚別区のもみじ台団地がこの事業により開発されています。 |
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スポーツ・レクリエーション地区 |
札幌市が定めている特別用途地区の1つで、観覧場施設等の立地を許容しつつ、スポーツ・レクリエーション拠点としての機能の維持・向上を図る区域に定めています。この区域では、観覧場等の建築物が、用途地域の制限に加えて建築可能となります。 |
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生産緑地地区 |
市街化区域内の農地を計画的に保全する地区。札幌市では、該当する地区はありません。 |
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線引き |
市街化区域と市街化調整区域を区分することを、通称「線引き」といいます。 札幌市では、昭和45年(1970年)7月に最初の線引きを行い、その後、必要に応じて見直しを行っています。最近では平成22年(2010年)4月に6回目の線引き見直しを行っています。→市街化区域と市街化調整区域 |
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第一種住居地域 |
用途地域のうち、住居の環境を守るための地域で、3,000m2を超える店舗、事務所、一定規模以上の工場等は建てられません。 |
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第一種中高層住居専用地域 |
用途地域のうち、中高層住宅の良好な環境を守るための地域で、住宅、小・中学校、診療所、公共施設等のほか、500m2以下の日用品を販売する店舗、大学、病院等が建てられます。 |
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第一種低層住居専用地域 |
用途地域のうち、低層住宅の良好な環境を守るための地域で、住宅のほか小・中学校、診療所、公共施設等が建てられます。 |
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大規模小売店舗立地法 |
店舗面積が1,000m2を超える大型店舗の出店に際して、交通渋滞や騒音の発生等、生活環境への影響がないように、まちづくりや環境面から規制する法律です。
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第二種住居地域 |
用途地域のうち、主に住居の環境を守るための地域で、風俗施設や10,000m2を超える店舗、一定規模以上の工場等は建てられません。 |
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第二種中高層住居専用地域 |
用途地域のうち、主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域で、1,500m2を超える店舗、事務所、工場等は建てられません。 |
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第二種低層住居専用地域 |
用途地域のうち、主に低層住宅の良好な環境を守るための地域で、住宅、小・中学校、診療所、公共施設等のほか、150m2以下の日用品を販売する店舗等が建てられます。 |
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宅地造成工事規制区域 |
宅地造成等規制法に基づいて指定する区域。この区域内で宅地造成に関する工事を行う場合、事前に札幌市長の許可を受け、工事が完了した際に検査を受けなければなりません。
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地域地区 |
都市計画法に基づき、都市計画区域内で定めることができるもので、土地の状況を考慮しながら土地利用を規制・誘導するもの。 札幌市では、用途地域、特別用途地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域及び準防火地域、風致地区、駐車場整備地区、特別緑地保全地区、流通業務地区を定めています。 |
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地価公示 |
地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が公示する標準地の正常な価格。価格時点は毎年1月1日です。一般の土地取引の価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準、国土利用計画法に基づく土地取引規制における価格審査の規準などに用いられます。→地価情報 |
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地区計画 |
昭和55年(1980年)に創設された制度で、地区の特性に合わせたまちづくりのため、住民参加によって、区画道路、小公園などの配置や建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地の規模などを地区のルールとして定める都市計画。→地区計画 |
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地区施設 |
地区計画の中で、地区整備計画において定めることができる道路・公園等の施設のこと。 |
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駐車場整備地区 |
自動車交通の輻輳(ふくそう)が著しい地区で、円滑な道路交通を確保するために定めます。この区域では、建物の用途や規模に応じて、条例で定められている台数分以上の駐車場を設置しなければなりません。
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田園住居地域 |
用途地域のうち、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住環境を保護するための地域で、住宅のほか、農産物の生産等に関連する施設や農産物の販売を主たる目的とする店舗等が建てられます。 札幌市では、現在、田園住居地域を指定する区域はありません。 |
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伝統的建造物群保存地区 |
周囲の環境と一体をなしてその価値を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するために定める地区。 札幌市では、該当する地区はありません。 |
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東部地域開発基本計画 |
東部地域の豊かな自然環境を生かした計画的なまちづくりを進めるため、昭和49年(1974年)に策定した計画。対象区域(厚別区の大谷地、厚別南、厚別町上野幌、青葉町と清田区の平岡、里塚を含む、おおむね南郷通と旧国道36号線、厚別滝野・公園通と北広島市界に囲まれた面積約1,265haの区域)の民間開発に対して、基本計画に基づき指導、調整を行っています。→東部地域開発基本計画 |
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特定街区 |
良好な環境と良質な建築物を建築し、また有効な空地を確保するなどして市街地の環境改善を図り、都市の機能にふさわしい街区を形成するために定めます。容積率と建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限を定めることができます。→特定街区 |
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特別業務地区 |
札幌市が定めている特別用途地区の1つ。流通業務施設や沿道サービス施設とこれらに関連する工場等の集約的な立地を図り、これらの業務が利用しやすくするために定める地区で、3種類を定めています。
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特別工業地区 |
札幌市が定めている特別用途地区の1つ。工業の集約的な立地を図るために定める地区で、2種類を定めています。
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特別用途地区 |
地域の特性に応じたある特別の目的から、特定の用途を利用しやすくしたり、環境の保護を図ったりするため、建築規制を強化または緩和することによって、用途地域の制度を補完する地区。 札幌市では、特別工業地区(第一種、第二種)、小売店舗地区(第一種~第四種)、特別業務地区(第一種~第三種)、戸建住環境保全地区、職住共存地区(第一種、第二種)、大規模集客施設制限地区、スポーツ・レクリエーション地区の14種類を指定しています。→特別用途地区 |
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都市緑地保全法に基づき、街の中の良好な自然環境を形成している緑を保全する目的で定める地区。この区域では、樹林地などの保全に影響を及ぼす行為は制限されます。平成16年(2004年)12月17日に「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」が施行され、「緑地保全地区」から「特別緑地保全地区」に名称が変更となりました。 |
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都市機能誘導区域 |
都市再生特別措置法第81条第2項に基づき、都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域として定めるもの。 札幌市では、利便性と魅力を重点的に向上させる区域として都心及び拠点に定めています。 |
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都市計画区域 |
都市計画法の規定が適用される区域のことで、自然環境や社会環境などから、一体の都市として総合的に開発したり保全したりする必要のある区域が指定されます。 札幌市では、全市域1,121.26km2のうち、南西部の国有林を除く567.95km2(全市域の約50.7%)が札幌圏都市計画区域に指定されています。→都市計画区域 |
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都市計画審議会 |
都市計画法(都市計画法第77条の2、第87条の2第7項)に基づき、都市計画案について調査・審議する第三者機関。都市計画は、都市の将来の姿を決め、かつ、土地に関する権利に相当な制限を加えるものであり、各種の行政機関や住民の利害を調整し、さらに利害関係人の権利、利益を適正に保護する観点も必要となります。このため、都市計画を定めるときは、行政の判断だけではなく、都市計画審議会の審議を経て決定することとなっています。札幌市都市計画審議会は、学識経験者、市議会議員、関係行政機関職員、そして公募による市民委員によって構成されています。→都市計画審議会 |
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都市計画提案制度 |
自主的なまちづくりの推進や地域の活性化を図るため、土地所有者やまちづくりNPO法人などが一定規模以上の一団の土地について、土地所有者などの3分の2以上の同意などの一定の条件を満たした場合に、都市計画法第21条の2に基づき、都市計画の決定や変更を提案することができる制度。また、都市再生特別措置法に基づいた都市計画提案を行うこともできます。→都市計画提案制度 |
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都市計画法第18条の2に基づき、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として定める計画で、目指すべき市街地像の実現に向けた取組の方向性を全市的視点から整理したもの。札幌市が定める都市計画は、都市計画法に基づき、本計画に即して定める必要があります。 札幌市では、平成16年(2004年)に、「札幌市都市計画マスタープラン」を策定しましたが、その後約10年が経過し、今後は人口減少に転じる予測がされているなど、札幌を取り巻く様々な状況が変化していることから、これらに対応するため計画を見直し、平成28年(2016年)に、「第2次札幌市都市計画マスタープラン」を策定しました。→第2次札幌市都市計画マスタープラン |
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都市再開発方針 |
都市計画法第7条の2に基づき、既成市街地において長期的な視点に立って計画的に再開発を推進するための基本的な考え方を示した指針。→都市再開発方針 |
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都市再生緊急整備地域 |
都市再生特別措置法の規定に基づき、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき緊急整備地域を指定するもの。平成14年(2002年)に、「札幌駅・大通駅周辺地域」と「札幌北4条東6丁目周辺地域」の2地区が指定されました。現在は2地区を統合し、「札幌都心地域」に名称変更されています。→都市再生緊急整備地域 |
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都市再生特別地区 |
都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域内において、地域整備方針に即した建物を誘導する必要があると認められる区域に定めることができます。用途地域等に基づく用途や容積率等の制限を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度。→都市再生特別地区 |
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都市施設 |
道路、公園、水道、学校、病院など、都市計画に定めることができる都市に必要な施設。都市施設として定めることにより、計画的な整備・開発を行うことができます。→都市施設 |
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土砂災害警戒区域 |
土砂災害防止法に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生したときに住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあると認められる区域として指定されるもの。
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土砂災害防止法 |
正式名称は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」といいます。土砂災害から国民の生命を守るため、災害の恐れのある区域の危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進する法律です。
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土地区画整理事業 |
道路、公園、河川等の公共施設を整備しながら、宅地(土地)を再配置して新たな街並みの形成や既成市街地の再整備を行うことを目的とした「まちづくり」の手法。 |
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都道府県地価調査 |
国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づき、都道府県が調査する基準地の正常な価格。価格時点は毎年7月1日です。国土利用計画法に基づく土地取引規制の価格審査の規準や、一般の土地取引価格に対する指標などとして用いられます。→地価情報 |
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22条区域 |
「建築基準法第22条区域」をご覧ください。 |
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ね | ||
の | ||
日影規制 |
建築基準法第56条の2に基づき、札幌市建築基準法施行条例第5条で定める区域。中高層建築物により生じる日影の時間を制限し、近隣の日照を確保するものです。
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日影規制除外区域 |
建築基準法第56条の2に基づき、札幌市建築基準法施行条例第5条第2項で定める区域。この区域内では日影の規制がかかりません。
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引伸印画 |
撮影ネガフィルム(23cm×23cm)から任意の倍率で引伸し印画紙に焼付けたもの。2倍~4倍まで拡大が可能で、最大印画焼付けサイズ92cm×92cmまで可能です。 |
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風致地区 |
自然景観を維持し、都市の自然美が破壊されることを防ぐために定めます。この区域では、「札幌市緑の保全と創出に関する条例」により、建築物の高さ、建蔽率の最高限度、壁面の位置などの制限が定められます。→風致地区
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部分引伸印画 |
撮影フィルム(23cm×23cm)の一部分を任意倍率で引伸し印画紙に焼付けたもの。10倍まで拡大が可能で、最大印画焼付けサイズ92cm×92cmまで可能です。 |
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壁面線指定区域 |
建築基準法第46条に定める区域。 札幌市では、南区の真駒内の一部を指定しています。
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ベクターデータ |
地図情報を線画として保存したデータで、ベクトルデータともいいます。地図にX、Y座標を設定し、全ての点や線を座標値で保存されたデータのこと。市販のデジタル地図などはベクターデータによって作られています。 |
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密度が高い市街地の形成を図る地域で、建築物の不燃化を進めることで、都市の防災機能を高めるために定める地域。この地域では、建築物の用途、規模、構造に応じて耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。 |
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防災街区整備地区計画 |
平成9年(1997年)の「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」の施行と都市計画法の改正により誕生した制度で、木造家屋などが密集する市街地において、区画道路、小公園の配置や建築物の構造、高さ、用途などを地区のルールとして定め、防災性や住環境の向上を図ろうとするもの。 |
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マスタープラン |
「都市計画マスタープラン」をご覧ください。 |
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密着焼印画 |
撮影ネガフィルム(23cm×23cm)から直接印画紙に焼付けたもの。等倍サイズ。 |
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密着陽画原板 |
撮影ネガフィルム(23cm×23cm)からポジ反転し、直接フィルムに焼付けたもの。等倍サイズ。 |
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緑保全創出地域制度 |
「札幌市緑の保全と創出に関する条例」に基づき、市内全域を5つの区分に種別化し、それぞれの種別ごとに一定の緑化等の確保を図り、緑豊かな都市環境を保全及び創出する制度。
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め | ||
も | ||
優良建築物等整備事業 |
様々な形で行われる民間の建築活動の適切な誘導により、市街地環境の向上と良質な市街地住宅の確保を推進するため、国や地方公共団体が必要な助成を行う制度で、市街地再開発事業と異なり、法律の手続きを必要としない任意の事業です。
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容積率 |
建物の各階の床面積の合計(延べ面積)の敷地面積に対する割合のことをいいます。例えば、敷地面積と同じ床面積の平屋の建物は容積率100%、2階建てであれば200%となります。 |
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用途地域 |
機能的な都市活動と良好な都市環境の保護を目的に、住居や商業・工業などの都市の諸機能を適切に配分するための土地利用上の区分を行うもので、用途や形態、密度などの規制を通して目的にあった建築物を誘導しようとするもの。 平成30年(2018年)の都市計画法の改正を受け、現在13種類の用途地域があり、札幌市ではそのうち12種類の用途地域を適用しています。→用途地域 |
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ラスターデータ |
写真などの表面に四角い網目をかぶせるようにして、1つ1つの網目ごとに情報を記録して保存する方式のデータをラスターデータといいます。画像としてコンピューターに取り込むスキャナーやデジカメのTIFF形式やJPEG形式はラスターデータです。 |
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立地適正化計画 |
都市再生特別措置法第81条に基づき、「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画」として、人口減少する中で、住居や医療・福祉・商業施設などがまとまって立地した「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進するための計画。居住を誘導する「居住誘導区域」と、医療・福祉・商業等の都市機能を誘導する「都市機能誘導区域」などを定めるもの。平成26年(2014年)の法改正により策定することができるようになりました。 札幌市では、「第2次札幌市都市計画マスタープラン」の策定とあわせて、平成28年(2016年)に策定しました。→立地適正化計画 |
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流通業務団地 |
流通業務地区内で、その中核としての機能を果たすべく、流通業務施設、公共施設及び公益的施設を特に一体的・計画的に整備すべき区域に定める都市施設。
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流通業務地区 |
都市の流通業務機能を向上させるために定める地域地区の1つ。この区域では、「流通業務市街地の整備に関する法律」に定められている施設以外の建設が制限されます。→流通業務地区 |
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緑地保全地区 |
「特別緑地保全地区」をご覧ください。 |
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臨港地区 |
港湾法に基づき、港湾の管理運営のために定めます。 札幌市では、該当する地区はありません。 |
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歴史的風土特別保存地区 |
古都(京都・奈良・鎌倉など)の歴史的風土を特別に保存するために定める地区。 札幌市では、該当する地区はありません。 |
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歴史的風土保存地区 |
明日香村の歴史的風土の保存を図るために定める地区。 札幌市では、該当する地区はありません。 |
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路線価(国税) |
相続税・贈与税の財産を評価する際に用いる基準となる価格。→地価情報
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路線価(市税) |
固定資産税等を評価する際に用いる基準となる価格。→地価情報
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