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更新日:2023年10月13日

特別用途地区

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■地域地区(その2)

 ○特別用途地区

地域の特性に応じたある特別の目的から、特定の用途を利用しやすくしたり、環境の保護を図ったりするため、建築制限の強化や緩和を行うことによって、用途地域の制度を補完するものです。

札幌市では、現在、下記の14種類の特別用途地区を指定しています。〔令和5年(2023年)10月13日現在〕
※令和元年(2019年)8月31日付で、「第二種特別工業地区」及び「スポーツ・レクリエーション地区」を新設しました。

 

 

 (1)特別工業地区

工業・流通業の集約的な立地を図るために定める地区で、本市では2種類を定めています。

特別工業地区(第一種)

工業施設の集約的な立地を図る計画的な工業地として、工業地域又は準工業地域を指定する区域について指定

面積

81ha

特別工業地区(第二種)

工業施設及び流通業務施設の操業環境の保全と工業系土地利用の持続可能性の保持を目的として、工業地域又は準工業地域を指定する区域について指定

面積

412ha

 (2)小売店舗地区

小売店舗の集約的な立地を図るために定める地区で、本市では4種類を定めています。

小売店舗地区(第一種)

小売店舗の集約的な立地を図ることを目的に、計画的な開発で将来商業地として位置づけられる区域について指定

面積

31ha

小売店舗地区(第二種)

特に商業業務の利便増進を目的として商業地域又は近隣商業地域を指定する区域のうち、併せて住宅や文教施設の環境保護を図る区域について指定

面積

99ha

小売店舗地区(第三種)

近隣商業地域を指定する区域のうち、都市構造上の観点から大規模集客施設の立地の抑制を図りつつ、小売店舗に係る業務の利便の増進と、住宅市街地の良好な環境の保護を図る区域について指定

面積

1,006ha

小売店舗地区(第四種)

近隣商業地域を指定する区域のうち、都市構造上の観点から大規模集客施設の立地の抑制を図りつつ、併せて住宅や文教施設の環境保護を図る区域について指定

面積

135ha

 (3)特別業務地区

流通業務施設や沿道サービス施設とこれらに関連する工場などの集約的な立地を図り、これらの業務が利用しやすくするために定める地区で、本市では3種類を定めています。

特別業務地区(第一種)

計画的な開発に伴い流通業務施設、沿道サービス施設及びこれらに関連する工業等の集約的な立地を図ることを目的として工業地域又は準工業地域を指定する区域への指定

面積

5.5ha

特別業務地区(第二種)

流通業務施設、沿道サービス施設及びこれらに関連する工業等の利便増進を目的として工業地域又は準工業地域を指定する区域のうち、周辺住宅市街地の環境保護を図るべき区域について指定

面積

28ha

特別業務地区(第三種)

流通業務施設、沿道サービス施設及びこれらに関連する工業等の利便増進を目的として工業地域又は準工業地域を指定する区域のうち、都市構造上の観点から大規模集客施設の立地の抑制を図りつつ、周辺住宅市街地の環境保護を図るべき区域について指定

面積

81ha

 (4)戸建住環境保全地区

戸建住宅地としての住環境を保全すべき区域に定めています。

戸建住環境保全地区

第一種低層住居専用地域を指定する区域のうち、戸建住宅地としての住環境を保全すべき区域について指定

面積

6,828ha

 (5)職住共存地区

工場跡地等における土地利用転換の適切な誘導を図るために、工業地域・準工業地域を対象として定める地区で、本市では2種類を定めています。

職住共存地区(第一種)

工業地域、準工業地域が指定されている区域のうち、住宅市街地としての環境保全を進める区域について指定

面積

85ha

職住共存地区(第二種)

工業地域、準工業地域が指定されている区域のうち、工業施設の立地を許容しつつ市街地環境の秩序の維持を図る区域について指定

面積

842ha

 (6)大規模集客施設制限地区

都市構造上の観点から、大規模集客施設の立地を抑制すべき区域に定めています。

大規模集客施設

制限地区

準工業地域を指定する区域のうち、都市構造上の観点から大規模集客施設の立地の抑制を図りつつ、流通業務施設、沿道サービス施設及びこれらに関する工業等の利便増進と、住宅市街地の良好な環境の保護を図る区域について指定

面積

490ha

 (7)スポーツ・レクリエーション地区

多くの市民が利用するスポーツ・レクリエーション施設が立地する地区において、周辺の土地利用状況との調和を図りつつ、スポーツ・レクリエーション拠点としての機能の維持向上を図るべき区域に定めています。

スポーツ

・レクリエーション地区

第二種住居地域を指定する区域のうち、観覧場施設等の立地を許容しつつ、スポーツ・レクリエーション拠点としての機能の維持・向上を図る区域について指定

面積

50ha

 

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