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更新日:2022年1月20日

都市再生緊急整備地域

都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域の指定

都市再生緊急整備地域(以下「緊急整備地域」という。)とは、都市再生特別措置法(以下「法」という。)により、「都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域」とされています。
特定都市再生緊急整備地域(以下「特定地域」という。)とは、法により、「都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域」とされています。
札幌市では、平成14年10月に「札幌駅・大通駅周辺地域」と「札幌北四条東六丁目周辺地域」の2地域が緊急整備地域に指定され、併せて、地域整備方針が定められました。
平成23年4月の法改正に伴い、特定地域制度が創設され、平成24年1月、「札幌駅・大通駅周辺地域」の一部が特定地域に指定されました。
平成25年5月に「札幌駅・大通駅周辺地域」及び「札幌北四条東六丁目周辺地域」を統合し、「札幌都心地域」に名称を変更すること及び区域を拡大することについて、国に対して申出を行い、平成25年7月に指定されました。

札幌市の都市再生緊急整備地域(PDF:553KB)

「札幌都心地域」都市再生緊急整備地域等の区域拡大の基本的な考え方(PDF:2,442KB)


 

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