パンフレット、申請書等
このページでは、札幌市まちづくり政策局都市計画部で作成したパンフレットや各種申出書・届出書などの様式を掲載しています。
パンフレットについては、このページからダウンロードすることができます。(各種申出書・届出書については、札幌市ホームページ内の別サイト「申請書・届出書ダウンロードサービス」でのダウンロードとなります。)
また、パンフレットについては都市計画部の各窓口にて配布しております。詳しくは、このページの後半をご覧ください。
ダウンロードサービスをご利用の際には、本ページの注意事項をよくお読みください。
パンフレットや小冊子などを掲載しています。
申出書、届出書、申請書などの様式を掲載しています。
まちづくりに役立つ都市計画の本「まち本(ぼん)」
こよなく愛する孫のマチコのために、マチオは引っ越しを決意!「でも、どこに引っ越せばいいのじゃろ・・・」と悩むマチオの前に現れた市役所くん!
都市計画の基本的なルールから、みんなでつくるまちづくりの取組など、時計台じいさんを巻き込みイチから学ぶ!
マチオは果たして引っ越すことができるのか!?
この小冊子は、子どもから大人まで、都市計画についてみなさんにわかりやすく語っている入門書です。
まち本のPDFダウンロードのページへ
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さっぽろのまちがわかる小さな本「ミニまち」
ある日、マチコ(一軒家(いっけんや))のとなりに空き地ができました。マチコは大好きなマチオおじいちゃん(マンション)に引っ越してきてもらおうと大ハリキリ!
でも、市役所くんが「それはできません・・・」と言うのです。
まちのルールって何?マチコの「なぜ?どうして?」に
市役所くんと時計台じいさんが答えます。
ミニまちのPDFダウンロードのページへ
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地区計画リーフレット
地区計画は、住民のみなさんと行政が一体となってまちづくりを進める都市計画制度で、都市全体の土地利用ルールである用途地域に加え、その地域の特性に合わせたきめ細やかなルールを決めることができます。
札幌市では、市全体の都市づくりの方向性を定めた「札幌市都市計画マスタープラン」(平成16年3月策定)を踏まえながら、今後も、住民のみなさんと共に、地区計画を含めた地域のまちづくりに取り組んでいきたいと考えています。
このリーフレットは、地区計画のつくり方や構成、届出などについてわかりやすく解説したものです。
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第2次札幌市都市計画マスタープラン
「第2次札幌市都市計画マスタープラン」は、目指すべき都市の将来像と、その実現に向けた取組の方向性を全市的視点から整理した都市計画の基本的な方針として、平成28年(2016年)3月に策定しました。
この冊子は、都市計画マスタープランの目的や位置づけ、都市づくりの理念・基本目標、総合的な取組の方向性や土地利用・交通・みどりなどの部門別の取組の方向性などをまとめたものです。
「本編」(右写真)のほかに、「概要版」もご覧になれます。
第2次札幌市都市計画マスタープランのPDFダウンロードのページへ
※前計画(札幌市都市計画マスタープラン)についてはこちら
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札幌市立地適正化計画
「札幌市立地適正化計画」は、今後の人口減少下において、市街地区分に応じた人口密度の適正化や、公共交通を基軸とした各種都市機能の適切な配置を図るための計画として、「第2次札幌市都市計画マスタープラン」と合わせて平成28年(2016年)3月に策定しました。
この冊子は、立地適正化計画の目的や位置づけ、都市づくりの理念・基本目標、居住誘導・都市機能誘導の基本的な考え方、各区域及び誘導施設の設定などをまとめたものです。
「本編」(右写真)のほかに、「概要版」もご覧になれます。
札幌市立地適正化計画のPDFダウンロードのページへ
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札幌の都市計画
都市計画を中心とした札幌の都市づくりの概況をまとめたものです。
※「札幌の都市計画」は冊子を作成していません。データでの提供のみとなっています。
※平成29年(2017年)10月作成。
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※この申出書・届出書様式のダウンロードは、札幌市ホームページ内の別サイト「申請書・届出書ダウンロードサービス」へのリンクとなります。
- 土地の地方公共団体等による売買を希望する場合には(公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出)
札幌市内にある都市計画区域内の200平方メートル以上の土地の地方公共団体等による買取りを希望する場合は、所有者は、その旨を申し出ることができます。
申出のあった土地について、買い取りを希望する部局があった場合には、申出者に対し、その部局と協議するよう通知します。
買い取りを希望する部局がなかった場合も、その旨を申出者に通知します。
- 土地を有償で譲渡しようとする場合は(公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出)
札幌市内にある都市計画施設の区域内の土地(200平方メートル以上)や一定面積(市街化区域5,000平方メートル)以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、所有者(売買の場合であれば売主)は、契約を締結しようとする日の3週間以上前の日までに届け出てください。
届出された土地について、買い取りを希望する部局がないか調べ、買い取りを希望する部局があった場合には、届出者に対し、その部局と協議するよう通知します。
買い取りを希望する部局がなかった場合も、その旨を届出者に通知します。
- 土地取引(一定面積以上)をしたときは(国土利用計画法に基づく届出)
札幌市内にある一定面積(市街化区域2,000平方メートル、市街化調整区域5,000平方メートル、都市計画区域外10,000平方メートル)以上の大規模な土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に届け出て下さい。
土地の利用目的について審査を行います。利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
- 測量成果の複製承認申請(測量法に基づく申請)
札幌市が販売している現況図やデジタルマッピング(DM)データ、空中写真などの内容の一部または全部を“複製”し、他の製品などに利用することを「測量成果の複製」といいます。ある一定の基準において複製する場合、測量法第43条の規定により、あらかじめ複製の承認を申請していただく必要があります。
提出された申請書については本市で審査を行い、承認できると判断された場合には申請者宛てに承認書を発行します。
- 測量成果の使用承認申請(測量法に基づく申請)
札幌市が販売している現況図、デジタルマッピング(DM)データ、空中写真などの内容の一部または全部を“使用”して調製し、他の製品などに利用することを「測量成果の使用」といいます。
ある一定の基準により使用する場合、測量法第44条の規定により、あらかじめ使用の承認を申請していただく必要があります。
提出された申請書は本市で審査を行い、承認できると判断された場合には申請者宛てに承認書を発行します。
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