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更新日:2011年2月17日

都市施設、市街地開発事業等

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●都市施設

都市には、道路、公園、水道、学校、病院等さまざまな施設が必要であり、計画的な整備・開発が求められます。
なお、本市の決定状況は、都市計画決定一覧表にてご確認下さい。

●市街地開発事業等

地方公共団体等が、一定の地域について、総合的な計画に基づき、公共施設、宅地や建築物の整備を一体的に行い、面的な市街地の開発を計ることを目的としています。(都市計画法第12条第1項)

本市では、土地区画整理事業・新住宅市街地開発事業・市街地再開発事業の3つ事業を指定しております。

このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2506

ファクス番号:011-218-5113