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札幌市では、開発事業、土取り等が原因となって発生する公害の未然防止を図るため、指導指針に基づき指導を行っています。
~このページの目次~ |
開発事業、土取り等に係る公害防止対策指導指針(PDF:75KB) |
開発事業に係る公害防止対策の協議を行おうとする事業者の方は、「開発事業に係る公害防止対策協議書」を正副2部提出してください。
開発事業、土取り等の工事で発生する騒音、振動、粉じん等による公害問題の発生を防止するため、施行者は、以下の点に留意してください。
開発区域等の周辺住民に対し、工事内容、工事期間、工程、作業時間、作業方法(使用する建設機械等)について、事前に十分周知を行ってください。
開発事業、土取り等の工事において建設機械を使用する場合は、原則として下表に示す作業時間としてください。
やむを得ず下表に示す作業時間外で作業を行う場合は、作業時間を極力短縮し、周辺住民の理解を得たうえで行うよう、お願します。(※特定建設作業に該当する場合は、法律により作業時間等に規制がありますのでご注意ください。)
また、建設機械等を使用する場合には、可能な限り工事現場及び周辺道路での徐行の励行、エンジンの空ぶかしや不要なアイドリングの防止に努めるようお願いします。
開発区域 | 平日 | 日・祝日 | ||
---|---|---|---|---|
住居系地域 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
9時~17時 |
10時~17時 |
|
その他の地域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 市街化調整区域 |
8時~18時 |
9時~17時 |
関連リンク
粉じん公害の発生防止のため、防じんネットの設置や散水車の使用、強風時には粉じんの発生しやすい作業をしないなど、効果的な防止対策を講じるよう、お願いします。
「開発事業、土取り等に係る公害防止対策指導指針」 による協議書の提出とは別に、以下の工事を行う場合は、届出が必要となりますので、お忘れの無いよう、ご注意ください。
地表を掘削する工事において、掘削面積が1,000m2以上となる場合は「地下掘削工事届」を提出してください。ただし、明らかに地下水の湧出がない場合は提出する必要はありません。
騒音規制法・振動規制法で定める「くい打ち機」や「さく岩機(電動ピックを含む)」などを使用する作業(特定建設作業)を行う場合は、事前に建設作業の届出等が必要です。
特定建設作業の場合は、法律により作業時間等について規制基準が適用されますので、ご注意ください。
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