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悪臭防止法では、「工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭」について、規制が適用されます。
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木質バイオマスストーブの使用についてお知らせ
木質バイオマスストーブは不適切な使用により近隣の迷惑となる場合があります。設置をご検討の方は、設置場所や煙突の高さについて慎重に検討の上、近隣の理解を得るようご配慮願います。
悪臭防止法では、アンモニアやメチルメルカプタンなど22種類の特定の物質の濃度を測定して規制する方法と、人間の嗅覚を利用する嗅覚測定法(官能試験法)で測定して規制する方法のいずれかを採用することとしています。
札幌市では、人間の嗅覚を利用する嗅覚測定法(官能試験法)による方法(臭気指数規制)を採用しています。(平成10年7月1日から)
これは、特定の物質の濃度による規制方法では、低濃度の悪臭物質が混ざり合って強い臭いを発するいわゆる複合臭への対応が困難なためです。
悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準は、「札幌市平成10年告示第581号」により、以下のように定められています。
規制地域 |
都市計画法に基づく都市計画区域全域(567.89平方km) |
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---|---|---|
規制 基準 |
1号規制 (敷地境界) |
臭気指数:10 |
2号規制 (気体排出口) |
前号(1号規制)に掲げる値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出して得られる臭気排出強度または臭気指数(平成11年9月13日から)
|
|
3号規制 (排出水) |
臭気指数:26 (平成13年4月1日から) |
臭気指数とは、ヒトの嗅覚でその臭気を感じなくなるまで希釈したときの希釈倍率を元に算定される数字で、次の式で計算されます。
臭気指数=10×log(希釈倍率) |
例えば、臭気指数10というのは、「臭いを含んだ空気を10倍に希釈したときに、臭いを感じなくなる程度の臭いの強さ」のことを指します。
悪臭対策の方法については、次の環境省のホームページを参考にしてください。
飲食店からの臭いや音に関するトラブルの対策について、次のページにまとめましたので、ご覧ください。
臭気対策等のため、民間の臭気測定機関をお探しの場合は、北海道環境計量証明事業協議会(電話011-758-1161)までお問い合わせください。
肥料工場などの悪臭発生施設を設置する場合には、北海道公害防止条例に基づき届出を行わなければならない場合があります。詳細については、下記のページをご覧ください。
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