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更新日:2024年11月6日

公害防止管理者

特定工場においては、一定の資格者の中から公害防止管理者等を選任することが、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により、その設置者に義務付けられています。

~このページの目次~

  1. 届出の手引き
  2. 公害防止管理者の選任が必要な特定工場
  3. 公害防止主任管理者、公害防止統括者の選任について
  4. 届出の種類と様式
  5. 公害防止管理者等の資格取得方法

お知らせ

  • 2024(令和6)年度公害防止管理者等国家試験について

札幌市では、2024(令和6)年度公害防止管理者等国家試験受験案内を行っております。詳細は2024(令和6)年度公害防止管理者等国家試験受験案内のページをご覧ください。

 

  • 2024(令和6)年度公害防止管理者等資格認定講習について

札幌市では、2024(令和6)年度公害防止管理者等資格認定講習受講案内を行っております。詳細は2024(令和6)年度公害防止管理者等資格認定講習受講案内のページをご覧ください。

届出の手引き

届出の概要は、以下の手引きを参照してください。

届出の手引き
公害防止管理者等

公害防止管理者等届出の手引き(PDF:458KB)

 

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 公害防止管理者の選任が必要な特定工場

製造業(物品の加工業を含む)電気供給業ガス供給業熱供給業の工場のうち、下表1「公害発生施設の区分」に掲げる工場では、公害防止管理者の選任が必要です。右欄はそれぞれの区分に対して必要な公害防止管理者の種類です。

表1.特定工場及び公害防止管理者の種類について
公害発生施設の区分

公害防止管理者

の種類

大気関係 有害物質発生施設 最大排出ガスの合計が4万Nm3/h以上

大気関係第1種

最大排出ガスの合計が4万Nm3/h未満

大気関係第2種

上記以外の
ばい煙発生施設
最大排出ガスの合計が4万Nm3/h以上

大気関係第3種

最大排出ガスの合計が
1万Nm3/h以上4万Nm3/h未満

大気関係第4種

特定粉じん発生施設 全ての施設

特定粉じん関係

一般粉じん発生施設 全ての施設

一般粉じん関係

水質関係 有害物質排出施設 排水量が1万m3/日以上

水質関係第1種

排水量が1万m3/日未満又は
特定地下浸透水を浸透させている工場

水質関係第2種

上記以外の
排出施設
排水量が1万m3/日以上

水質関係第3種

排水量が
1,000m3/日以上1万m3/日未満

水質関係第4種

騒音関係 機械プレス 呼び加圧能力が980キロニュートン以上

騒音・振動関係

鍛造機 落下部分の重量が1t以上のハンマー
振動関係 液圧プレス 呼び加圧能力が2941キロニュートン以上
機械プレス 呼び加圧能力が980キロニュートン以上
鍛造機 落下部分の重量が1t以上のハンマー

ダイオキシン類

関係

ダイオキシン類発生施設 ダイオキシン類対策特別措置法施行令
別表1の第1号から第4号
別表2の第1号から第14号

ダイオキシン類関係

 

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 公害防止主任管理者、公害防止統括者の選任について

一定規模以上の特定工場においては、公害防止管理者の他に、「公害防止主任管理者」や「公害防止統括者」を選任することが義務付けられています(下表2)。

表2.公害防止管理者等の選任について

種類

職務

選任の必要な条件

資格

公害防止統括者
及び代理者

公害防止業務の統括管理

表1に示す特定工場で、

常時使用する従業員の数が
21人以上である事業者

不要

公害防止主任管理者
及び代理者

技術的事項について

公害防止統括者を補佐し、

公害防止管理者を指揮する。

表1に示す特定工場で、

ばい煙発生量が4万Nm3/h以上で
かつ
排水量が1万m3/日以上の施設

公害防止管理者
及び代理者

公害防止業務の技術的事項の管理

表1に示す特定工場

 

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 届出の種類と様式

下記様式に必要事項を記入し、添付書類と併せて2部(正本1部及び写し1部)提出してください。なお、選任期間及び届出期間は以下のとおりとなっております。

表3.公害防止管理者等の届出について

届出書類

選任期間

届出期間

添付書類

公害防止統括者
(公害防止統括者の代理者)
選任、死亡、解任届出書

30日以内

30日以内

-

公害防止主任管理者
(公害防止主任管理者の代理者)
選任、死亡、解任届出書

60日以内

資格を有するものである旨を証する書類

公害防止管理者
(公害防止管理者の代理者)
選任、死亡、解任届出書

資格を有するものである旨を証する書類

承継届出書
(相続又は合併のときのみ)

遅延なく

以下、1、2、3のいずれか
1.相続同意証明書及び戸籍謄本
2.相続証明書及び戸籍謄本
3.法人の登記簿の謄本

 

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 公害防止管理者等の資格取得方法

公害防止管理者等の資格の取得については2つの方法があります。

  1. 公害防止管理者等国家試験を受験
  2. 公害防止管理者等資格認定の講習を受講(ただし、受講資格制限有)

資格取得の詳細については、試験等を実施している一般社団法人産業環境管理協会へお問い合わせください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108