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このページでは、薬局に関する各種手続きを掲載しています。
札幌市内の薬局における下記書類の提出先は、札幌市保健所医務薬事課薬事係(〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST193階電話番号:011-622-5162)です。
薬局開設の許可を受けるには、あらかじめ薬局ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。薬局の営業は許可を受けるまで行うことはできません。
新規開設の場合は、構造設備規則に適合しているか確認するため申請前に図面相談をしてください。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
薬局を開設するおおむね1か月前まで(郵送不可) |
手数料 |
32,500円(現金) |
備考 |
・次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。
1.新たに薬局を開設する場合 2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など) 3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合) 4.許可の業種が変更になる場合(店舗販売業から薬局へ変更する場合など) 5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合) 6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で薬局を開設する場合) 7.薬局を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。)
なお、薬局のほか、薬局製造販売医薬品製造業・製造販売業及び高度管理医療機器等販売業・ |
薬局開設の許可を受けている薬局は、6年ごとに保健所長の許可の更新を受けなければなりません。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
許可の有効期限のおおむね1か月前まで(郵送不可) |
手数料 |
12,500円(現金) |
備考 |
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変更事項によって事前または事後の届出となりますのでご注意ください。
薬局開設者が次の事項を変更しようとするときは、変更する前に保健所長に届け出なければなりません。
変更事項 |
・薬局の名称 ・相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 ・特定販売の実施の有無 ・特定販売を行う際に使用する通信手段 ・特定販売を行う医薬品の区分 ・特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間 ・特定販売を行うことについての広告に薬局の名称と異なる名称を表示するときはその名称 ・特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは主たるホームページアドレス 及び主たるホームページの構成の概要 ・特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要 ・健康サポート薬局である旨の表示の有無 |
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
変更する前 |
手数料 |
なし |
備考 |
・薬局の名称を変更しようとするときは、変更後、許可証書換え交付申請をすることができます。 ・薬局の名称が変更しようとするときは、他の薬事関係業務(麻薬小売業、高度管理医療機器等販売 業・貸与業、毒物劇物販売業など)の変更の届出(事後)も必要です。 ・「健康サポート薬局である旨の表示の有無」についての変更は、健康サポート薬局のページを確認 していただき、事前にご相談ください。 |
薬局開設者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
変更事項 |
・開設者の氏名又は住所 ・業務を行う役員の氏名(開設者が法人である場合のみ) ・構造設備の主要部分 ・通常の営業日及び営業時間 ・薬局の管理者の氏名・住所・週当たり勤務時間数 ・薬局の管理者以外の資格者の氏名・週当たり勤務時間数 ・放射性医薬品を取り扱うときはその放射性医薬品の種類 ・当該薬局において併せ行うその他の薬事関係業務の種類 ・当該薬局において販売等を行う医薬品の区分 (※特定販売を行う医薬品の区分を変更する場合は事前に届出が必要) |
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
変更後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
手数料 |
なし |
備考 |
・開設者の氏名を変更したときは、許可証書換え交付申請をすることができます。 ・移転の場合や、法人については吸収合併による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、 新規許可申請が必要となります。 ・構造設備の主要部分を変更しようとするときは構造設備規則に適合しているか確認するため、 届出前(工事前)に図面相談をしてください。 ・薬局の管理者が変更になった場合、他の薬事関係業務(高度管理医療機器等販売業・貸与業、 毒物劇物販売業など)の管理者等の変更も必要な可能性があります。
次の事項に該当する場合は、変更届ではなく新規許可申請の必要があります。 1.新たに薬局を開設する場合 2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など) 3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合) 4.許可の業種が変更になる場合(店舗販売業から薬局へ変更する場合など) 5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合) 6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で薬局を開設する場合) 7.薬局を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。) |
許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を書換えることができます。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
変更後(郵送不可) |
手数料 |
2,400円(現金) |
備考 |
別途、変更の届出を必ず行ってください。 |
許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
事実判明後(郵送不可) |
手数料 |
4,000円(現金) |
備考 |
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薬局を休止し、廃止し、又は休止した薬局を再開したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
休止、廃止、再開後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
手数料 |
なし |
備考 |
・薬局のほか、薬局製造販売医薬品製造販売業・製造業及び高度管理医療機器等販売業・貸与業 の許可、毒物劇物販売業の登録、麻薬小売業者免許等を取得している場合で同時に廃止をする ときは、別途廃止届等が必要です。 ・薬局を休止した場合でも、麻薬小売業者免許の業務は廃止する必要があります。 【参考ページ】 |
薬局の管理者が、非常勤の学校薬剤師を兼務しようとするときや、休日又は夜間における他の医療提供施設での調剤業務等に従事しようとするときは、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。
なお、管理者の兼務が認められる場合の条件が定められておりますので、事前にご相談ください。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
兼務前 |
手数料 |
なし |
備考 |
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薬局の管理者が管理者兼務許可を廃止したときは、速やかに保健所長に届け出なければなりません。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
廃止後 |
手数料 |
なし |
備考 |
兼務許可の廃止には以下の場合があります。 1.管理兼務をやめた場合 2.薬局等の管理者ではなくなった場合 3.兼務する学校や店舗等が変更となった場合 4.薬局の管理者の氏名又は住所が変更になった場合 ※3又は4の場合は変更後の兼務について事前に新規許可申請が必要です。 |
薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数(※)を保健所長に届け出なければなりません。
ただし、前年において業務を行った期間が3か月未満である場合、又は前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合は、届出の必要はありません。
※総取扱処方箋数=(眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋数)×2月3日+(その他の診療科の処方箋数)
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
毎年1月1日から3月31日まで |
手数料 |
なし |
備考 |
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薬局の管理者は、その薬局の業務に係るサイバーセキュリティの確保のために必要な措置を講じる必要があります。
具体的な対応については、こちらのページをご覧ください。
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