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更新日:2024年4月2日

配置販売業、配置従事者身分証明書に関する手続き

このページでは、配置販売業(一般医薬品を配置により販売し、又は授与する業務)に関する各種手続きを掲載しています。

配置販売業者又はその配置員が配置販売に従事するときは、その住所地の保健所長が発行する身分証明書の交付を受け、これを携帯する必要があります。

札幌市内の配置販売業における下記書類の提出先は、札幌市保健所医務薬事課薬事係(〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST193話番号:011-622-5162)です。

 

【配置販売業】

 

 配置販売業身分証明書】

 

 許可を受けるとき

医薬品の配置販売の許可を受けるには、あらかじめ北海道知事への申請を行い審査を受ける必要があります。医薬品の配置販売は、許可を受けるまで行うことはできません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。

提出時期

許可希望日のおおむね1か月前まで

手数料

29,300円(北海道収入証紙)

備考

・配置販売とは、いわゆる行商の一種ですが、販売業者があらかじめ消費者に医薬品を預けておき、

 消費者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じないような販売方法です。現金行商は

 含まれません。

・配置員が配置販売に従事するときは、その住所地の保健所長が発行する身分証明書の交付

 受け、これを携帯する必要があります。
・申請者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)が北海道外にあるときは、直接北海道

 保健福祉部地域医療推進局医務薬務課にお問合せください。

 

 許可を更新するとき

配置販売業の許可を受けている店舗は、6年ごとに北海道知事の許可の更新を受けなければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。

提出時期

許可の有効期限のおおむね2か月前まで

手数料

11,000円(北海道収入証紙)

備考

 

 

 届出事項を変更したとき

配置販売業者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。

新法と旧法によって変更事項が異なりますので、ご注意ください。

変更事項

【新法】

・開設者の氏名又は住所

・業務を行う役員の氏名(開設者が法人である場合のみ)

・営業の区域

・通常の営業日及び営業時間

・相談時及び緊急時の連絡先

・区域管理者の氏名・住所・週当たり勤務時間数

・区域管理者以外の当該区域における資格者の氏名・週当たり時間数

・当該区域において販売を行う医薬品の区分

・当該営業所において併せ行うその他の薬事関係業務の種類

 

【旧法】

・開設者の氏名又は住所

・業務を行う役員の氏名(開設者が法人である場合のみ)

・営業の区域

・区域管理者(適格者)の氏名・住所

・当該営業所において併せ行うその他の薬事関係業務の種類

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。

提出時期

変更後30日以内

※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

・開設者の氏名を変更したときは、許可証書換え交付申請をすることができます。

・法人については、吸収合併による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、新規許可申請

 が必要となります。

・適格者の変更については、変更前の適格者が業務を行う役員の地位を失った日において、当該

 法人の業務を行う役員の中に、適格者に該当する者がいるときに限ります。
 (それ以外は、許可の効力は失効します。)

 

 取扱品目を変更(追加)するとき

旧法の配置販売業の許可を受けた方(既存配置販売業者)が、取扱う医薬品の品目を変更するときは、あらかじめ北海道知事に申請しなければなりません。この申請書により、品目の変更又は追加の可否を審査します。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

変更前

手数料

なし

備考

奈良県及び富山県における指定品目については、取扱い品目追加申請を必要としませんが、奈良県

及び富山県における指定品目以外の品目を追加等する場合については、個々の品目ごとに指定

されるものです。

 

 許可証を書換えるとき

許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を書換えることができます。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

変更後

手数料

2,200円(北海道収入証紙)

備考

別途、変更の届出を必ず行ってください。

配置販売業者又はその配置員が交付を受けた身分証明書の記載事項に変更を生じた場合は、
同時に身分証明書を書換えることができます。

 

 許可証を再交付したいとき

許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

事実判明後

手数料

3,250円(北海道収入証紙)

備考

 

 

 休止、廃止、再開したとき

許可を受けている店舗を休止し、廃止し、又は休止した店舗を再開したときは、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

休止、廃止、再開後30日以内

※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

廃止した場合は、配置従事者身分証明証の返納も同時に行ってください。

 

 配置従事者身分証明書の交付を受けるとき

配置販売業者又はその配置員が配置販売に従事するときは、その住所地の保健所長が発行する身分証明書の交付を受け、これを携帯する必要があります。
なお、配置販売業の許可が新法か旧法かによって申請に必要な申請書の様式及び写真の大きさが異なりますのでご注意ください。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。

提出時期

配置に従事する前(郵送不可)

手数料

7,850円(現金)

備考

有効期間は翌年の12月31日までです。

 

 身分証明証の記載事項を変更したとき

身分証明書の記載事項に変更を生じた場合は、身分証明書を書換えることができます。

なお、配置販売業の許可が新法か旧法かによって申請に必要な写真の大きさが異なりますのでご注意ください。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

変更後(郵送不可)

手数料

2,200円(現金)

備考

 

 

 身分証明証を紛失・汚したとき

身分証明証を紛失したときや破り、又は汚したときは、身分証明証の再交付を受けることができます。

なお、配置販売業の許可が新法か旧法かによって申請に必要な写真の大きさが異なりますのでご注意ください。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

事実判明後(郵送不可)

手数料

3,300円(現金)

備考

 

 

 身分証明証を返納するとき

配置販売業者又はその配置員は交付を受けた身分証明書の有効期間が過ぎたとき、その配置販売業者との雇用関係が消滅したとき、又は亡失した身分証明書が発見されたときは、当該身分証明書を速やかに保健所長に返納しなければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

事実発生後

手数料

なし

備考

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168