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このページでは、店舗販売業(要指導医薬品または一般用医薬品を店舗において販売または授与する業務)に関する各種手続きを掲載しています。
札幌市内の店舗販売業における下記書類の提出先は、札幌市保健所医務薬事課薬事係(〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST193階電話番号:011-622-5162)です。
店舗販売業の許可を受けるには、あらかじめ店舗ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。医薬品の販売は、許可を受けるまで行うことはできません。
新規許可の場合は、構造設備規則に適合しているか確認するため申請前に図面相談をしてください。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
許可希望日のおおむね1か月前まで(郵送不可) |
手数料 |
32,500円(現金) |
備考 |
次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。
1.新たに店舗を開設する場合 2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など) 3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合) 4.許可の業種が変更になる場合(薬局から店舗販売業へ変更する場合など) 5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合) 6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で店舗を開設する場合) 7.店舗を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。) ※同一フロアー内の移転の場合、変更の届出で足りる場合もありますので、事前にご相談ください。
なお、店舗販売業のほか、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請、毒物劇物販売業の 登録申請などを行う場合は、別途手続きが必要です。 |
店舗販売業の許可を受けている店舗は、6年ごとに保健所長の許可の更新を受けなければなりません。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
許可の有効期限のおおむね1か月前まで(郵送不可) |
手数料 |
12,500円(現金) |
備考 |
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変更事項によって事前または事後の届出となりますので御注意ください。
店舗販売業者が次の事項を変更しようとするときは、変更する前に保健所長に届け出なければなりません。
変更事項 |
・店舗の名称 ・相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 ・特定販売の実施の有無 ・特定販売を行う際に使用する通信手段 ・特定販売を行う医薬品の区分 ・特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間 ・特定販売を行うことについての広告に店舗の名称と異なる名称を表示するときはその名称 ・特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは主たるホームページアドレス 及び主たるホームページの構成の概要 ・特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要 (※営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る) |
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
変更する前 |
手数料 |
なし |
備考 |
・店舗の名称を変更しようとするときは、変更後、許可証書換え交付申請をすることができます。 ・店舗の名称が変更しようとするときは、他の薬事関係業務(高度管理医療機器等販売業・貸与業、 毒物劇物販売業など)の変更の届出(事後)も必要です。 |
店舗販売業者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
変更事項 |
・開設者の氏名又は住所 ・業務を行う役員の氏名(開設者が法人である場合のみ) ・構造設備の主要部分 ・通常の営業日及び営業時間 ・店舗の管理者の氏名・住所・週当たり勤務時間数 ・店舗の管理者以外の資格者の氏名・週当たり勤務時間数 ・当該店舗において併せ行うその他の薬事関係業務の種類 ・当該店舗において販売等を行う医薬品の区分 (※特定販売を行う医薬品の区分を変更した場合は事前に届出が必要) |
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
変更後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
手数料 |
なし |
備考 |
・開設者の氏名を変更したときは、許可証書換え交付申請をすることができます。 ・移転の場合や、法人については吸収合併による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、 新規許可申請が必要となります。 ・構造設備の主要部分を変更しようとするときは構造設備規則に適合しているか確認するため 届出前(工事前)に図面相談をしてください。 ・店舗の管理者が変更になった場合、他の薬事関係業務(高度管理医療機器等販売業・貸与業、 毒物劇物販売業など)の管理者の変更も必要な可能性があります。
次の事項に該当する場合は、変更届ではなく新規許可申請の必要があります。 1.新たに店舗を開設する場合 2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など) 3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合) 4.許可の業種が変更になる場合(薬局から店舗販売業へ変更する場合など) 5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合) 6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で店舗を開設する場合) 7.店舗を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。) ※同一フロアー内の移転の場合、変更の届出で足りる場合もありますので、事前にご相談ください。 |
許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を書換えることができます。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
変更後(郵送不可) |
手数料 |
2,400円(現金) |
備考 |
別途、変更の届出を必ず行ってください。 |
許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
事実判明後(郵送不可) |
手数料 |
4,000円(現金) |
備考 |
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店舗を休止し、廃止し、又は休止した店舗を再開したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
休止、廃止、再開後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
手数料 |
なし |
備考 |
店舗販売業のほか、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可、毒物劇物販売業の登録等を取得 している場合で同時に廃止をするときは、別途廃止届等が必要です。 【参考ページ】 |
店舗販売業の管理者(薬剤師に限る。)が非常勤の学校薬剤師を兼務しようとするときは、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。
なお、管理者の兼務が認められる場合の条件が定められておりますので、事前にご相談ください。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
兼務前 |
手数料 |
なし |
備考 |
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店舗の管理者が管理者兼務許可を廃止する場合は、速やかに保健所長に届け出なければなりません。
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
提出時期 |
廃止後 |
手数料 |
なし |
備考 |
兼務許可の廃止には以下の場合があります。 1.管理兼務をやめた場合 2.店舗の管理者ではなくなった場合 3.兼務する学校や店舗等が変更となった場合 4.店舗の管理者の氏名又は住所が変更になった場合 ※3又は4の場合は変更後の兼務について事前に新規許可申請が必要です。 |
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