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更新日:2024年4月2日

覚醒剤(原料)に関する手続き

このページでは、覚醒剤(原料)関係(覚醒剤研究者、覚醒剤施用機関、覚醒剤原料研究者、覚醒剤原料取扱者)免許に関する各種手続きを掲載しています。

札幌市内の覚醒剤(原料)関係取扱者における下記書類の提出先は、札幌市保健所医務薬事課薬事係(〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST193階電話番号:011-622-5162)です。

 

 

 指定を受けるとき

覚醒剤の施用を必要とする病院又は診療所、覚醒剤の使用を必要とする研究を行おうとする者、覚せい剤原料を譲り渡すことを業としようとする者や業務のため使用を必要とする者、又は覚醒剤原料の製造又は使用を必要とする研究を行おうとする者は、その医療機関、研究所又は業務所ごとにあらかじめ北海道知事の指定を受ける必要があります。

また、指定を継続するときも同様に申請が必要です。

提出書類

覚醒剤施用機関:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

覚醒剤研究者:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

覚醒剤原料取扱者:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

覚醒剤原料研究者:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

指定希望日のおおむね1ヵ月前まで

手数料

覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者:4,300円、覚醒剤原料研究者:4,350円

覚醒剤原料取扱者:10,000円

(いずれも北海道収入証紙)

備考

 

 

 記載事項を変更したとき

指定証の記載事項に変更が生じたときは、15日以内に指定証(原本)を添えて北海道知事に届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

変更後15日以内

※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

2,650円(北海道収入証紙)

備考

・複数事項(例:氏名及び自宅住所)に変更が生じ、変更年月日が異なる場合は、変更年月日ごとに

 届出が必要です。

・指定証を紛失し、添付できない場合は、同時に再交付申請が必要です。

 

 指定証を再交付したいとき

指定証を紛失したときや破り、又は汚したときは、指定証の再交付を受けることができます。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

事実判明後

手数料

2,900円(北海道収入証紙)

備考

 

 

 業務を廃止したとき

覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者が当該指定の有効期間中に覚せい剤等に関する業務又は研究を廃止したときは15日以内に北海道知事に指定証(原本)を添えて届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

廃止後15日以内

※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

・「所有覚醒剤(原料)報告書」等の提出が必要です。詳しくは「所有覚醒剤(原料)報告書、
 覚醒(原料)譲渡報告書」をご覧ください。

所有する覚醒剤(原料)は上記の事由が生じた日から30日を超えて譲渡することができません。
 30日以内に他の覚醒剤又は覚醒剤原料を取り扱うことができる者に譲渡するか、覚醒剤
 廃棄届出書又は覚醒剤原料廃棄届出書を提出し、保健所職員立会いのもと廃棄してください。

 

 所有覚醒剤(原料)報告、覚醒剤(原料)譲渡報告

覚醒剤施用機関、覚醒剤原料取扱者の開設者又は覚醒剤、覚醒剤原料の研究者は業務廃止、指定有効期間の満了、又は指定の取り消しがあったときは、その事由の発生した日から15日以内に覚せい剤又は覚せい剤原料の取り扱いの有無にかかわらず、所有する覚醒剤又は覚醒剤原料の品名、数量を北海道知事に報告しなければなりません。
また、現に所有する覚醒剤又は覚醒剤原料をその事由の発生した日から30日以内に譲り渡したときは、譲渡した覚醒剤又は覚醒剤原料の品名、数量を北海道知事に報告しなければなりません。

提出書類

所有覚醒剤(原料)報告:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

覚醒剤(原料)譲渡報告:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

所有覚醒剤(原料)報告:廃止後15日以内

覚醒剤(原料)譲渡報告:譲渡後すみやかに

※所有覚醒剤(原料)報告は15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

所有する覚醒剤(原料)は上記の事由が生じた日から30日を超えて譲渡することができません。
30日以内に他の覚醒剤又は覚醒剤原料を取り扱うことができる者に譲渡するか、覚醒剤廃棄
届出書
又は覚醒剤原料廃棄届出書を提出し、保健所職員立会いのもと廃棄してください。

 

 指定証を返納するとき

覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者は指定の有効期間が満了したとき、指定が取り消されたとき、業務(研究)停止処分を受けたとき、又は指定証再交付を受けたあと亡失した指定証を発見したときは、15日以内に指定証(原本)を添えて北海道知事に届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

事実発生後15日以内

※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

 

 

 覚醒剤(原料)を廃棄しようとするとき

覚醒剤又は覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、あらかじめ北海道知事に覚醒剤廃棄届出書又は覚醒剤原料廃棄届出書を提出し、保健所職員の立会いの下に廃棄しなければなりません。

提出書類

覚醒剤廃棄届出書:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

覚醒剤原料廃棄届出書:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

事前

手数料

なし

備考

麻薬と異なり調剤済廃棄届はありません。

 

 覚醒剤(原料)の事故が生じたとき

覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者はその所有する覚醒剤につき、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者はその所有する覚醒剤原料につき、喪失、盗取、所在不明、その他の事故が生じたときは、速やかに事故届を北海道知事に届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

都度

手数料

なし

備考

【届出の対象となる事故】

・紛失したとき

・盗難にあったとき(すみやかに警察署にも届け出てください。)

・錠剤が破砕して飛散し、一部回収不能となったとき

 

不明な点がある場合には札幌市保健所医療政策課薬事係(電話番号:011-622-5162)まで
お問い合わせください。

 

 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者使用数量報告

覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、毎年12月15日までに前年12月1日からその年の11月30日までの覚醒剤の受払数量について受払の有無にかかわらず、北海道知事に報告しなければなりません。

提出書類

覚醒剤施用機関使用数量報告:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

覚醒剤研究者使用数量報告:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

毎年12月1日から12月15日まで

手数料

なし

備考

2部提出してください

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168