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更新日:2022年8月4日

特定毒物研究者に関する手続き

このページでは、特定毒物研究者(特定毒物を学術研究の目的で製造、輸入又は使用しようとする者)に関する各種手続きを掲載しています。

札幌市内の特定毒物研究者における下記書類の提出先は、札幌市保健所医療政策課薬事係(〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階電話番号:011-622-5162)です。

毒物劇物についての情報は厚生労働省『化学物質の安全対策サイト~毒物劇物の安全対策』(外部リンク)のページをご覧ください。

 

 

 許可を受けるとき

特定毒物を学術研究の目的で製造、輸入又は使用しようとするときは、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。

提出時期

許可希望日のおおむね1か月前まで(郵送不可)

手数料

5,300円(現金)

備考

【特定毒物研究者の資格要件】

1.大学において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係のある学科を専攻修了した者で

  あって、職務上特定毒物の研究を必要とする者

2.農業試験場、食品メーカー等において農業関係で使用される特定毒物の効力、有害性、残効性、

  使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項にのみ研究を必要とする場合には、農

  業上必要な毒物及び劇物に関し、毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すると認められる者

3.水質汚濁法、下水道法、大気汚染防止法等の規定に基づく分析研究を実施するための標準品とし

  てのみ特定毒物を使用する場合には、一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すると認め

  られる者

 

学歴要件等にて資格要件を満たそうとする方は、取得単位等で資格要件を満たすかを

確認しますので、卒業証書又は卒業証明書及び単位取得証明書をご用意いただき、

札幌市保健所医療政策課薬事係まで事前にご相談ください。

 

 届出事項を変更したとき

特定毒物研究者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

変更事項

・研究者の氏名又は住所

・主たる研究所の名称又は所在地

・特定毒物を必要とする研究事項

・特定毒物の品目

・主たる研究所の設備の重要な部分

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。

提出時期

変更後30日以内

※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

研究者の氏名・住所又は主たる研究所の名称・所在地を変更したときは、許可証書換え交付申請

することができます。

 

 許可証を書き換えるとき

許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を書換えることができます。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

変更後

手数料

なし

備考

別途、変更の届出を必ず行ってください。

 

 許可証を再交付したいとき

許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

事実判明後

手数料

なし

備考

 

 

 廃止したとき

特定毒物研究者の許可を受けている者が、その研究を廃止したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

廃止後30日以内

※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

特定毒物研究者の許可を廃止したとき、廃止後15日以内に特定毒物の所有品目及び数量届
提出が必要になります。

 

 特定毒物所有品目及び数量届

特定毒物研究者の許可を受けている者が、その研究を廃止したときは、15日以内に保健所長に現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

廃止後15日以内

※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医療政策課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168