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健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局です。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第2項第5号)
健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準は基準告示及び施行通知により示されています。基準の概要は以下のとおりです。
基準事項 | 主な対応 |
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1 かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制 | 薬剤服用歴への患者の選択したかかりつけ薬剤師の記録、勤務表の掲示等かかりつけ薬剤師の勤務状況が容易に把握できる体制など |
2 服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載 | 患者が受診している全ての医療機関の把握など |
3 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ | 残薬状況の確認、残薬解消への取組など |
4 お薬手帳の活用 | 患者へのお薬手帳の意義及び役割等の説明、お薬手帳の集約努力など |
5 かかりつけ薬剤師・薬局の普及 | 初回来局時等の、かかりつけ薬剤師・薬局の意義、役割及び適切な選び方の説明など |
6 24時間対応 | 患者への24時間相談できる電話番号等が記載された文書の交付、開店時間外の電話相談対応、必要に応じた調剤など |
7 在宅対応 | 直近1年間での在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績など |
8 疑義照会等 | 患者の状態に基づいた医療機関に対する疑義照会、薬剤服用歴の記録など |
9 受診勧奨 | 要指導医薬品の使用に関する相談、健康の保持増進に関する相談を通した受診勧奨の実施など |
10 医師以外の多職種との連携 | 地域包括支援センター、居宅介護支援事務所、訪問看護ステーション等との連携体制の構築など |
基準事項 | 主な対応 |
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1 地域における連携体制の構築 | 適切な受診勧奨や紹介のための連携機関に対する薬局の取組内容の説明、連携機関リストの作成、薬剤師会との密接な連携など |
2 常駐する薬剤師の資質 | 薬局薬剤師としての5年以上の実務経験、研修の受講など |
3 設備 | パーテーション等で区切られた、個人情報に配慮した相談窓口の設置など |
4 表示 |
薬局外側:健康サポート薬局である旨、健康の保持増進に関する相談を積極的に行っている旨の掲示など 薬局内側:日々の健康相談などの具体的な取り組み内容とその実施日の掲示など |
5 要指導医薬品等、介護用品等の取扱い | 薬局利用者自らが適切に選択できるような供給機能、助言を行う体制、相談を受けた場合の専門的知識に基づく説明など |
6 開店時間 | 平日営業日の連続した開局、土曜日又は日曜日に4時間以上の開局など |
7 健康サポートの取組 | 要指導医薬品等及び健康食品等の使用への助言、健康の保持増進に関するへの相談対応、助言相談記録の作成、薬剤師による薬の相談会の開催や禁煙相談の実施(例)、取組の発信、ポスター掲示、パンフレット配布など |
健康サポート薬局である旨を表示しようとするときは、あらかじめ保健所への届出が必要です。
届出を行う薬局は、基準に適合しなければなりません。届出前に下記関連通知等をあらかじめ御確認ください。
届出方法等は、健康サポート薬局の届出のページで案内しています。
※健康サポート薬局である旨を表示しない薬局は新たに届出する必要はありません。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第19号)(PDF:188KB)
(基準告示)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成28年厚生労働省告示第29号)(PDF:98KB)
(施行通知)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成28年2月12日薬生発第0212号第5号)(PDF:308KB)
「健康サポート薬局に係る研修実施要綱について(通知)」(平成28年2月12日薬生発0212第8号)(PDF:155KB)
「健康サポート薬局に係る研修の第三者確認の実施機関について」(平成28年3月15日薬生総発0315第1号)(PDF:135KB)
「健康サポート薬局に関するQ&Aについて(事務連絡)」(平成28年3月29日)
(PDF:135KB)
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