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更新日:2024年4月2日

毒物劇物販売業に関する手続き

このページでは、毒物劇物販売業に関する各種手続きを掲載しています。

札幌市内の毒物劇物販売業における下記書類の提出先は、札幌市保健所医務薬事課薬事係(〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階 電話番号:011-622-5162)です。

毒物劇物についての情報は厚生労働省『化学物質の安全対策サイト~毒物劇物の安全対策』(外部リンク)のページをご覧ください。

 

 

 登録を受けるとき

毒物劇物販売業の登録を受けるには、あらかじめ店舗ごとに保健所長への申請を行い、毒物劇物監視員による検査を受ける必要があります。毒物や劇物の販売は、登録を受けるまで行うことはできません。

また、現物を直接取り扱う店舗の場合は毒物劇物取扱責任者を設置し、鍵のかかる保管設備が必要となります。

現物を直接取り扱う店舗を新規登録する場合は、保健衛生上の支障が無いか確認するため申請前に図面相談をしてください。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。

提出時期

登録希望日のおおむね1か月前まで(郵送不可)

手数料

16,000円(現金)

備考

・毒物劇物販売業が取り扱える毒物劇物には以下の種類があります。

1.一般(全ての毒物劇物が対象)
2.農業用品目(農薬に該当する毒物劇物が対象)
3.特定品目(塩酸、水酸化ナトリウム等の限定された品目の毒物劇物が対象)

 

・次の事項に該当する場合は、新規登録申請の必要があります。

1.新たに店舗を開設する場合

2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)

3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合)

4.登録の種類が変更になる場合(一般から特定品目へ変更する場合など)

5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)

6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で店舗を開設する場合)

7.店舗を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。)

 ※現物を直接取り扱わないときなど状況に応じて、変更の届出で足りる場合もありますので、

  事前にご相談ください。

 

なお、毒物劇物販売業のほか、薬局店舗販売業卸売販売業又は

高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請などを行う場合は、別途手続きが必要です。

 

 登録を更新するとき

毒物劇物販売業の登録を受けている店舗は、6年ごとに保健所長の登録の更新を受けなければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

登録の有効期限のおおむね1か月前まで(郵送不可)

手数料

6,800円(現金)

備考

移転している場合は登録の更新はできません。新規登録申請が必要です。

 

 届出事項を変更したとき

毒物劇物販売業者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

変更事項

・営業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

・毒物又は劇物を貯蔵する設備の重要な部分

・店舗の名称

・現物取扱いの有無

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。

提出時期

変更後30日以内

※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

・営業者の氏名若しくは住所又は店舗の名称を変更したときは、登録票書換え交付申請をする

 ことができます。

・移転の場合や、法人については吸収合併等による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、

 新規登録申請が必要となります。

・構造設備の主要部分を変更しようとするときは保健衛生上の支障が無いか確認するため、
 届出前(工事前)に図面相談をしてください。

・店舗の名称が変更するときは、他の薬事関係業務(薬局、店舗販売業、卸売販売業又は高度管理
 医療機器等販売業・貸与業など)の変更の届出(許可種別により事前又は事後)も必要です。

・販売業の種類を変更する場合(一般販売業から農業用品目販売業など)、変更ではなく、

 新規登録申請が必要です。

・現物を直接取り扱うことになるときは、毒物劇物取扱責任者の設置及び鍵のかかる保管場所が

 必要です。

・毒物劇物取扱責任者の変更は別の様式です。毒物劇物取扱責任者を変更したときをご覧ください。

 

次の事項に該当する場合は、変更届ではなく新規登録申請の必要があります。

1.新たに店舗を開設する場合

2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)

3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合)

4.登録の種類が変更になる場合(一般から特定品目へ変更する場合など)

5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)

6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で店舗を開設する場合)

7.店舗を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。)

 ※現物を直接取り扱わないときなど状況に応じて、変更の届出で足りる場合もありますので、

  事前にご相談ください。

 

 登録票を書換えるとき

登録票の記載事項に変更が生じたときは、登録票を書換えることができます。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

変更後(郵送不可)

手数料

2,600円(現金)

備考

別途、変更の届出を必ず行ってください。

 

 登録票を再交付したいとき

登録票を紛失したときや破り、又は汚したときは、登録票の再交付を受けることができます。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

事実判明後(郵送不可)

手数料

4,300円(現金)

備考

 

 

 廃止したとき

店舗を廃止したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

廃止後30日以内

※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

毒物劇物販売業のほか、薬局、店舗販売業、卸売販売業又は高度管理医療機器等販売業・貸与業

の許可を取得している場合で同時に廃止するときは、別途廃止届が必要です。

【参考ページ】

薬局を廃止するときは

店舗販売業を廃止するときは

卸売販売業を廃止するときは

高度管理医療機器等販売業・貸与業を廃止したときは

 

 毒物劇物取扱責任者を設置したとき

毒物劇物を直接取扱う販売業者は、店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。
また、毒物劇物販売業者が、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

毒物劇物を直接取扱う場合は、毒物劇物販売業登録申請と同時に届出を行ってください。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。

提出時期

設置後30日以内

※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

【毒物劇物取扱責任者の資格要件】

1.薬剤師

2.大学や専門学校等で応用化学に関する学科を修了した者

  ※取得単位等で資格要件を満たすかを確認しますので、卒業証書又は卒業証明書及び単位取得
   証明書をご用意いただき、札幌市保健所医療政策課薬事係まで事前にご相談ください。

3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

 

 毒物劇物取扱責任者を変更したとき

毒物劇物取扱責任者を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類ををダウンロードしてください。

提出時期

変更後30日以内

※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

店舗の毒物劇物取扱責任者が変更になった場合、他の薬事関係業務(薬局、店舗販売業、
卸売販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業など)の管理者の変更も必要な可能性が

あります。

 

 毒物劇物取扱者試験の合格証明書の交付を受けるとき

北海道知事が行った毒物劇物取扱者試験の合格証を紛失等したときは、合格証明書の交付を受けることができます。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

随時

手数料

1,150円(北海道収入証紙)

備考

氏名又は本籍が受験時と異なる場合は戸籍抄本(又は戸籍謄本)が必要です。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168