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更新日:2024年4月2日

麻薬取扱者免許関係に関する手続き

このページでは、麻薬取扱者(麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者)免許に関する各種手続きを掲載しています。

札幌市内の麻薬取扱者における下記書類の提出先は、札幌市保健所医務薬事課薬事係(〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST193階電話番号:011-622-5162)です。

 

 

 

 免許を受けるとき

麻薬取扱者免許を受けるときは、あらかじめ北海道知事への申請を行う必要があります。
また、免許を継続するときも同様に申請が必要です。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。

提出時期

免許希望日のおおむね1か月前まで(継続時は異なります)

ただし、麻薬卸売業者免許申請は構造設備に関する事前審査等が必要なので計画段階からご相談
ください。

手数料

麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者:4,300円(北海道収入証紙)

麻薬卸売業者:13,500円(北海道収入証紙)

備考

【麻薬卸売業者】

麻薬卸売業者の場合、構造設備に関する事前審査等が必要です。
計画時点で札幌市保健所医療政策課薬事係(電話番号:011-622-5162)までお問い合わせください。

 

【麻薬小売業者】

・麻薬小売業者免許申請には薬局開設の許可が必要です。

・薬局の営業を休止するときは麻薬小売業者免許を廃止しなければなりません。
 薬局の営業を再開するときに麻薬小売業者免許申請を行ってください。

 

【麻薬管理者】

・2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設には、免許を受けた麻薬管理者を
 1人置かなければなりません。

・異動等により、麻薬管理者が特定の日付で変更になるとき(例:4月1日など)は、
 事前(おおよそ1か月前)に麻薬管理者免許申請をしていただく必要があります。

 

【麻薬施用者】

2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設には、免許を受けた麻薬管理者を
1人置かなければなりません。

 

【麻薬研究者】

麻薬研究者が交代するときは、事前(おおよそ1か月前)に後任となる方の麻薬研究者免許申請を
行っていただき、その研究室で麻薬研究者が不在にならないようにしてください。

 

 記載事項を変更したとき

免許証の記載事項に変更が生じたときは、変更後15日以内に免許証(原本)を添えて届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

変更後15日以内

※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

2,650円(北海道収入証紙)

備考

・複数事項(例:氏名と麻薬業務所)に変更が生じ、変更年月日が異なる場合は、変更年月日ごとに
 届出が必要です。

・免許証を紛失し、添付できない場合は、同時に再交付申請が必要です。

・変更により、同一の麻薬診療施設において2人以上の麻薬施用者が診療に従事する場合、
 別途、麻薬管理者免許申請(事前)が必要です。

・麻薬診療施設において麻薬業務所の変更に伴いその施設に麻薬施用者が1人もいなくなる場合は、

 開設者により「免許失効による所有麻薬届」等の提出が必要です。詳しくは「免許失効による所有
 麻薬届、麻薬譲渡届」をご覧ください。所有する麻薬は麻薬免許の失効する事由が生じた日から
 50日を超えて所持することができません。

 

 免許証を再交付したいとき

免許証を紛失したときや破り、又は汚したときは、免許証の再交付を受けなければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

事実判明後15日以内

※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

2,900円(北海道収入証紙)

備考

 

 

 業務を廃止したとき

麻薬取扱者が当該免許の有効期間中に麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは15日以内に北海道知事に免許証(原本)を添えて届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

廃止後15日以内

※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

以下の場合は「免許失効による所有麻薬届」等の提出が必要です。
詳しくは「免許失効による所有麻薬届、麻薬譲渡届」をご覧ください。

1.麻薬卸売業者・小売業者・研究者を廃止したとき

2.薬局、卸売販売業を休止したとき(麻薬取扱者の業務を廃止したときと同じ取扱いになります)

3.麻薬診療施設に麻薬施用者が1人もいなくなったとき

4.麻薬診療業務を行わなくなったとき

5.麻薬診療施設が医療法(獣医療法)上廃止又は休止になったとき

 

所有する麻薬は上記の事由が生じた日から50日を超えて所持することができません。

他の麻薬取扱者へ譲渡するか、麻薬廃棄届を提出し、保健所職員立会いのもと廃棄してください。

 

 免許失効による所有麻薬届、麻薬譲渡届

麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は業務廃止等により、当該営業所又は施設が麻薬業務所ではなくなったときは、15日以内に麻薬の取扱いの有無に関わらず「免許失効による所有麻薬届」を北海道知事に届け出なければなりません。
また、現に所有する麻薬を北海道内の他の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡したときは、15日以内に「免許失効による麻薬譲渡届」を北海道知事に届け出なければなりません。

提出書類

所有麻薬届:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

麻薬譲渡届:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

所有麻薬届:廃止後15日以内

麻薬譲渡届:麻薬譲渡後15日以内

※どちらも15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

所有する麻薬は上記の事由が生じた日から50日を超えて所持することができません。

他の麻薬取扱者へ譲渡するか、麻薬廃棄届を提出し、保健所職員立会いのもと廃棄してください。

 

役員が変更したとき

麻薬卸売業者、麻薬小売業者はその業務を行う役員に変更が生じた際は、北海道知事に届け出なければなりません。
 

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより提出書類を確認し、様式をダウンロードしてください。

提出時期

事実発生後随時

手数料

なし

備考

令和4年4月1日以降に変更があった場合に届出が必要です。

 

 免許証を返納するとき

麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了したとき、法の規定により免許を取消されたとき、又は免許証の再交付を受けたあと亡失した免許を発見したときは、15日以内に北海道知事に免許証(原本)を添えて届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

事実発生後15日以内

※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

 

 

 麻薬を廃棄しようとするとき、調剤済麻薬廃棄届

麻薬を廃棄しようとするときは、あらかじめ北海道知事に麻薬廃棄届を提出し、当該職員の立会いの下に廃棄しなければなりません。

ただし、麻薬処方箋により調剤された麻薬(院外処方箋、院内処方箋を問わず麻薬処方箋により調剤された麻薬又は麻薬施用者が自ら調剤した麻薬)については、調剤済麻薬廃棄届により廃棄後30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。廃棄は、管理者が施設の他の職員の立会いの下で放流等麻薬の回収が困難な方法で行ってください。

提出書類

麻薬廃棄届:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

調剤済麻薬廃棄届:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

麻薬廃棄届:事前

調剤済麻薬廃棄届:廃棄後30日以内

手数料

なし

備考

【廃棄廃棄届の対象となる麻薬】

・所有する麻薬が陳旧化、変質、破損などにより使用できなくなったとき

・調剤の過程で異物が混入する等、不良化し使用できなくなったとき

・業務廃止、開設者死亡などにより、所有する麻薬が譲渡又は使用の見込がなく、不要になったとき

・調剤中の誤りにより使用できなくなったとき(注射剤については、医師の指示等と異なる麻薬・補液等

 の品名又は数量を調製してしまったときを含む。)

 

【調剤済麻薬廃棄届の対象となる麻薬】

・入院患者に交付した麻薬で、患者の症状変化に伴い、服用困難、処方変更、死亡などにより施用

 する必要がなくなったため、返却された麻薬を廃棄する場合

・患者に交付した麻薬で、患者死亡などにより、遺族等から返却された麻薬を廃棄する場合

・患者が再入院の際、持参した麻薬を施用する必要がなくなったため、返却された麻薬を廃棄する

 場合

・注射剤で、医師の指示した薬剤の品名、数量に誤りなく調製したが、その後、指示変更等により

 使用しなかった場合

 

不明な点がある場合には札幌市保健所医療政策課薬事係(電話番号:011-622-5162)まで
お問い合わせください。

 

 麻薬の事故が生じたとき

麻薬管理者(麻薬管理者を置かない麻薬診療施設の場合は麻薬施用者)、麻薬研究者又は麻薬営業者は、その所有する麻薬につき、滅失、盗取、破損、流出、所在不明、その他の事故が生じたときは、速やかに麻薬事故届を北海道知事に届け出なければなりません。

散剤等の容器を破損させ使用できなくなったときで、全量回収できた場合には、麻薬事故届の必要はありません。(再利用できない場合は使用できなくなった麻薬を麻薬廃棄届により廃棄する必要があります。)

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

都度

手数料

なし

備考

【届出の対象となる事故】

・注射剤等を破損させ流失してしまったとき

・紛失したとき

・盗難にあったとき(すみやかに警察署にも届け出てください。)

・散剤等が飛散し、一部回収不能となったとき

 

不明な点がある場合には札幌市保健所医療政策課薬事係(電話番号:011-622-5162)まで
お問い合わせください。

 

 麻薬年間受渡届

麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者を置かない麻薬診療施設の場合は麻薬施用者)、麻薬研究者は、毎年11月30日までに前年10月1日からその年の9月30日までの麻薬の受払数量について受払いの有無に関わらず、北海道知事に届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

毎年10月1日から11月30日まで

手数料

なし

備考

前年度提出した届出に誤りがあった場合には訂正報告が必要です。申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

 

 

 

 麻薬中毒者診断届、転帰届

医師は、診察の結果、受診者が麻薬、大麻、あへんの中毒であると診断したとき、又は麻薬中毒者が、死亡、転退院、治癒したときは、速やかに北海道知事に届け出なければなりません。

提出書類

麻薬中毒者診断届:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

麻薬中毒者転帰届:申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

都度

手数料

なし

備考

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168