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■オンライン診療受診施設とは
令和7年度医療法改正により、患者がオンライン診療を受ける専用の施設として「オンライン診療受診施設」が位置づけられました。
設置に関する手続きについては、よくある質問&回答集~医療機関FAQ~を御確認下さい。
構造設備や設置者住所、管理・運営責任者等に変更があった場合、変更後10日以内に変更届をご提出ください。手続きの詳細については、よくある質問&回答集~医療機関FAQ~を御確認下さい。
■設置者が変更となる場合や、移転する場合は、廃止・新規の手続きとなります。
オンライン診療受診施設を休止・廃止・再開した場合、休止・廃止・再開後10日以内に休止(廃止・再開)届をご提出ください。手続きの詳細については、よくある質問&回答集~医療機関FAQ~を御確認下さい。
なお、設置者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者に、設置者死亡(失そう)届を10日以内にご提出ください。
様式ページ(設置者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは)
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