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更新日:2023年5月24日

新型コロナウイルスにより予防接種の機会を逃してしまった方への特例措置について

本市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、外出自粛や受診控え等をしていたことで、規定の接種時期に接種の機会を逃してしまった方へ、特例的に定期接種として扱う制度を設けております。
詳細については、以下ページ内でご案内しておりますので、ご確認ください。

なお、新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日をもって、感染症法における2類感染症相当の扱いから5類感染症へ移行されたことに伴い、特例措置の期限を定めましたので、接種の機会を逃してしまった方は、期限までに接種をお願いいたします。

対象となる方

札幌市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症のり患、濃厚接触者への該当による健康観察及び外出自粛等により、規定の接種時期に対象となる予防接種を接種できなかった方

札幌市への事前申請等は不要です。予防接種の予約及び接種時に、新型コロナウイルス感染症の影響により、接種の機会を逃してしまったことを医療機関に直接お申し出ください。

対象となる予防接種

子どもの予防接種

定期予防接種(A類疾病)

四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、麻しん、風しん、MR、ヒブ、小児用肺炎球菌、BCG、HPV、水痘、日本脳炎、B型肝炎
ロタウイルスワクチンは安全性の面から接種期間が限定されるため対象外

任意予防接種の一部費用助成

おたふくかぜ

高齢者の予防接種

定期予防接種(B類疾病)

高齢者肺炎球菌
高齢者インフルエンザは季節性の面から接種期間が限定されるため対象外

特例措置の期限

 

●子どもの定期予防接種の場合は令和7年5月7日
(ただし、BCGは4歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、四種混合は15歳未満、おたふくかぜワクチン(任意接種)は5歳未満に限る。ロタウイルスは対象外)
 

●高齢者肺炎球菌予防接種の場合は令和6年5月7日

その他

里帰り出産等により市外で接種した場合の取扱い

平成30年4月から、里帰り出産等により札幌市外で定期予防接種A類(子どもの予防接種)を受ける方に、接種費用の助成を行っております。詳細は市外の医療機関で定期予防接種を受ける方へをご覧ください。
本制度についても、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う特例適用の対象としておりますので、機会を逃してしまった方については、各区保健センターにご相談ください。
任意予防接種である「おたふくかぜ」は対象外となりますのでご注意ください。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5199

ファクス番号:011-622-5168