ホーム > くらし・手続き > 水道・下水道 > 下水道 > お問い合わせ・手続き > 札幌市下水道管理用地(土地)の使用を希望される方へ(目的外使用許可・貸付)
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財産を有効活用するため、使用許可・貸付ができる札幌市下水道管理用地については、有料でお貸ししています。使用許可・貸付には、申請が必要です。
このページをお読みになり、下水道河川局事業推進部施設管理課にて相談後、申請してください。ご希望がありましたら、お早めにご相談ください。
下水道管理用地以外の土地の使用ついては、その土地を管理している部署にご相談ください。(関連リンクもご参考ください。)
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下水道管理用地のうち、使用できる主な土地は下表のとおりです。地番は登記上のものです。物件番号1、2、10は特に希望者が多くなっています。空き状況は令和6年(2024年)11月1日現在です。
下表以外でも、使用を希望する下水道管理用地がありましたら、ご相談ください。(参考:その他の管路用地一覧・物件番号14~58PDF(PDF:114KB)・Excel(エクセル:57KB))
物件番号 | 所在・地番 | 面積(平方メートル) | 説明・位置図等 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
1 |
札幌市中央区北22条西15丁目770番 |
822.54 |
物件番号2とほぼ隣接していますが、間に歩道があるため一体使用はできません。(同時使用は可能) マンホールは塞がないでください。 |
× (令和8年3月末まで) |
2 |
札幌市中央区北22条西15丁目771番 |
307.15 |
物件番号1とほぼ隣接していますが、間に歩道があるため一体使用はできません。(同時使用は可能) |
× (令和7年3月末まで) |
3 |
札幌市東区伏古1条2丁目3番1 |
892.18 |
毎年冬期(概ね11月~3月末)は本市雪対策事業で使用します。 |
× (令和7年3月末まで) |
4 |
札幌市東区伏古8条2丁目4番2 |
892.18 |
× |
|
5 |
札幌市白石区菊水元町6条3丁目 46番2 46番3 47番 57番2 |
13.94 4.73 931.26 44.16 |
実際の使用可能面積は850平方メートル程度となります。 |
× |
6 | 札幌市厚別区大谷地東6丁目2756番1 | 169.05 | ○ | |
7 |
札幌市豊平区月寒東5条14丁目 387番2 288番2 287番6 |
37.20 278.43 261.33 |
マンホールは塞がないでください。 |
○ |
8 |
札幌市西区発寒2条1丁目8番1 |
959.41 |
マンホールは塞がないでください。 |
○ |
行政財産とは:道路、公園、体育館、公民館、庁舎など、公共・公共用に使用される本市の財産です。財産を使用する目的が定められています。目的外の使用は所定の手続きを経て、使用料をお支払いいただき、使用許可しています。使用許可の範囲は規則により定められています。
物件番号 |
所在・地番 |
面積(平方メートル) |
説明・位置図等 |
空き状況 |
---|---|---|---|---|
9 |
札幌市東区北25条東7丁目8番(西側) |
1,114.90のうち624.00 |
毎年冬期(概ね12月~5月末)は本市雪対策事業で使用しますが、積雪状況によっては期間短縮ができる場合もあります。(要相談) 東側は隣接する北栄まちづくりセンター(北栄会館)駐車場です。 |
× (令和7年5月末まで) |
10 |
札幌市南区南31条西8丁目 367番3 1848番1 札幌市南区南32条西8丁目1848番2 |
499.51 4,238.65 1,569.07 |
毎年冬期(概ね11月~4月末)は本市雪対策事業で使用しますが、積雪状況によっては期間短縮ができる場合もあります。(要相談) 左記面積は樹木が茂っている部分が含まれています。基本的に全体を四分割し(位置図等参照)、貸し付けています。全面使用のご相談も受け付けます。 |
× |
11 |
札幌市南区南31条西8丁目367番5 |
605.04 |
隣接する物件番号10の367番3について、当該地の延長線上の部分は、一体使用が可能です。(南側は柵で区切られています。) |
× (令和6年12月末まで) |
12 |
札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目159番10 |
141.01 |
○ | |
13 |
札幌市手稲区星置1条7丁目148番41 |
290.45 |
× |
普通財産とは:行政財産以外の財産として所有する土地等の本市の財産です。所定の手続きを経て、貸付料をお支払いいただき、貸し付けています。
施設管理課用地管理係に電話(課直通電話011-818-3421)をいただくか、下水道河川局庁舎にお越しいただき、空き状況や使用方法についてご相談ください。お越しの際は、下水道河川局庁舎2階の施設管理課事務室内カウンター(エレベーター側の入り口)で用地管理係の職員をお呼びください。(下水道河川局庁舎のご案内)
申請前に現地を確認し、使用目的に沿うかどうかの確認を必ず行ってください。
書類 |
説明・様式 |
---|---|
行政財産使用許可申請書 |
|
公有財産(普通財産)貸付申請書 |
普通財産(物件番号9~13)の使用はこの申請書をご提出ください。 |
暴力団関係者の排除に関する誓約書 |
必ずご提出ください。(札幌市市民文化局-暴力団排除条例) |
減免申請書 |
使用料・貸付料の減免を申請する場合はご提出ください。減免は、札幌市公有財産規則規則第21条各号のいずれかに当てはまることが条件となります。 |
土地利用図(平面図) |
土地利用についての図面(物の配置等)をご提出ください。簡易なもので構いません。 土地の一部のみ使用する場合は、図面に位置・面積を記入して添付してください。 |
工事請負契約書の写し |
工事に係る用途で使用する場合、工事名や契約者が確認できる部分の写しを添付してください。 |
その他 |
土地の使用に係る説明資料や図面等があれば添付してください。 |
電子メール、郵送、持参のいずれかでご提出ください。
〒062-8570札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1
札幌市下水道河川局事業推進部施設管理課用地管理係
持参の場合、下水道河川局庁舎2階の施設管理課事務室内カウンター(エレベーター側の入り口)で用地管理係の職員をお呼びください。(下水道河川局庁舎のご案内)
行政財産使用許可書を交付します。
貸付契約(契約書見本(PDF:1,174KB))を締結します。貸付契約時には次のものが必要です。
使用許可書交付または貸付契約締結後、納入通知書を交付します。納期限までに金融機関でお支払いください。(札幌市会計室出納課:支払できる金融機関)
消費税が課税となる場合は、インボイス対応の納入通知書を交付します。なお、1か月以上の土地の使用料・貸付料は非課税となります。(下水道河川局の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応)
(使用許可の範囲)
第15条
行政財産の目的外使用については、次の各号に掲げる場合に該当するものに限り、許可することができる。
(1)直接又は間接に市の事務、事業の便宜となるとき又は施設の運営を増進することとなるとき
(2)国又は他の地方公共団体等において、市の事務、事業に関連ある事項を処理するためその施設の用に供するとき
(3)電線を架設し、電柱を建設し若しくは地下に水道管、ガス管その他の工作物を設置しようとするときで、特に必要やむを得ないものであると認められるとき
(4)災害その他の緊急事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき
(5)その他市長が特に必要やむを得ないと認めるとき
(使用料の減免)
第21条
市長は、前条ただし書の規定による場合のほか、次の各号の一に該当するときは、札幌市財産条例(昭和39年条例第6号)第3条第3項の規定により、第19条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1)国、他の地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に供する場合で、特にやむを得ないと認められるとき。
(2)本市の指導監督を受け、本市の事務、事業を補佐し、又は代行する団体が、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
(3)災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(4)前各号のほか、使用する団体等の性格、使用の目的、使用の態様などにより、市長が特に減額又は免除の必要があると認めるとき。
※第15条の使用許可の範囲は、一例として本市発注工事における工事用の資材置き場や駐車場として使用する場合や、本市の土地を使用しなければ隣接地の建物修繕等のための作業場の確保が困難な場合などが該当します。