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本市では、排水設備の設置または改築の工事は、市長の指定を受けた『排水設備指定工事業者』でなければ施工できません。(札幌市下水道条例第8条の2)
※なお、排水設備の工事や修繕などの施工を御依頼するときには、作業内容や費用は、各指定工事業者にご確認ください。
国から「標準下水道条例」の改正に係る技術的助言が発出されたことを受け、内容の見直しを行った結果、本市においても「札幌市下水道条例」について一部改正が行われましたのでお知らせします。(施行日:令和7年12月10日)
災害その他の非常の場合において市長が必要があると認めるときに、他の市町村長から排水設備等工事を行うことを認められている者が工事できるように特例事項を加えました。
排水設備指定工事業者は営業所ごとに業務登録者を専属させなけらばならないと定めていましたが、今回の改正により、指定工事業者の指定に関する要件を見直すとともに、北海道内における他の営業所について、業務登録者の兼務を妨げないとする規制緩和が行われました。
変更した様式:排水設備指定工事業者指定(新規・更新)申請書(PDF:67KB)
指定の要件を満たしている事業者(個人営業含む)からの申請が必要となります。
(札幌市下水道条例第8条の3第2項)
排水設備工事責任技術者の資格認定を受け、かつ条例に定める欠格要件に該当しない者が、札幌市に申請を行うことにより業務登録を受けることができます。
なお、排水設備工事責任技術者の資格認定を受けるためには、北海道地方下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者試験に合格する必要があります。
<お問い合わせ先>
札幌市下水道河川局事業推進部排水指導課
(札幌市豊平区豊平6条3丁目下水道河川局庁舎1階)
電話番号011-818-3422
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