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更新日:2016年4月4日

指定作業

市条例における「指定作業」について

以下の作業を3か月以上行う場合は、「札幌市生活環境の確保に関する条例」第68条により、敷地境界における騒音の基準が適用されます。

※建設用重機を使用した除排雪作業、建設工事現場において当該建設工事に伴って行われる作業は除きます

  1. 木材の切削
  2. 金属のつち打
  3. 金属の切断
  4. 金属の研磨
  5. 土石及び建設用資材の積み込み、積み下ろし(※住居系地域の場合のみ)
  6. 建設用資材の運搬車両及び建設用重機の移動(※住居系地域の場合のみ)

 

         

 

表1.騒音の基準(単位:dB(デシベル)
区分 用途地域 
(8~19時)
朝(6~8時)
夕(19~22時)

(22~6時)

第1種区域

住居系地域

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域

 45以下

40以下 

40以下

第2種区域

住居系地域

第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

 55以下

 45以下

 40以下

第3種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域

 65以下

 55以下

 50以下

第4種区域

工業地域

 70以下

 65以下

 60以下

※基準は、敷地境界における測定値に対して適用されます。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

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ファクス番号:011-218-5108