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お知らせ
はじめに
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「エネルギー消費性能向上計画の認定制度(略称:性能向上計画認定)」や「エネルギー消費性能の表示認定制度(略称:基準適合表示認定)」等の創設を柱とする「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称:建築物省エネ法)」が平成28年4月に施行されました。また、令和6年4月1日に「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に題名が改められました。
容積率の特例(主に新築及び増築の際)
自家発電設備や蓄電池等の設置面積の合計が延べ面積の10分の1までは延べ面積に不算入とできます。
省エネ基準に適合することを示した表示認定マークを自ら掲げることができます。
売買時等に他の建築物との差別化に活用出来ます。
性能向上計画認定基準
大きく分けて、以下の4項目について審査を行い、認定を行います。
基準適合表示認定基準
各々の基準の詳細については、以下の法令等をご確認下さい。
※令和4年10月1日から認定基準、申請単位が変更となります。詳細はこちらの国土交通省のページをご確認ください。
建築物省エネ法の施行規則において、添付すべき図書の一部に所管行政庁が必要と認める図書を規定することができます。
札幌市においては、性能向上計画認定の場合、新築を除く建築物の申請には検査済証の添付を必要とします。
基準適合表示認定の場合、技術的審査機関から発行される適合証及び検査済証の添付を必要とします。
性能向上計画認定
全ての建築物
新築、増築、改築、修繕若しくは模様替えまたは建築物への空気調和設備等の設置もしくは改修
基準適合表示認定
既存建築物
性能向上計画認定
基準適合表示認定
事前の技術的審査
札幌市では、審査機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。
技術的審査は、全ての項目について受けることができます。認定申請の際には項目の全てについて審査を受けて、各審査機関が発行する適合証を添付して下さい。
審査機関は、国土交通省または住宅性能評価・表示協会のホームページをご参照下さい。
【住宅性能評価・表示協会ホームページ】(省エネ適合判定を行う申請窓口の検索)
【住宅性能評価・表示協会ホームページ】(登録住宅性能評価機関)
性能向上計画認定
(1)技術的審査
事前に技術的審査を受けて下さい。(審査機関等)
(2)確認審査
認定の申請の前に、建築確認の手続きを行うことができます。(指定確認検査機関等)
ただし、容積率の緩和を活用する場合は、確認済証の発行は認定後となるので、申請の受付については各機関に相談して下さい。
(3)認定の申請
認定の申請は、建築指導部道路確認担当課で受け付けます。
(4)認定の通知
申請から通知までおよそ1週間かかります。(技術的審査を受けた場合)
(5)工事の着工
申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば、認定の通知を受ける前に着工することは可能ですが、大規模な変更等の理由により、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできないので注意が必要です。
(6)建築工事
工事中に変更があった場合は、再度、認定の申請が必要です。
(7)工事完了
工事が完了した際は、工事完了報告書を提出して下さい。
工事完了報告書
工事が完了した際は、認定を受けた計画に基づき工事を行った旨、工事完了報告書を必ず提出して下さい。
工事完了報告書には、建築士等の工事監理者から受領した工事監理報告書などを添付して下さい。
基準適合表示認定
(1)技術的審査
必ず事前に技術的審査を受けて下さい。(審査機関等)
(2)認定の申請
認定の申請は、建築指導部道路確認担当課で受け付けます。
(3)認定の通知
申請から通知までおよそ1週間かかります。
詳細については建築確認・証明等の窓口のページをご覧下さい。
性能向上計画認定の申請(申請書、工事完了報告書、取り下げ届等)
書類 | 部数・内容等 | 様式 | |
---|---|---|---|
申請時 |
性能向上計画認定申請書 (規則第33号様式) 性能向上計画変更認定申請書 (規則第35号様式) |
正・副 |
(変更の場合)
※共同住宅及び非住宅建築物と住宅の複合建築物の場合、以下の面積集計表を添付して下さい。 ※複合建築物に共用部分が含まれる建築物の計画を申請する際は、共用部分の面積を確認するため、申請の前に本市までご相談をお願いします。 |
委任状 | 1部
※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、必ず添付してください。 (技術的審査の際の審査機関宛のものは不可) |
委任状(PDF:76KB) | |
適合証 |
原本・写 (審査機関が発行するもの) |
||
添付図書 |
2部 (審査機関で評価を受けた後のもの) ※審査機関の確認印があるものを用意してください |
||
その他(必要に応じて) |
当該建築物の検査済証の写し (新築を除く建築物の申請の場合) |
||
工事完了時 |
工事完了報告書 (要綱様式10) |
1部 (コピーは不可) |
|
工事監理報告書 (建築士法第20条第3項の規定によるもの) |
1部 | ||
性能向上計画の認定申請取下げ届 (要綱様式12) |
1部 申請後、認定または変更認定前に取り下げる際に提出 |
||
認定建築物のエネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書 (要綱様式14)
|
1部 認定を受けた建築物のエネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる場合に提出 |
基準適合表示認定の申請(申請書、取り下げ届等)
書類 | 部数・内容等 | 様式 | |
---|---|---|---|
申請時 |
表示認定申請書 (規則第37号様式) |
正・副 | 表示認定申請書(PDF:201KB) |
委任状 | 1部
※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、必ず添付してください。 (技術的審査の際の審査機関宛のものは不可) |
委任状(PDF:65KB) | |
適合証(必須) | 原本・写
(審査機関が発行するもの) |
||
添付図書 | 2部
(審査機関で評価を受けた後のもの) ※審査機関の確認印があるものを用意してください |
<設計内容説明書>
※共同住宅及び非住宅建築物と住宅の複合建築物の場合 |
|
検査済証の写し(必須) |
1部 ※当該既存建築物の検査済証の写し |
||
基準適合表示認定に係る認定申請取り下げ届 (要綱様式17) |
1部 ※認定前に申請を取り下げる場合に提出 |
||
基準適合認定建築物の取り消し申出書 (要綱様式19) |
1部 ※基準適合認定建築物が認定基準に適合しなくなった場合に申出書を提出 |
要綱等
・札幌市建築物省エネ法の認定に関する要綱(PDF:400KB)
・札幌市建築物省エネ法の認定手続き等の手引き(PDF:282KB)
相談・問い合わせ先
省エネのプログラム及び計算方法についてのお問い合わせは、下記で受け付けています。
受付時間:平日9時30分~12時00分、13時00分~17時30分
メール:support-c@ibec.or.jp
ファクス番号:03-3222-6610
電話番号:0120-882-177
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