ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 建築物・建築確認 > 耐震改修工事を行った住宅にかかる税の優遇措置について
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札幌市内の住宅の耐震改修工事を行った場合、一定の要件を満たすものについては、所得税と固定資産税の優遇措置を受けることができます。
優遇を受けるための要件や手続きは、所得税と固定資産税で異なりますのでご注意ください。
要件 |
建物用途 |
特別控除の適用を受けようとする者が自ら居住の用に供していること |
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当初建築時期 |
昭和56年5月31日以前に建築されたものであること |
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改修内容 |
現行の耐震基準に適合しない住宅を、当該基準に適合させるために行う耐震改修工事であること |
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改修時期 |
平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に実施した改修工事であること |
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特別控除の内容 |
<平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に耐震改修をした場合> 耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用額(※1)(以下「標準額」という。)の10%相当額(上限25万円(消費税8%又は10%が適用される場合)。ただし、旧消費税率(5%)のみが適用される費用の場合は上限20万円)を所得税額から控除 ※1 耐震工事標準額(下表参照) 1.旧消費税が適用される耐震改修費用の場合 (標準単価(ろ欄の上段の額))×(は欄の乗じる値)×(旧消費税率が適用される耐震改修に要した費用の額)÷(耐震改修に要した費用の額) ※200万円を限度とする。 2.新消費税が適用される耐震改修費用の場合 (標準単価(ろ欄の上段の額。ただし、平成26年4月1日から令和元年12月31日までに耐震改修した場合はろ欄の括弧内の額))×(は欄の乗じる値)×(新消費税率が適用される耐震改修に要した費用の額)÷(耐震改修に要した費用の額) ※250万円を限度とする。 上記1,2の工事箇所がある場合は、それらの合計額とし、当該合計額が250万円を超える場合には、250万円を限度とする。
<令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に耐震改修をした場合> 耐震改修に係る耐震工事の標準額のうち、250万円を上限にその10%に相当する額を控除し、当該標準額が250万円を超える場合には当該標準額から250万円を控除した金額の5%に相当する額を控除する。(ただし、5%控除対象費用額が750万円を超える場合には、750万円を上限) 耐震工事標準額(下表参照)
標準額
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申告時期 |
耐震改修工事を行った年に係る確定申告期間 |
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手続き |
1.住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書等の交付を受けてください。 「住宅耐震改修証明書」の発行主体
※住宅耐震改修証明書の発行は、札幌市木造住宅耐震化補助制度を活用した耐震改修工事に限ります。 「増改築等工事証明書」の発行主体
※「増改築等工事証明書」の発行には手数料がかかる場合がありますので、事前に発行主体にお問合せください。 ※申請書類関係は下記リンクの国土交通省ホームページをご確認ください。
2.上記証明書に、次の書類等を添付して納税地の所轄税務署へ確定申告してください。
※長期優良住宅化リフォームに係る所得税額の特別控除とは併用できません。 ※申請書類の詳しい内容は、所轄税務署にお問い合わせください。
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根拠法令 |
租税特別措置法第41条の19の2 |
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国土交通省関係資料 |
詳細については、各区担当の市税事務所固定資産税課または市役所税制課にお問合せください。(市役所税制課のホームページはこちら)
要件 |
建物用途 |
居住用家屋であること(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの) |
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当初建築 時期 |
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること |
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改修工事の 完了時期 |
平成25年1月1日~令和6年3月31日 |
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改修内容 |
現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事であること 耐震改修工事に要した費用が戸当り50万円超(税込)であること |
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減額される税額 |
戸当り床面積が120平方メートル以下の場合・・・・税額の2分の1 戸当り床面積が120平方メートルを超える場合・・・120平方メートルに相当する税額の2分の1 ※改修工事により認定長期優良住宅に該当となった住宅の減税額については各市税事務所にお問い合わせください。 |
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減額期間 |
1年分(改修完了の翌年度分) ※通行障害既存耐震不適格建築物の場合は2年分。 |
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申告手続 |
1.住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書等の交付を受けてください。 「住宅耐震改修証明書」の発行主体
※住宅耐震改修証明書の発行は、札幌市木造住宅耐震化補助制度を活用した耐震改修工事に限ります。 「増改築等工事証明書」の発行主体
※「増改築等工事証明書」の発行には手数料がかかる場合がありますので、事前に発行主体にお問合せください。 ※申請書類関係は下記リンクの国土交通省ホームページをご確認ください。 2.上記証明書に、次の書類等を添付して、耐震改修工事の完了日から3ヶ月以内に建築物の所在する区担当の市税事務所固定資産税課家屋担当に提出してください。
※申請書類の詳しい内容は、各市税事務所固定資産税課にお問い合わせください。
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根拠法令 |
地方税法附則第15条の9第1項から第3項まで |
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国土交通省関係資料 |
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