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更新日:2022年8月15日

耐震改修工事を行った住宅にかかる税の優遇措置について

札幌市内の住宅の耐震改修工事を行った場合、一定の要件を満たすものについては、所得税と固定資産税の優遇措置を受けることができます。
優遇を受けるための要件や手続きは、所得税と固定資産税で異なりますのでご注意ください。

所得税の特別控除の概要

要件

建物用途

特別控除の適用を受けようとする者が自ら居住の用に供していること

当初建築時期

昭和56年5月31日以前に建築されたものであること

改修内容

現行の耐震基準に適合しない住宅を、当該基準に適合させるために行う耐震改修工事であること

改修時期

平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に実施した改修工事であること

特別控除の内容

<平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に耐震改修をした場合>

耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用額(※1)(以下「標準額」という。)の10%相当額(上限25万円(消費税8%又は10%が適用される場合)。ただし、旧消費税率(5%)のみが適用される費用の場合は上限20万円)を所得税額から控除

※1

耐震工事標準額(下表参照)
工事箇所に応じて(標準単価)×(乗じる値)により算出した、1.と2.の合計額とします。

1.旧消費税が適用される耐震改修費用の場合

(標準単価(ろ欄の上段の額))×(は欄の乗じる値)×(旧消費税率が適用される耐震改修に要した費用の額)÷(耐震改修に要した費用の額)

 ※200万円を限度とする。

2.新消費税が適用される耐震改修費用の場合

(標準単価(ろ欄の上段の額。ただし、平成26年4月1日から令和元年12月31日までに耐震改修した場合はろ欄の括弧内の額))×(は欄の乗じる値)×(新消費税率が適用される耐震改修に要した費用の額)÷(耐震改修に要した費用の額)

 ※250万円を限度とする。

上記1,2の工事箇所がある場合は、それらの合計額とし、当該合計額が250万円を超える場合には、250万円を限度とする。

 

<令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に耐震改修をした場合>

耐震改修に係る耐震工事の標準額のうち、250万円を上限にその10%に相当する額を控除し、当該標準額が250万円を超える場合には当該標準額から250万円を控除した金額の5%に相当する額を控除する。(ただし、5%控除対象費用額が750万円を超える場合には、750万円を上限)

耐震工事標準額(下表参照)
工事箇所に応じて(標準単価)×(乗じる値)により算出した、合計額を求め、当該合計額から交付された補助金等の額を控除した額となる。

 

標準額

構造

い)工事箇所

ろ)標準単価

は)乗じる値

木造

基礎

15,400円

(15,900円)

当該家屋の建築面積(m2)

22,500円

(23,400円)

当該家屋の床面積(m2)

屋根

19,300円

(20,200円)

当該耐震改修の施工面積(m2)

上記以外

33,000円

(34,700円)

当該家屋の床面積(m2)

非木造

75,500円

(78,000円)

当該家屋の床面積(m2)

2,671,100円

(2,552,000円)

当該耐震改修の箇所数

上記以外

259,100円

(267,600円)

当該家屋の床面積(m2)

申告時期

耐震改修工事を行った年に係る確定申告期間

手続き

1.住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書等の交付を受けてください。

「住宅耐震改修証明書」の発行主体

  • 札幌市役所建築安全推進課

※住宅耐震改修証明書の発行は、札幌市木造住宅耐震化補助制度を活用した耐震改修工事に限ります。

「増改築等工事証明書」の発行主体

  • 建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

※「増改築等工事証明書」の発行には手数料がかかる場合がありますので、事前に発行主体にお問合せください。

※申請書類関係は下記リンクの国土交通省ホームページをご確認ください。

 

2.上記証明書に、次の書類等を添付して納税地の所轄税務署へ確定申告してください。

  • 確定申告書
  • 計算明細書
  • 登記事項証明書(昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類 等

※長期優良住宅化リフォームに係る所得税額の特別控除とは併用できません。

※申請書類の詳しい内容は、所轄税務署にお問い合わせください。
 

札幌市内の税務署

札幌北税務署

札幌市北区北31条西7丁目3番1号
電話:011-707-5111

札幌中税務署

札幌市中央区大通西10丁目札幌第二合同庁舎
電話:011-231-9311

札幌西税務署

札幌市西区発寒4条1丁目7番1号
電話:011-666-5111

札幌東税務署

札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号
電話:011-897-6111

札幌南税務署

札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号
電話:011-555-3900

 

根拠法令

租税特別措置法第41条の19の2

国土交通省関係資料

国土交通省の関係ホームページ

 

固定資産税の減額の概要

詳細については、各区担当の市税事務所固定資産税課または市役所税制課にお問合せください。(市役所税制課のホームページはこちら)

要件

建物用途

居住用家屋であること(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)
(注1)賃貸住宅など所有者と居住者が異なる住宅も減額対象になります。
(注2)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。

当初建築

時期

昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

改修工事の

完了時期

平成25年1月1日~令和6年3月31日

改修内容

現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事であること
※施工前から一定の耐震性能を有する住宅であっても、減額措置の対象になります。

耐震改修工事に要した費用が戸当り50万円超(税込)であること

減額される税額

戸当り床面積が120平方メートル以下の場合・・・・税額の2分の1

戸当り床面積が120平方メートルを超える場合・・・120平方メートルに相当する税額の2分の1

※改修工事により認定長期優良住宅に該当となった住宅の減税額については各市税事務所にお問い合わせください。

減額期間

1年分(改修完了の翌年度分)

※通行障害既存耐震不適格建築物の場合は2年分。

申告手続

1.住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書等の交付を受けてください。

「住宅耐震改修証明書」の発行主体

  • 札幌市役所建築安全推進課

※住宅耐震改修証明書の発行は、札幌市木造住宅耐震化補助制度を活用した耐震改修工事に限ります。

「増改築等工事証明書」の発行主体

  • 建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人(平成25年4月1日以降の耐震改修工事に限る)

※「増改築等工事証明書」の発行には手数料がかかる場合がありますので、事前に発行主体にお問合せください。

※申請書類関係は下記リンクの国土交通省ホームページをご確認ください。

2.上記証明書に、次の書類等を添付して、耐震改修工事の完了日から3ヶ月以内に建築物の所在する区担当の市税事務所固定資産税課家屋担当に提出してください。

  • 固定資産税減額申告書(市税事務所固定資産税課、市役所税制課に備えてあります。)
  • 耐震改修工事に要した費用を証する書類 等

※申請書類の詳しい内容は、各市税事務所固定資産税課にお問い合わせください。

 

各区担当の市税事務所(※電話番号は固定資産税課家屋担当)

中央市税事務所

(中央区担当)

札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階

電話:011-211-3918

北部市税事務所

(北区、東区担当)

札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45 9階

電話:011-207-3918

東部市税事務所

(白石区、厚別区担当)

札幌市厚別区大谷地東2丁目4-1札幌市交通局庁舎1階・2階

電話:011-802-3918

南部市税事務所

(南区、豊平区、清田区担当)

札幌市豊平区平岸5条8丁目2-10イースト平岸2階・3階・4階

電話:011-824-3918

西部市税事務所

(西区、手稲区担当)

札幌市西区琴似3条1丁目1-20コトニ3・1ビル2階

電話:011-618-3918

 

根拠法令

地方税法附則第15条の9第1項から第3項まで

国土交通省関係資料

国土交通省の関係ホームページ

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823