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建築物の敷地面積の最低限度が定められている第一種低層住居専用地域において、平成18年3月30日以前から165m2未満であった敷地に建築する場合、その敷地の形状を変えずに、かつ、その敷地の全部を一つの敷地として使用する場合に限り、容積率の限度は80%となります。(以下、既存不適格の敷地といいます。)
平成18年3月31日以降に分割して165m2未満とした場合は、容積率の限度は60%となります。
確認申請においては、既存不適格の敷地かどうかを確認する必要があります。
平成18年3月30日以前から165m2未満であった場合は、既存不適格の敷地である旨を確認するため、下記の必要な書類を提出していただきます。
例:既存建築物の建築確認申請書類、土地登記簿謄本、売買契約書など
※上記書類は確認申請書の正本・副本それぞれに添付してください。
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