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「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理工程表の策定について」、環境大臣より、平成24年8月7日付けで通知がありました。
本工程表では、災害廃棄物の広域処理必要量が見直されるとともに、岩手県及び宮城県の可燃物・木くずについては、新たな受入先の調整は行わないこととなっております。
東日本大震災により生じた災害廃棄物について、内閣総理大臣及び環境大臣より、平成24年3月16日付けで、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第6条第1項に基づく広域的な協力の要請」がありました。
札幌市としては、「安全に処理することが可能な災害廃棄物については、受入れの用意がありますが、現在、国から示されている基準や指針では放射性物質に汚染された災害廃棄物の処理体制として、安全の確証が得られる状況にないと考えており、現時点で安全性が明確にされていない災害廃棄物を受け入れることはできません。」と回答しております。
東日本大震災により生じた災害廃棄物につきまして、環境省より、北海道石狩振興局を通じて「東日本大震災により生じた災害廃棄物の受入検討状況調査について」照会がありました。
札幌市としては、「現在、国から示されている基準や指針だけでは、放射性物質に汚染された災害廃棄物の処理体制として、安全の確証が得られる状況にないと考えており、現時点で災害廃棄物を受け入れることはできない。」と回答しております。
東日本大震災により生じた災害廃棄物につきましては、環境省より、平成23年4月8日付で、「災害廃棄物の広域処理体制の構築に係る協力依頼」及び「災害廃棄物の受入処理能力(可能量)に係る調査依頼」があり、札幌市としては、物理的な受入可能量として、焼却ごみ、破砕ごみを合わせ年間約38,800トンの能力がある旨回答しております。
現時点では、国や被災自治体等からの災害廃棄物の受入要請はありません。
今後、仮に要請があった場合においても、災害廃棄物の移動から最終処分(埋立)までの、市民が納得できる安全な処理に関する基準や、適切な処理方法が確立していなければ、受入れの可否についての判断はできないものと考えており、今のところ、受入れる考えはありません。
なお、福島県内の災害廃棄物の処理については、平成23年6月23日付で、環境省より、「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」が示され、当面の間、福島県内で処理を行う方針が示されております。
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