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○札幌市心身障害者扶養共済制度条例施行規則
昭和47年3月31日規則第56号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市心身障害者扶養共済制度条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市心身障害者扶養共済制度条例(昭和46年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(規則で定める身体障害の状態)
第3条 条例第2条第4項ただし書に規定する規則で定める場合は、加入時において別表に掲げる障害の状態(加入前の原因により加入後に生じた障害によるものを含む。)にある加入者が、加入後において新たな障害が加重して生じた結果条例別表1に掲げる障害の状態となつた場合とする。
2 条例第6条第3項ただし書及び第13条第1項ただし書に規定する身体障害で規則で定めるものは、口数追加時において別表に掲げる障害の状態(追加前の原因により追加後に生じた障害によるものを含む。)にある口数追加加入者が、追加後において新たな障害が加重した結果条例別表1に掲げる障害の状態となつたものとする。
(転入加入者の年齢)
第3条の2 条例第3条第2項の規定により加入者となつた者に対する条例第4条の2及び別表2の規定の適用については、その者の加入時又は口数追加時の年齢は、最初に心身障害者扶養共済制度に加入し、又は口数追加の承認を受けたときの年齢とする。
(加入等の申込み)
第4条 条例第4条第1項の規定による加入の申込みは、加入等申込書(様式1)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 共済制度に加入しようとする者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し
(2) 申込者告知書(様式2
(3) 障害証明書(様式3
2 前項の書類のほか、市長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、共済制度に加入しようとする者が、条例第3条第2項第2号に該当する者である場合は、第1項第2号及び第3号に掲げる書類を添付しないで加入を申し込むことができる。
4 条例第4条の2の規定による口数追加の申込みは、加入等申込書(様式1)に申込者告知書(様式2)を添えて行わなければならない。
一部改正〔平成31年規則20号〕
(加入等の承認の決定)
第5条 市長は、前条の加入等申込書の提出があつたときは、その内容を審査し、加入又は口数追加の付加を承認することと決定したときは加入等承認通知書(様式4)により、加入又は口数追加を承認しないことと決定したときは加入等不承認通知書(様式5)により、当該申込者に通知するものとする。
(加入証書等)
第6条 市長は、第4条第1項の申込みによる加入者に札幌市心身障害者扶養共済制度加入証書(以下「加入証書」という。様式6)を、同条第4項の申込みによる口数追加加入者に札幌市心身障害者扶養共済制度口数追加証書(以下「口数追加証書」という。様式6の2)をそれぞれ交付するものとする。
2 市長は、既に交付した加入証書又は口数追加証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該証書と引換えに新たな加入証書又は口数追加証書を交付するものとする。
3 市長は、必要があると認めたときは、加入証書又は口数追加証書の提出又は提示を求めることができる。
一部改正〔平成31年規則20号〕
(加入証書等の再交付)
第7条 加入証書又は口数追加証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、証書再交付申請書(様式7)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
2 加入証書又は口数追加証書の再交付を受けた者が、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。
(掛金の納付)
第8条 条例第5条第1項又は第2項の規定による掛金の納付は、毎月15日までに、市長が発行する納入通知書により行なわなければならない。
(掛金の減免の申請)
第8条の2 条例第5条の2の規定により掛金の減免を受けようとする者は、掛金減免申請書(様式7の2)に、同条各号に規定する要件のいずれかに該当することを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請した者に対し、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(掛金の減免の決定)
第8条の3 市長は、前条第1項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、掛金の減免を決定したときは掛金減免決定通知書(様式7の3)により、掛金の減免をしないことに決定したときは掛金減免却下通知書(様式7の4)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
2 掛金の減免期間は、前条第1項の申請があつた日の属する月の翌月(6月に申請があつた場合(当該申請があつた日の属する年度の前年度分の住民税の課税状況を証明する書類に基づいて申請する場合を除く。)にあつては、申請があつた日の属する年度の8月)から申請があつた日の属する年度の翌年度の7月(4月又は5月に申請があつた場合及び6月に申請があつた場合(当該申請があつた日の属する年度の前年度分の住民税の課税状況を証明する書類に基づいて申請する場合に限る。)にあつては、申請があつた日の属する年度の7月)までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、減免期間を変更することができる。
(掛金の減免事由の異動の届出)
第8条の4 掛金の減免を受けている加入者は、条例第5条の2各号に規定する要件に該当しなくなつたとき、又はその該当事由に異動を生じたときは、速やかに掛金減免事由異動届出書(様式7の5)により市長に届け出なければならない。
(掛金の減免の取消し等)
第8条の5 市長は、掛金の減免の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により不当に減免の決定を受けたとき。
(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
2 市長は、掛金の減免の決定を取り消したときは、掛金減免決定取消通知書(様式7の6)により当該加入者に通知するものとする。
3 市長は、掛金の減免額を変更したときは、掛金減免額変更通知書(様式7の7)により当該加入者に通知するものとする。
(年金の給付の特例)
第9条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事由は、共済制度に加入した日から1年を経過した日後において発生した加入者の自殺とする。
(年金の給付の請求方法)
第10条 年金の給付を受けようとする心身障害者(年金管理者が指定されている場合にあつては、年金管理者)は、年金給付請求書(様式8)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 加入者の死亡により請求する場合にあつては加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類(当該加入者の死亡が共済制度に加入した日(口数追加加入者である場合は、口数追加の承認の日)から2年以内のものであるときは、死亡証明(死体検案)書(様式9))、加入者の身体障害により請求する場合にあつては障害診断書(様式10
(2) 加入者の住民票の写し(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は、戸籍抄本又は除籍抄本。以下同じ。)
(3) 心身障害者の住民票の写し
2 前項の書類のほか、市長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
一部改正〔平成31年規則20号〕
(年金の給付の決定)
第11条 市長は、前条第1項の年金給付請求書の提出があつたときは、その内容を審査し、年金を支給することと決定したときは年金給付決定通知書(様式11)により、年金を支給しないことと決定したときは年金給付請求却下通知書(様式12)により、当該請求者に通知するものとする。
(年金証書)
第12条 市長は、年金を支給することと決定した者(以下「年金受給権者」という。)に、札幌市心身障害者扶養共済制度年金証書(以下「年金証書」という。以下次項において同じ。様式13)を交付するものとする。
2 第6条第2項及び第3項並びに第7条の規定は、年金証書の再交付の場合等について準用する。
(年金の支給停止)
第13条 市長は条例第9条の規定により年金の支給を停止しようとするときは、年金支給停止決定通知書(様式14)により、年金受給権者(年金管理者が指定されているときは、年金管理者。以下次項において同じ。)に通知するものとする。
2 市長は、年金の支給停止の事由が消滅したときは、年金支給停止解除通知書(様式15)により、年金受給権者に通知するとともに、年金の給付を行なうものとする。
(加入者以外の弔慰金の交付金)
第14条 条例第11条第1項本文に規定する規則で定める者は、心身障害者の葬儀を執行する者とする。
(弔慰金の給付の特例)
第15条 条例第11条第1項ただし書に規定する規則で定める事由は、加入者が故意に心身障害者を死亡させた場合における故意以外の事由とする。
(弔慰金の給付の請求方法)
第16条 弔慰金の給付を受けようとする者は、弔慰金給付請求書(様式16)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 加入者の住民票の写し
(2) 心身障害者の住民票の写し
2 前項の書類のほか、市長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
一部改正〔平成31年規則20号〕
(弔慰金の給付の決定)
第17条 市長は、前条の弔慰金給付請求書の提出があつたときは、その内容を審査し、弔慰金を支給することと決定したときは弔慰金給付決定通知書(様式17)により、弔慰金を支給しないと決定したときは弔慰金請求却下通知書(様式18)により当該請求者に通知するものとする。
(脱退一時金の給付の請求方法)
第17条の2 脱退一時金の給付を受けようとする者は、脱退一時金給付請求書(様式19の2)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 加入者の住民票の写し
(2) 心身障害者の住民票の写し
2 前項の書類のほか、市長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
一部改正〔平成31年規則20号〕
(脱退一時金の給付の決定)
第17条の3 市長は、前条の脱退一時金給付請求書の提出があつたときは、その内容を審査し、脱退一時金を支給することと決定したときは脱退一時金給付決定通知書(様式19の3)により、脱退一時金を支給しないことと決定したときは脱退一時金不支給決定通知書(様式19の4)により当該請求者に通知するものとする。
(脱退等の申出)
第18条 加入者が条例第13条第1項第3号の脱退の申出をしようとするとき、又は口数追加加入者が同条第2項第1号の口数の減少の申出をしようとするときは、加入者等脱退(減少)届出書(様式19)に加入証書又は口数追加証書を添えて市長に提出しなければならない。
(届出)
第19条 条例第14条の規定による届出は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる届出書によつて行わなければならない。
氏名変更届出書(様式20
死亡等届出書(様式21
(3) 条例第14条第1項第3号に係る届出
年金管理者指定等届出書(様式22
(4) 条例第14条第3項第3号に係る届出
年金支給停止事由発生等届出書(様式23
(5) 条例第14条第4項の規定による届出
年金受給権者現況届出書(様式24
2 条例第14条第3項第2号の規定による死亡の届出は、前項第2号の届出書に住民票の写しを添えて行わなければならない。
3 条例第14条第1項第3号の規定による年金管理者の指定又は変更の届出は、第1項第3号の届出書に年金管理者の住民票の写し及び年金管理者と心身障害者の関係を明らかにする書類を添えて行わなければならない。
4 条例第14条第4項の規定による現況の届出は、毎年4月1日における現況とし、第1項第5号の届出書に年金受給権者の住民票の写しを添えてその年の5月末日までに提出して行わなければならない。
一部改正〔平成31年規則20号〕
(書類の省略)
第20条 この規則の規定(第10条第1項及び第16条第1項を除く。)により住民票の写しを添付しなければならない場合において、本市の住民票に記録されている者に係る住民票の写しは、添付することを要しない。
全部改正〔平成31年規則20号〕
(台帳)
第21条 市長は、加入者及び心身障害者並びに年金の支給等について記録した台帳を整備するものとする。
追加〔平成31年規則20号〕
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
一部改正〔平成31年規則20号〕
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第62号)~附 則(平成21年規則第19号)
省略
附 則(平成22年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
別表

1 1眼の視力を全く永久に失つたもの

2 1上肢を手関節以上で失つたもの

3 1下肢を足関節以上で失つたもの

4 1上肢の用を全く永久に失つたもの

5 1下肢の用を全く永久に失つたもの

6 1手のおや指及びひとさし指を含んで4手指以上を失つたか若しくはその用を全く永久に失つたもの又は1手のおや指若しくはひとさし指を含んで3手指以上を失つたか又はその用を全く永久に失い、かつ、他の1手のおや指若しくはひとさし指を含んで2手指以上を失つたか又はその用を全く永久に失つたもの

7 1耳の聴力を全く永久に失つたもの

様式1
全部改正〔平成31年規則20号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式2
様式3
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式4
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式5
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式6

一部改正〔平成31年規則20号〕
様式6の2

一部改正〔平成31年規則20号〕
様式7
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式7の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7の3
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式7の4
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式7の5
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7の6
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式7の7
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式8
一部改正〔平成31年規則20号・令和4年23号〕
様式9

様式10

様式11
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式12
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式13
全部改正〔平成31年規則20号〕
様式14
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式15
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式16
一部改正〔平成31年規則20号・令和4年23号〕
様式17
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式18
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式19
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式19の2
一部改正〔平成31年規則20号・令和4年23号〕
様式19の3
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式19の4
一部改正〔平成31年規則20号〕
様式20
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式21
様式22
一部改正〔平成31年規則20号・令和4年23号〕
様式23
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式24



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