○札幌市下水道条例施行規則
昭和34年4月20日規則第21号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市下水道条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 管理(第2条-第12条)
第3章 使用料等(第13条-第29条)
第4章 雑則(第30条-第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第2章 管理
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第2条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有するものにあつては、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法による検定において、大腸菌が検出されず、かつ、当該方法により検定した検出値の濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
追加〔平成24年規則64号〕
(耐震性能を確保するための措置)
第2条の2 条例第3条第2項第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能(下水道法施行令第5条の4第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)第2条に定める耐震性能をいう。以下同じ。)を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
追加〔平成24年規則64号〕
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第2条の3 条例第3条第3項第1号に規定する規則で定める数値は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値とする。
(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)
(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル
追加〔平成24年規則64号〕
(汚泥処理施設に講ずる構造上の措置)
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
追加〔平成24年規則64号〕
(汚泥処理施設において講ずる措置)
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
追加〔平成24年規則64号〕
(排除制限の特例)
第3条 条例第5条第1項に規定する市長が定める項目は、次の各号に掲げる項目とし、
同項に規定する市長が定める水量は、1日当たりの平均的な水量が1,000立方メートル未満のものとする。
(1) 水素イオン濃度
(2) 生物化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量
イ 動植物油脂類含有量
(除害施設設置等の特例)
第3条の2 条例第5条の2第1項に規定する市長が定める項目は、次の各号に掲げる項目とし、
同項に規定する市長が定める水量は、1日当たりの平均的な水量が50立方メートル未満のものとする。
(1) 温度
(2) 生物化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(4) ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類に限る。)含有量
(特例規制対象区域等の公告)
(除害施設設置等の届出)
第3条の4 条例第5条の3第1項の規定により除害施設の設置等の届出をしようとする者は、除害施設設置(改築・増築)届(
様式1)に所要の事項を記載して、これを市長に提示しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出を受理したときは、受理書(
様式1の2)を当該届出をした者に交付するものとする。
(実施制限期間の短縮)
第3条の5 市長は、
条例第5条の3第4項ただし書の規定により
同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を期間短縮通知書(
様式1の3)により届出者に通知するものとする。
(排水設備設置期間延長の許可申請)
第4条 条例第6条第2項の規定により排水設備を設置する期間の延長の許可を受けようとする者は、排水設備設置期間延長許可申請書(
様式2)を市長に提出しなければならない。
(排水設備の基準)
第5条 条例第7条に規定する別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 水洗便所、台所、浴室等からの汚水を排出する暗きょである構造部分で、市長が必要と認める箇所には、防臭装置を取り付けること。
(2) 台所、浴室、洗濯場等のじんかいが流出する箇所(次号に規定する基準に適合するシステムを構成する排水設備を設置する箇所を除く。)には、8ミリメートル目以下の格子又は網を取り付けること。
(3) ちゆうかいを破砕して汚水と共に排除する排水設備(以下「ディスポーザ」という。)を設置するときは、当該ディスポーザが、当該ディスポーザにより破砕されたちゆうかいを処理するための排水設備と一体のシステムを構成するものであつて、かつ、当該システムが、市長が別に定める基準に適合するものであること。
(4) 前3号のほか、市長が特に指定する基準
(排水設備設置等の確認申請)
第6条 条例第8条第1項の規定により排水設備の設置又は改築の確認を受けようとする者は、排水設備設置等確認申請書(
様式3)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の図書を添付しなければならない。ただし、排出される汚水の量が多量でないときは、第3号から第6号までの図書は省くことができる。
(1) 見取図
排水設備を設置し、又は改築する土地の位置及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図(縮尺200分の1以上)
次の事項を表示すること。
ア 排水設備を設置し、又は改築する土地の境界
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所等を明示すること。)、水箇所、公共下水道等
ウ 排水設備の管渠の位置、大きさ、勾配及び延長並びに衛生設備器具の位置
エ その他附属装置の位置、大きさ、区別等
(3) 縦断面図(縮尺横200分の1以上、縦100分の1以上)
次の事項を表示すること。
ア 管渠の大きさ、勾配、土かぶり、延長等
イ 連絡すべき公共下水道の埋設道路面を基準とした地表及び管渠の高さ
(4) 構造詳細図(縮尺20分の1以上)
管渠及びその附属装置の構造及び寸法を表示すること。
衛生設備器具の種類、形状及び数量を記入すること。
(6) 最大汚水流出量計算書
衛生設備器具の種類、形状及び数量に応じて別に定めるところにより算出した1秒間の最大汚水流出量を記入すること。
一部改正〔令和8年規則22号〕
(排水設備設置等の確認)
第7条 市長は、前条による申請があつたときは、
条例第7条の規定により審査し、その規定に適合することを確認したときは、排水設備設置等確認書(
様式4)を交付する。
2 前項の場合において、審査の結果
条例第7条の規定に適合しないと認めたときは、市長は、その旨を申請者に通知しなければならない。
(排水設備設置等のしゅん工検査の願出)
第8条 条例第8条第3項の規定により市長の検査を受けようとする者は、排水設備しゅん工検査願(
様式5)を市長に提出しなければならない。
(排水設備設置義務者変更の届出)
第9条 排水設備設置義務者が変更したときは、排水設備設置義務者変更届(
様式8)により新旧排水設備設置義務者が連署して市長に届出なければならない。
(公共下水道使用に関する届出)
第10条 条例第9条前段の規定により公共下水道の使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(
様式6)を市長に提出しなければならない。
2
条例第9条後段の規定により公共下水道の使用休止または廃止の届出をしようとする者は、公共下水道使用休止(廃止)届(
様式7)を市長に提出しなければならない。
3 使用者が変更したときは、前2項の規定にかかわらず公共下水道の使用者変更届(
様式8)により新旧使用者が連署して届出することができる。
(制限行為の許可の申請)
第11条 条例第10条前段の規定による許可を受けようとする者は、制限行為許可申請書(
様式9)を市長に提出しなければならない。
2
条例第10条後段の規定による許可を受けようとする者は、制限行為許可変更申請書(
様式10)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 見取図
工作物等を設置する土地の位置及び隣接地を表示すること
(2) 平面図(縮尺200分の1以上)
公共下水道の管渠と工作物等との配置並びにこれらの施設の大きさ、勾配及び延長を表示すること
(3) 断面図(縮尺横200分の1以上、縦100分の1以上)
公共下水道の管渠及び工作物等の大きさ及び位置並びに公共下水道の埋設道路面を基準とした地表、管渠及び工作物等の高さ及び土かぶり等を表示すること
(4) 構造詳細図(縮尺20分の1以上)
工作物等の構造及び寸法を表示すること
(許可を要しない軽微な変更)
第12条 条例第10条後段に規定する軽微な変更は、次の各号の一に該当するものとする。
(1)
条例第10条の規定によつて許可を受けた工作物等を、公共下水道の施設の機能を妨げ、またその施設を損傷するおそれのない範囲で改築する変更
(2)
条例第10条の規定によつて許可を受けた工作物等に、同項の許可を受けた者が、当該工作物を設ける目的に附随して、公共下水道の施設の機能を妨げ、または損傷するおそれのない工作物(地上に設置するものに限る。)を添加する変更
第3章 使用料等
(排出汚水の水質による使用料の増減等)
第13条 条例第12条第2項ただし書に規定する排出汚水の水質が著しく悪いときの使用料の額は、
条例別表1に規定する金額を基礎として算定した額(以下「算定額」という。)を超え算定額の3倍以下の金額に100分の110を乗じて得た額とし、
同項ただし書に規定する排出汚水の水質が著しく良いときの使用料の額は、算定額の3分の1以上算定額未満の金額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する汚水で、かつ、水道の使用水量を測定できる機器又は
条例第13条第1項第2号に規定する測定機器によつてその使用水量を測定できるものに限り、前項の規定により使用料を減額することができる。
(1) 冷房用水
(2) 冷却用水
(3) 工事現場から排出される地下水(沈砂槽を通して排出されるものに限る。)
(4) その他市長が特に認める汚水
3 前項各号の汚水について、第1項の規定により使用料の減額を受けようとする者は、良質汚水使用料減額申請書(
様式11)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項に規定する申請書の提出があつたときは、その適否を決定し、使用料の減額を決定した者には良質汚水使用料減額決定通知書(
様式11の2)により、減額することを不適当と認めた者には良質汚水使用料減額審査結果通知書(
様式11の3)により、それぞれ通知するものとする。
一部改正〔平成26年規則9号・令和元年39号〕
(使用水量の決定)
第14条 条例第13条第1項に規定する使用水量(水道水以外の水にあつては、測定機器が設置されている場合に限る。)は、次に定めるところにより決定する。
(2) 水道水以外の水の使用水量は、隔月(市長が必要と認めるときは、毎月)に
条例第13条第1項第2号の規定により測定機器をもつて測定した日(以下「定例日」という。)現在の使用水量により決定する。この場合において、隔月に測定したときは定例日の属する月分及びその前月分の使用水量とし、毎月測定したときは定例日の属する月分の使用水量とする。
2 前項各号の規定により隔月に使用水量を決定する場合において、各月の使用水量は均等とみなす。
3 臨時使用その他の理由により前2項の規定によることが著しく不適当と認められるときは、市長は、その事実をしんしやくして、使用水量を決定することができる。
4
給水条例第25条第1項本文の規定の適用を受ける場合の各戸の使用水量は、均等とみなす。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、各戸別に使用水量を決定することができる。
(使用水量と排出される汚水量とが著しく異なるときの汚水排出量)
第15条 条例第13条第1項ただし書の規定により汚水排出量の認定を受けようとする者は、公共下水道に排出されない水量(以下「減量水量」という。)を市長に申告しなければならない。
2 前項の規定による申告は、減量水量申出書(
様式11の4)及び測定機器による測定その他の客観的な方法により確認した減量水量を記載した書類を提出することにより行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により申告された減量水量を考慮して汚水排出量を認定するものとする。
(使用開始等の場合の使用料の算定)
第16条 月の中途において下水道の使用を開始し、又は下水道の使用を休止し、若しくは廃止した場合の使用料は、使用日数が15日を超えたときは所定の金額として算定し、使用日数が15日までのときは
条例別表1の10立方メートルまでの部分の金額を2分の1の金額とし、同表の10立方メートルを超える部分の金額を所定の金額として算定する。
2 月の中途において使用料算定の基礎となる事項を変更した場合におけるその月分の使用料は、適用すべき日数の多い事項によつて算定し、適用すべき日数が等しいときは変更後の事項によつて算定する。
3
条例別表2の規定の適用を受けている者が測定機器の設置等使用料算定の基礎となる事項を変更した場合における当該変更があつた月の使用料については、前項の規定にかかわらず、同表の規定によつて算定する。ただし、これによることが著しく不適当であると認められるときは、市長は、その事実をしんしやくして、使用料を算定することができる。
第17条 削除
(使用料の徴収方法)
第18条 使用料は、納入通知書によつて徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、集金の方法により徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、使用者は、使用料を口座振替の方法により納入することができる。
(使用料前納の場合の精算)
第19条 条例第16条の規定により使用料を前納させた場合は、公共下水道の使用を休止または廃止した際精算し、過不足のあるときは、還付または追徴する。ただし、使用期間が月をこえるときは、公共下水道の休止または廃止前であつても精算することができる。
(徴収後の使用料の増減)
第19条の2 使用料徴収後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。この場合、次回以後の使用料で精算することができる。
(使用料の減額又は免除)
第20条 条例第17条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(
様式12)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その適否を決定し、使用料の減額又は免除を決定した者には使用料減額(免除)決定通知書(
様式12の2)により、減額し、又は免除することを不適当と認めた者には使用料減額(免除)審査結果通知書(
様式12の3)により、それぞれ通知するものとする。
(使用料の減額又は免除の取消し)
第20条の2 市長は、第13条第4項の規定により使用料の減額の決定を受けた者又は前条第2項の規定により使用料の減額又は免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減額又は免除の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により、減額又は免除の決定を受けたとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の算定基礎となる事項の異動の届出)
第21条 使用者は、使用料算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、使用料算定基礎異動届(
様式13)を市長に提出しなければならない。
(使用料算定資料の提出)
第22条 市長は、使用者にその使用料算定に必要な資料を提出させることができる。
(排水負荷単位)
一部改正〔令和8年規則22号〕
(工事分担金の額の通知)
第24条 市長は、市街化調整区域工事分担金(以下「工事分担金」という。)の額を確定したときは、市街化調整区域工事分担金額確定通知書(
様式13の2)により
条例第17条の2第1項各号に掲げる者(以下「市街化調整区域排水設備設置者」という。)に工事分担金の額を通知するものとする。
(工事分担金の納期)
第25条 前条の規定により通知を受けた市街化調整区域排水設備設置者は、その排水設備の設置又は改築の確認書の交付を受ける日までに工事分担金を納付しなければならない。
(工事分担金の徴収猶予)
第26条 市長は、市街化調整区域排水設備設置者が
条例第17条の2第3項ただし書に規定する事由に該当すると認めるときは、当該市街化調整区域排水設備設置者が納期限までに納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、3年の範囲内において工事分担金の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。
2 工事分担金の徴収猶予を受けようとする市街化調整区域排水設備設置者は、市街化調整区域工事分担金徴収猶予申請書(
様式13の3)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により申請があつたときは、その適否を決定し、当該市街化調整区域排水設備設置者に対して市街化調整区域工事分担金徴収猶予決定(却下)通知書(
様式13の4)により通知するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第27条 市長は、前条第3項の規定により工事分担金の徴収猶予を受けた市街化調整区域排水設備設置者が次の各号の一に該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る工事分担金を一時に徴収することができる。
(1) 前条第1項後段の規定により分割して納付することを認めた工事分担金をその期限までに納付しないとき。
(2) その者の財産状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その者が次のいずれかに該当する場合において、市長が特にその徴収を猶予した期限までにその猶予に係る工事分担金の金額を徴収することができないと認めるとき。
ア その財産につき滞納処分、強制執行、破産手続又は担保権の実行としての競売が開始されたとき。
イ その者が法人である場合において、当該法人が解散したとき。
ウ その者に相続があつた場合において、相続人が限定承認したとき。
エ 詐欺その他不正行為により、工事分担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は工事分担金の還付を受け、もしくは受けようとしたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき徴収の猶予を取り消したときは、当該取消しを受けた市街化調整区域排水設備設置者に対して市街化調整区域工事分担金徴収猶予取消通知書(
様式13の5)により通知するものとする。
(工事分担金の減免)
2 市長は、前項の規定により申請があつたときは、その適否を決定し、当該市街化調整区域排水設備設置者に対して市街化調整区域工事分担金減免決定(却下)通知書(
様式13の7)により通知するものとする。
(規定の準用)
第29条 第22条の規定は、工事分担金について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは「条例第17条の2第1項各号に掲げる者」と、「その使用料」とあるのは「同項に規定する市街化調整区域工事分担金の額」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(滞納処分の権限の委任)
第30条 市長は、下水道河川局経営管理部に勤務する市職員のうち使用料又は工事分担金の滞納処分事務に従事する者に、当該事務に係る権限を委任することができる。
2 前項の規定により委任を受けた市職員には、その身分を証明するため、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める証票を交付する。
(1) 使用料の滞納処分事務に係る権限の委任を受けた市職員 下水道使用料滞納処分職員証(
様式14)
(2) 工事分担金の滞納処分事務に係る権限の委任を受けた市職員 市街化調整区域工事分担金滞納処分職員証(
様式15)
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号・令和8年22号〕
(検査職員の証票)
第31条 条例第8条第3項及び下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第1項の規定により職員が検査を行うときは、身分証明書(
様式16)を携帯しなければならない。
一部改正〔令和8年規則22号〕
(委任)
第32条 この規則の施行について必要な事項は、下水道河川局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号・令和元年39号・8年22号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年規則第86号)~附 則(平成20年規則第43号)
省略
附 則(平成22年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第9号)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第13条第1項の規定は、施行日以後の下水道の使用に係る使用料(次に掲げる使用料を除く。)について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料及び次に掲げる使用料については、なお従前の例による。
(1) 施行日以後の下水道の使用のうち、当該使用に係る使用料の支払を受ける本市の権利が確定する日が施行日から平成26年4月30日までの間であるものに係る使用料
(2) 施行日以後の下水道の使用のうち、当該使用に係る使用料の支払を受ける本市の権利が初めて確定する日が平成26年5月1日以後であるものに係る使用料
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第39号)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第13条第1項の規定は、施行日以後の下水道の使用に係る使用料(次に掲げる使用料を除く。)について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料及び次に掲げる使用料については、なお従前の例による。
(1) 施行日以後の下水道の使用(施行日前から引き続くものに限る。次号において同じ。)のうち、当該使用に係る使用料の支払を受ける本市の権利が確定する日が施行日から令和元年10月31日までの間であるものに係る当該確定した使用料
(2) 施行日以後の下水道の使用のうち、当該使用に係る使用料の支払を受ける本市の権利が初めて確定する日が令和元年11月1日以後であるものに係る当該確定した使用料
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和8年規則第22号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正に係る部分は、公布の日から施行する。
2 札幌市下水道条例の一部を改正する条例(令和7年条例第43号)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の札幌市下水道条例(昭和34年条例第4号)第17条の3の規定の適用については、改正前の第30条から第38条まで、別表2及び様式14から様式18までの規定は、なおその効力を有する。
別表
衛生設備器具の排水負荷単位表
衛生設備器具の種類 | 排水負荷単位 |
名称 | 区分 | 付属トラツプ口径 |
大便器 (兼用便器を含む) | 洗浄タンクによる場合 | インチ | ミリメートル | 4 |
洗浄弁による場合 | | | 8 |
小便器 | 壁付型、ストール型、洗出し式、壁掛ストール型 | | | 4 |
台付型、サイホンゼツト、吹出し式 | | | 8 |
洗面器 | | 1(1/4) | 30 | 1 |
1(1/2) | 40 | 2 |
手洗器 | | 1 | 25 | 0.5 |
浴槽 | 住宅用 | 1(1/2) | 40 | 2 |
2 | 50 | 3 |
囲いシヤワー | 住宅用 | | | 2 |
掃除用流し、または雑用流し | | 2(1/2) | 65 | 2.5 |
3 | 75 | 3 |
洗濯用流し | | | | 2 |
連合流し | | | | 3 |
料理用流し | 台所、住宅用 | 1(1/2) | 40 | 2 |
2 | 50 | 4 |
ホテル、公衆用 | 2 | 50 | 4 |
洗濯用流しと共用 | 1(1/2) | 40 | 3 |
食器洗い用流し | | 1(1/2) | 40 | 2 |
床排水器具 | | 1(1/2) | 40 | 0.5 |
2 | 50 | 1 |
3 | 75 | 2 |
浴室内の器具一式 (大便器、洗面器、浴槽、シヤワー等) | 大便器の洗浄が洗浄タンクによる場合 | | | 6 |
大便器の洗浄が洗浄弁による場合 | | | 8 |
排水ポンプ | 吐出量3.8リツトル/分ごと | | | 2 |
(注) 上表にない器具の排水負荷単位は別に定める。
一部改正〔令和8年規則22号〕
様式1全部改正〔令和4年規則23号〕
様式1の2
様式1の3
様式2一部改正〔令和4年規則23号〕
様式3全部改正〔令和4年規則23号〕
様式3の2
様式4
様式5
様式6全部改正〔令和4年規則23号〕
様式7一部改正〔令和4年規則23号〕
様式8
様式9一部改正〔令和4年規則23号〕
様式10一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11全部改正〔令和4年規則23号〕
様式11の2
様式11の3一部改正〔平成28年規則15号〕
様式11の4全部改正〔令和4年規則23号〕
様式12
様式12の2
様式12の3一部改正〔平成28年規則15号〕
様式13全部改正〔令和4年規則23号〕
様式13の2一部改正〔平成28年規則15号〕
様式13の3
様式13の4(その1)一部改正〔平成28年規則15号〕
様式13の4(その2)一部改正〔平成28年規則15号〕
様式13の5一部改正〔平成28年規則15号〕
様式13の6
様式13の7一部改正〔平成28年規則15号〕
様式14一部改正〔令和8年規則22号〕
様式15一部改正〔令和8年規則22号〕
様式16一部改正〔令和8年規則22号〕