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相談者 対象の子ども 相談項目 |
相談の概要 |
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1 |
本人 小学生 友人関係 |
クラスでいじめにあって苦しんでいる友達から相談されたが、何と声をかけていいか分からず悩んでいるとの相談でした。自分が友達の立場になったときに、かけられて嬉しい言葉を考えてみては?と提案しました。また、子どもアシストセンターは秘密は必ず守るので、その友達も安心して相談できることを教えてあげてほしいと伝えました。 |
2 |
本人 中学生 学校生活 |
部活の一部の部員に不満があったので、ついインターネットの掲示板に部活の悪口を書き込んだところ、顧問の先生の信頼を損なってしまったとの相談でした。事の重大性をよく考えたうえで、誠意をもって先生や部活の仲間に自分の気持ちを伝えることが大切であること、先生もそれを望んでいるのではないかということを伝えました。 |
3 |
保護者 小学生 いじめ |
娘の友達が、クラスメートを「無視しよう」と呼びかけているらしいが、それに同調したくない娘は悩んでいる。その友達の親とも交友関係があるが、親の考えが見えてこないので、今後の付き合い方が悩ましいとの相談でした。親同士が疑心暗鬼になるようなことは避け、娘さんの気持ちを応援して見守るように助言しました。 |
4 |
保護者 中学生 養育・しつけ |
息子が嘘をついて塾を休んだり、時折、親の財布から現金を抜き取ったりしている。その都度厳しく叱っても息子は反発するばかりで、これ以上どのように声をかけていいか分からないとの相談でした。小遣い帳を付けさせるなど、お金の使い方について自覚を持たせるとともに、子どもを信頼しているという姿勢を示しつつ、子の成長に合わせて徐々に口出しと手出しを減らしていくことも必要な場合があることを伝えました。 |
※プライバシーを守るため、事例は加工して掲載しています。
No |
相談者 対象の子ども 相談項目 |
相談及び調整の概要 |
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1 |
本人 高校生 子どもと教師の関係 |
クラスで物を投げつけるなどの教員による体罰があり、安心して授業を受けることができず、困っているという相談でした。 調査員が学校に出向き、事実関係の確認や本人を含めたクラスの生徒たちの思いを伝えたところ、学校側では事実関係を認識していませんでしたが、当該行為は不適切な対応であったとし、本人たちの思いを受け止めたうえ、今後、確実に指導を行うとともに、教員全員に今回の案件について周知するといった方針が示されました。 その後、学校より、当該教員への指導や対応を実施した旨と、本人からも状況が改善に向かっていることを確認し、調整活動は終了しています。 |
2 |
本人 中学生 親子関係 |
父親より殴られるなどの暴力を受けているため、一時避難している友人宅の母親が児童相談所に連絡をしたが、一時保護にはならず、家には帰りたくないとの相談でした。 調査員が児童相談所に連絡をしたところ、友人の母親から状況を確認したため、本人の思いを汲みとることが難しかったことがわかり、改めて本人の気持ちを伝えました。 一方で、数日後、父親からも相談があり、本人への強い思いが間違った形で表現されたこと、本人の気持ちの理解等が不十分であったことを父親が反省する場面が見られました。また、父親の意向もあり、第三者である調査員同席のもと、本人との面談を行ったところ、両者の素直な気持ちなどを確認し合う機会にもなりました。 その後、本人は自宅に戻り、父親からは、力に頼らずとも本人と向き合うことができていますとの報告を受け、調整活動は終了しています。 |
3 |
保護者 小学生 子どもと教師の関係 |
子どもが級友より暴力や暴言を受けているが、学校には単なるケンカという認識ではなく、安心して登校できるようにきちんと対応してほしいという相談でした。 調査員が学校に出向き、事実関係の確認を行うとともに、本人が級友への恐怖心だけではなく、先生につらい気持ちを受け止めてもらえなったという思いを抱いていることを伝えました。また、学校としては加害児童に根気よく指導をしていることを確認しましたが、本人に対する言葉かけが足りなかったことを再認識する場面もあり、アシストセンターとしては本人と母親、学校との間の思いの行き違いや距離を埋めるよう働きかけました。 その後、学校に対する不信感を一掃するには至りませんでしたが、学校の対応により徐々に明るさを取り戻しながら登校していることを確認し、調整活動は終了しています。 |
※プライバシーを守るため、事例は加工して掲載しています。
No | 申立てと調査の概要 |
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1 |
【申立て】 市内の私立高校に通学する生徒が、クラスメートに対するいじめの加害行為を行ったとして、学校から自主退学を勧告された。学校が主張する加害行為の事実に誤認があるうえ、退学を勧告される理由について納得のいく説明がなされておらず、退学を勧告された生徒の権利が侵害されたとして、当該生徒の保護者より救済の申立てがなされた。
【調査】
学校長、教頭に対して、調査員が面談及び電話により聞き取り調査を実施した。 学校としては、慎重に検討した結果、当該生徒によるいじめ行為があったことに疑いを持っていないこと、これに対する学校の対応として自主退学勧告が妥当であると認識しており、対応の変更は考えていないとの回答であった。 また、当該生徒及び保護者に対して、退学勧告に関する説明の機会を改めて設けるとの回答であった。
【結果】
学校より、当該生徒への対応について変更の余地はない旨の明言があり、これ以上の事実関係の再確認は難しいことから、救済委員としては、調査を継続しても当該生徒の状況が改善する見込みがないと判断し、その旨を申立人に説明した。申立人より、今後は司法の場において係争していくとの意向が示されたことから、調査を打ち切った。 |
2 |
【申立て】 案件1と同事案において、別の生徒も加害行為を理由として学校から自主退学を勧告されたが、これを不服として当該生徒の保護者より救済の申立てがなされた。
申立て内容、調査内容、調査結果について、案件1と同様。
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3 |
【申立て】 市内の私立高校に通学する生徒が、クラスメートからいじめを受けており、学校に対応を要求したものの対応が放置されているとして、当該生徒の保護者より救済の申立てがなされた。
【調査】
学校に対する事情調査を予定していたが、申立人の意向により、当面調査の開始を保留することとなった。
【結果】
調査保留の期間が長期となり、有効な調査を実施することが難しくなっている旨を申立人に説明したところ、申立人より救済の申立てを取り下げる意向が示されたことから、調査を打切りとした。(※平成26年4月打切り) |
4 |
【申立て】 市内の私立高校に通学する生徒について、学校で定めた規範を守ることができないため、自宅待機を言い渡され、転校を促された。当該生徒本人は今の学校への通学を希望しており、これが認められないことを不服として、当該生徒本人より救済の申立てがなされた。
【調査】
調査員が学校訪問を行い、校長、教頭から学校の認識等について説明を受けた。また、本人、保護者と教頭、担任教員が話し合う機会を設け、調査員が同席した。この場では双方の見解、考え方を整理するなかで、申立人本人が心情を打ち明ける場面も見られた。
【結果】
学校側の子どもに対する理解と配慮により、申立人の通学継続が認められ、通学を再開した。申立人の通学状況、生活状況について継続して確認し、状況の改善が認められたことから、調査を終了した。(※平成26年4月終了) |
5 |
【申立て】 市立中学校の卒業式の唱歌について、学校に対し要望を行おうと校内で署名活動を行った生徒たちに対し、教員が威圧的な態度で署名活動を抑止したことから、子どもの権利を侵害されたとして、複数の生徒の保護者より救済の申立てがなされた。
【調査】
調査員が学校訪問を行い、校長、教頭から、学校における対応について説明を受けた。 学校は、教員が関知しないところで署名活動が行われたことについて、これを容認しなかった事実があること、またその際、教員の対応に不適切な部分があり、生徒たちの声を丁寧に聴く姿勢が十分でなかったことについて認めた。学校はこれを反省し、対象の学年の生徒に対して、謝罪と改めて説明を行ったとの報告があった。
【結果】
生徒に対する学校の対応について確認。最終的には学校が決めることであっても、子どもが意見を表明する権利は尊重されるべきであり、その機会は保障されるべきであること、今後とも丁寧な対応が望まれることについて教育長に要望し、申立人に状況説明のうえ調査を終了した。(※平成26年4月終了) |
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