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○札幌市屋外広告物条例
平成10年10月6日条例第43号
〔注〕平成24年2月から改正経過を注記した。
札幌市屋外広告物条例
札幌市屋外広告物条例(昭和46年条例第43号)の全部改正(平成10年10月条例第43号)
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害の防止を図ることを目的とする。
(広告物のあり方)
第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(許可)
第3条 本市域内において広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可をするに当たっては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による許可の期間は、3年を超えることができない。
4 許可期間満了後、更に継続して広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、当該許可期間満了の日までに更に市長の許可を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(変更の許可)
第4条 前条第1項又は第4項の規定による許可を受けた後、その許可の対象となった事項に変更を加え、又はその広告物等を改造し、若しくは移転しようとするときは、更に市長の許可を受けなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
(許可の基準)
第5条 前2条の規定による許可の基準は、規則で定める。
2 市長は、広告物等の表示又は設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ない理由があると認めるときは、第26条に規定する札幌市屋外広告物審議会の議を経て、前2条の許可をすることができる。
(禁止広告物)
第6条 次に掲げる広告物等は、これを表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの
(4) 信号機若しくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(禁止区域等)
第7条 次に掲げる区域又は場所には、広告物等を表示し、又は設置することができない。ただし、市長が別に定める広告物等については、この限りでない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は生産緑地地区で市長が指定する区域
(2) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章又は第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域又は自然環境保全地域で市長が指定する区域
(3) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第3章又は第4章の規定により指定された道自然環境保全地域、環境緑地保護地区、自然景観保護地区又は学術自然保護地区で市長が指定する区域
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条若しくは第78条第1項、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)第4条第1項若しくは第26条第1項又は札幌市文化財保護条例(昭和34年条例第31号)第5条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域
(5) 文化財保護法第109条第1項若しくは第2項若しくは第110条第1項又は北海道文化財保護条例第31条第1項の規定により指定され、又は仮指定された区域
(6) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園の区域のうち、都市計画法第7条の規定により定められた市街化区域以外の区域
(7) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域
(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条第1号に規定する公園又は緑地の区域
(9) 道路及び鉄道並びにこれらに接続する地域で市長が指定する区域
(10) 河川、湖沼、渓谷、森林及び山並びにこれらの付近の地域で市長が指定する区域
(11) 空港、駅前広場及び駅舎並びにこれらの付近の地域で市長が指定する区域
(12) 墓地の区域及び火葬場又は葬祭場の敷地である区域
(13) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公立病院、公衆便所その他国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が設置し、又は管理する施設及びその敷地である区域
(14) 市長が指定する歴史的又は芸術的価値を有する社寺、仏堂及び教会のある境域
(15) その他市長が優良な景観又は眺望を維持するために必要と認めて指定する区域又は場所
2 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置することができない。
(1) 街路樹、路傍樹及び北海道自然環境等保全条例第4章の規定により指定された記念保護樹木並びにこれらの樹木の防護さくその他の附属物
(2) 煙突、送電塔、送受信塔、換気筒その他これらに類するもの
(3) ガスタンク、油タンクその他のタンク類
(4) 銅像、記念碑その他これらに類するもの
(5) 橋りょうその他高架物、トンネル及び分離帯
(6) 信号機、道路標識(案内標識を除く。)、歩道さく、駒止めその他これらに類するもの
(7) 消火栓及び火の見やぐら
(8) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話ボックス、変圧塔及びガス圧力計塔
(9) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物
(10) 景観法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(11) その他市長が良好な景観又は風致を維持する上で必要と認めて指定する物件
3 前2項に定めるもののほか、次に掲げる物件並びに市長の指定する道路及びこれに面する区域又は場所には、はり紙、はり札、立看板その他これらに類するもので市長が定めるものを表示し、又は設置することができない。
(1) 電柱、街路灯柱その他の柱類
(2) 道路管理者又は道路法(昭和27年法律第180号)第32条若しくは第35条(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは札幌市法定外道路条例(平成15年条例第15号)第8条の規定により道路管理者の許可を受け、若しくは道路管理者と協議した者が設置する道路上の工作物、物件又は施設
4 第1項及び第2項に定めるもののほか、道路及び前項各号に掲げる物件には、広告旗を表示し、又は設置することができない。
(広告物活用地区)
第8条 市長は、活力ある街並みを維持し、又は形成する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を、広告物活用地区として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により広告物活用地区を指定するときは、第5条第1項の規定にかかわらず、当該地区における広告物等の表示又は設置の許可の基準を別に定めることができる。
(景観保全型広告整備地区)
第9条 市長は、良好な景観を保全し、又は形成するため、広告物等の整備を図ることが特に必要な区域を景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により景観保全型広告整備地区を指定するときは、当該地区における広告物等の表示及び設置に関する基本方針を定めるものとする。
3 市長は、第1項の規定により景観保全型広告整備地区を指定するときは、第5条第1項の規定にかかわらず、当該地区における広告物等の表示又は設置の許可の基準を別に定めるものとする。
(広告物協定地区)
第10条 一定の区域内の土地、建築物、工作物又は広告物等の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、良好な景観の維持又は形成のため、当該区域内の広告物等の表示又は設置に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が良好な景観の維持又は形成のため適当である旨の市長の認定を受けることができる。
2 広告物協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物協定の対象となる区域
(2) 広告物協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(3) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項
(4) 広告物協定の有効期間
(5) 広告物協定に違反した場合の措置
(6) 広告物協定の変更及び廃止の手続
(7) その他広告物協定の実施に関し必要な事項
3 市長は、第1項の規定による認定をしたときは、当該認定をした広告物協定の対象となる区域を広告物協定地区として指定するものとする。
4 第1項の規定による認定を受けた広告物協定を締結した者が当該協定を変更しようとするときは、市長の認定を受けなければならない。
5 第1項の規定による認定を受けた広告物協定を締結した者が当該協定を廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
6 市長は、前2項の規定により広告物協定の変更(当該協定の対象となる区域の変更に限る。)の認定をし、又は広告物協定の廃止の届出があったときは、当該広告物協定地区の指定を変更し、又は廃止するものとする。
7 市長は、第1項の規定による認定をしたときは、広告物協定を締結した者に対し、良好な景観の維持又は形成のための技術的支援等を行うものとする。
8 市長は、第3項の規定により指定した広告物協定地区内において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者に対し、当該地区内の良好な景観の維持又は形成のために必要な指導又は助言をすることができる。
(適用除外)
第11条 次に掲げる広告物等については、第3条及び第7条(同条第2項第1号及び第10号を除く。)から前条までの規定は、適用しない。
(1) 他の法令の規定により表示し、又は設置するもの
(2) 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人又は別に市長が定める公共的団体が表示し、又は設置する広告物等(以下「公共広告物」という。)で、規則で定めるもの又は規則で定めるところにより市長と協議したもの
(3) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物を表示するため、当該催物の開催期間中に当該催物の会場の敷地内に表示し、又は設置するもの
(4) 祭礼その他慣例上やむを得ないもの
(5) 運行の用に供されている自動車、電車等の車体を利用する広告物で、次のいずれかに該当するもの
ア 本市以外の地方公共団体の広告物に関する条例の規定に従って表示されるもの
イ 当該自動車、電車等の所有者又は使用者(以下「自動車の所有者等」という。)の氏名又は住所を表示するもの
ウ 自動車の所有者等の事業若しくは営業の名称、内容若しくは商標、事務所、営業所等の所在又は販売する商品の名称若しくは内容を表示するもの
2 次に掲げる広告物等については、第3条及び第7条(同条第2項第1号及び第10号を除く。)の規定は、適用しない。
(1) 自己の住所において表示し、若しくは設置する広告物等で、自己の氏名若しくは住所を表示するもの又は自己の事務所、営業所等若しくはこれらの敷地内において表示し、若しくは設置する広告物等で、自己の事業若しくは営業の名称、内容若しくは商標、事務所、営業所等の所在若しくは販売する商品の名称若しくは内容を表示するもの(以下「自家用広告物」という。)のうち、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が、第26条に規定する札幌市屋外広告物審議会の議を経て、周囲の環境と調和し、その表示が良好な景観又は風致を維持する上で特に支障がないと認めるもの
3 営利を目的としないはり紙、はり札の類については、第3条並びに第7条第1項第1号(緑地保全地域、特別緑地保全地区及び生産緑地地区に係る区域を除く。)及び第9号の規定は、適用しない。
4 次に掲げる広告物等については、第3条の規定は、適用しない。
(1) 公共広告物(第1項第2号に掲げるものを除く。)
(2) 表示又は設置の期間が5日以内の自家用広告物(第2項第1号に掲げるものを除く。)で規則で定める基準に適合するもの
5 次に掲げる広告物等については、第7条(同条第2項第1号及び第10号を除く。)の規定は、適用しない。
(1) 公共的目的を有する道標、案内図板その他これらに類するもの又は公衆の利便に供することを目的としたもので、規則で定める基準に適合するもの
(2) 運行の用に供されている自動車、電車等の車体を利用するもの(第1項第5号に掲げるものを除く。)
6 前各項の規定は、これらに規定する広告物等(以下「適用除外広告物」という。)に適用除外広告物に該当しない広告物等(以下「適用広告物」という。)を付する場合には、適用しない。ただし、適用除外広告物に付した適用広告物で、市長が特にやむを得ない理由があると認め、かつ、規則で定める基準に適合するものは、第3条の規定による許可を受けて表示し、又は設置することができる。
(許可申請手数料)
第12条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、別表1に定める手数料(以下「許可申請手数料」という。)を納付しなければならない。
2 市長は、特に理由があると認めるときは、申請に基づき、許可申請手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の許可申請手数料は、これを還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(許可の表示)
第13条 この条例の規定による許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る広告物等に市長の行う検印を受け、又は市長が交付する許可証をはらなければならない。
(管理者の設置)
第14条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等を管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。
2 規則で定める広告物等については、管理者は、法第10条第2項第3号イに該当する者(以下「登録試験合格者」という。)その他の規則で定める資格を有する者又はこれらの資格を有する者が在職する法人若しくはこれに準ずるものとして規則で定める法人でなければならない。
3 市長は、広告物等(第1項ただし書に規定するものを除く。)を表示し、又は設置している者が管理者を置いていないときは、当該表示し、又は設置している者に対し、期限を定めて管理者を置くべきことを命ずることができる。
(届出義務)
第15条 この条例の規定による許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては名称、事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、遅滞なく、市長に届け出なければならない。管理者を変更したとき、又は管理者がその氏名若しくは住所(法人にあっては名称、事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときも同様とする。
(管理義務)
第16条 広告物等を表示し、若しくは設置している者若しくは管理者(以下「広告物の表示者等」という。)又は広告物等の所有者若しくは占有者(次条第1項本文及び第3項において「広告物の所有者等」という。)は、当該広告物等に関し補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
一部改正〔平成31年条例9号〕
(点検)
第16条の2 広告物の表示者等又は広告物の所有者等は、当該広告物等について、規則で定めるところにより、登録試験合格者その他これと同等以上の知識を有するものとして規則で定める者に、当該広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検をさせなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。
2 この条例の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、前項本文の点検の結果を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 市長は、広告物等の安全管理上必要があると認めるときは、広告物の表示者等又は広告物の所有者等に対し、第1項本文の点検をさせ、当該点検の結果を提出させることができる。
追加〔平成31年条例9号〕
(除却義務)
第17条 この条例の規定による許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は次条の規定により許可の取消しがあったときは、広告物等を5日以内に除却しなければならない。
2 前項の規定により広告物等を除却した者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和元年条例32号〕
(許可の取消し)
第18条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が、第3条第2項(同条第4項及び第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき、第4条第1項の規定に違反したとき、若しくは虚偽の申請その他不正な手段によりその許可を受けたとき、又は当該許可を受けた広告物等が、良好な景観若しくは風致を害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったときは、その許可を取り消すことができる。
(違反に対する措置)
第19条 市長は、この条例、この条例に基づく規則又は第3条第2項(同条第4項及び第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反した広告物等があるときは、広告物の表示者等に対して広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、広告物の表示者等を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、市長は、期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。
3 前2項の期限は、当該措置を命じた日又は告示の日から起算して15日を経過する日以後としなければならない。ただし、公衆に危害を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第19条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日時
(3) 広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するために必要と認められる事項
(広告物等を保管した場合の公示の方法)
第19条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却された広告物にあっては、2日間)告示すること。
(2) 特に貴重な広告物等については、前号の告示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他の当該広告物等について権原を有する者(第19条の8において「広告物等の権原者」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その告示の要旨を官報に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
一部改正〔平成31年条例9号〕
(広告物等の価額の評価の方法)
第19条の4 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、当該広告物等の取引の実例価格、使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第19条の5 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。
第19条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該広告物等の名称又は種類、数量その他規則で定める事項を告示しなければならない。
2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の参加者を指名し、かつ、それらの者に当該広告物等の名称又は種類、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。ただし、当該入札の参加資格を有する者が3人に達しない場合は、その全員を指名するものとする。
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、3人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、特別の事情があるときは、2人又は特定の者から見積書を徴することができる。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第19条の7 法第8条第3項各号に定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物等 3月
(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 14日
(広告物等を返還する場合の手続)
第19条の8 市長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を広告物等の権原者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき広告物等の権原者であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
一部改正〔平成31年条例9号〕
(立入検査)
第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物の表示者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(処分、手続等の効力の承継)
第21条 広告物の表示者等について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前の広告物の表示者等がした手続その他の行為は、新たに広告物の表示者等となった者がしたものとみなし、従前の広告物の表示者等に対してした処分、手続その他の行為は、新たに広告物の表示者等となった者に対してしたものとみなす。
(屋外広告業の登録)
第22条 屋外広告業(法第2条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第22条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所
(2) 本市域内において営業を行う営業所(以下「登録営業所」という。)の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
(5) 登録営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する登録営業所の名称
(6) その他市長が必要と認める事項
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第22条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(登録の実施)
第22条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定める様式による屋外広告業登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第22条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第22条の2の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第25条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第22条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第25条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 第25条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(7) 登録営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(登録事項の変更の届出)
第22条の5 屋外広告業者は、第22条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業登録簿に登録しなければならない。
(屋外広告業登録簿の閲覧)
第22条の6 市長は、屋外広告業登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第22条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 本市域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録は、効力を失う。
(登録の抹消)
第22条の8 市長は、屋外広告業の登録がその効力を失ったとき、又は第25条の2第1項の規定により屋外広告業の登録を取り消したときは、屋外広告業登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(講習会)
第23条 市長は、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 前項の講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(業務主任者の設置)
第24条 屋外広告業者は、登録営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 登録試験合格者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する本市以外の指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市が行う法第10条第2項第3号ロの講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、広告美術に関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
(5) 市長が、規則で定めるところにより、第2号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に係る法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第24条の3に規定する帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第24条の2 屋外広告業者は、登録営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第24条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、登録営業所ごとに、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては識別することができない方式で作られた記録をいう。)をもって作成した帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、又は記録し、及び規則で定める期間、これを保存しなければならない。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第25条 市長は、本市域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(登録の取消し等)
第25条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
(2) 第22条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第22条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第22条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(監督処分簿の備付け等)
第25条の3 市長は、規則で定める様式による屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(報告及び検査)
第25条の4 市長は、本市域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(登録申請手数料)
第25条の5 この条例の規定による登録を受けようとする者は、別表2に定める手数料(以下「登録申請手数料」という。)を納付しなければならない。
2 第12条第3項の規定は、登録申請手数料について準用する。
(広告物審議会)
第26条 広告物に関する重要事項を調査審議するため、札幌市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第27条 審議会は、第5条第2項及び第11条第2項第4号の規定により、その権限に属することとされた事項について審議する。
2 前項に規定するもののほか、市長は、次に掲げる場合は、審議会の意見を聴くものとする。
(1) 第5条第1項に規定する許可の基準を定め、又は変更しようとする場合
(2) 第7条第1項ただし書に規定する広告物等を定め、変更し、又は廃止しようとする場合
(3) 第7条の規定による区域若しくは場所若しくは物件を指定し、又はその指定を変更し、若しくは廃止しようとする場合
(4) 広告物活用地区を指定し、若しくはその指定を変更し、若しくは廃止しようとする場合又は当該地区に係る許可の基準を定め、変更し、若しくは廃止しようとする場合
(5) 景観保全型広告整備地区を指定し、若しくはその指定を変更し、若しくは廃止しようとする場合又は当該地区に係る基本方針若しくは許可の基準を定め、変更し、若しくは廃止しようとする場合
(6) 広告物協定に係る認定をし、又は広告物協定地区を指定し、若しくはその指定を変更しようとする場合
(7) 第11条に規定する適用除外広告物に係る基準を定め、又は変更しようとする場合
(組織)
第28条 審議会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 広告関係業者
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員会を置くことができる。
5 前条第1項に掲げる事項の審議を行うため、審議会に審査会を置くことができる。
6 審議会は、前項に規定する事項の審議に当たっては、審査会の議決をもって、審議会の議決とすることができる。
7 この条例で定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
(告示)
第29条 市長は、次に掲げる場合は、その旨を告示しなければならない。
(1) 第7条第1項ただし書に規定する広告物等を定め、変更し、又は廃止した場合
(2) 第7条の規定による区域若しくは場所若しくは物件を指定し、又はその指定を変更し、又は廃止した場合
(3) 広告物活用地区を指定し、若しくはその指定を変更し、若しくは廃止した場合又は当該地区に係る許可の基準を定め、変更し、若しくは廃止した場合
(4) 景観保全型広告整備地区を指定し、若しくはその指定を変更し、若しくは廃止した場合又は当該地区に係る基本方針若しくは許可の基準を定め、変更し、若しくは廃止した場合
(5) 広告物協定に係る認定をし、又は広告物協定地区を指定し、若しくはその指定を変更し、若しくは廃止した場合
(罰則)
第29条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第22条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第25条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項又は第7条の規定に違反した者
(2) 第19条第1項の規定による命令に違反した者
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第4項又は第4条第1項の規定に違反した者
(2) 第11条第6項ただし書に規定する許可を受けないで、適用除外広告物に適用広告物を付した者
(3) 第13条又は第17条第1項の規定に違反した者
(4) 第22条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第24条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
一部改正〔令和元年条例32号〕
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第25条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事務に関して第29条の2から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料を科する。
(1) 第22条の7第1項の規定による届出を怠った者
(2) 第24条の2の規定による標識を掲げない者
(3) 第24条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者
第34条 詐欺その他不正の行為により、許可申請手数料又は登録申請手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(適用上の注意)
第36条 この条例の適用に当たっては、本市域内における政治活動の自由その他基本的人権を不当に侵害しないよう留意しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の札幌市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可を受けて、広告物等を表示し、又は設置している者は、この条例による改正後の札幌市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による許可を受けて、当該広告物等を表示し、又は設置しているものとみなす。この場合において、当該許可の期間は、なお従前の例による。
3 前項の規定の適用を受ける広告物等で、改正後の条例第7条第1項各号に規定する区域又は場所にその許可期間の満了後も継続して表示し、又は設置しようとするもの(同項ただし書に規定する広告物等を除く。)については、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後5年間に限り、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に改正後の条例第7条第1項各号に規定する区域又は場所に改正前の条例の規定により適法に表示され、又は設置されている営利を目的としないはり紙、はり札の類で、施行日以後同項の規定により表示し、又は設置することができなくなるものについては、同項の規定にかかわらず、施行日から平成11年4月30日までの間に限り、引き続き表示し、又は設置することができる。
5 この条例の施行の際現に改正後の条例第7条に規定する区域若しくは場所又は物件に改正前の条例の規定により適法に表示され、又は設置されている公共広告物で、施行日以後同条の規定により表示し、又は設置することができなくなるものについては、同条の規定にかかわらず、施行日以後5年間に限り、引き続き表示し、又は設置することができる。
6 この条例の施行の際現に改正後の条例第7条に規定する区域若しくは場所又は物件に改正前の条例の規定により適法に表示され、又は設置されている自家用広告物で、施行日以後同条の規定により表示し、又は設置することができなくなるものについては、同条の規定にかかわらず、市長が別に定める期間に限り、引き続き表示し、又は設置することができる。
7 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により適法に表示され、又は設置されている自家用広告物で、新たに改正後の条例の規定による許可を受けることにより表示し、又は設置することができることとなるものについては、施行日において当該許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可の期間は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、市長が別に定める。
8 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し、又は設置している者で、改正前の条例の規定による管理者を定めていないものについては、当該許可の期間内に限り、改正後の条例第14条第1項の規定にかかわらず、管理者を置かないことができる。
9 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による審議会の委員である者は、改正後の条例の規定による審議会の委員とみなす。
10 前項の規定により改正後の条例の規定による審議会の委員とみなされる者の任期は、なお従前の例による。
11 別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に改正前の条例の規定により市長に対して行われた手続その他の行為及び市長が行った処分、手続その他の行為は、改正後の条例に相当する規定があるときは、改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた手続その他の行為及び市長が行った処分、手続その他の行為とみなす。
12 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附 則(平成11年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2~4 省略
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
(経過措置)
2 省略
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 省略
附 則(平成15年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第41号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第7条第1項第4号及び第5号の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。(平成16年規則第76号で平成16年12月17日から施行。ただし、第7条第1項第1号の改正規定中「美観地区」を「景観地区」に改める部分は、景観法(平成16年法律第110号)附則ただし書の政令で定める日(平成17年政令第181号で平成17年6月1日)から施行)
附 則(平成17年条例第24号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の札幌市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第1項の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月間(この期間内にこの条例による改正後の札幌市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の4第1項の規定により登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例第22条第1項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第24条第1項に規定する講習会修了者等である者については、改正後の条例第24条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第9号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から起算して1年を経過する日までの間における改正後の第16条の2第1項本文の規定の適用については、第14条第1項本文に規定する管理者による点検をもって、登録試験合格者その他これと同等以上の知識を有するものとして規則で定める者による点検に代えることができる。
附 則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定は、施行日以後に札幌市屋外広告物条例の規定による許可の期間が満了したとき、又は同条例第18条の規定により許可の取消しがあったときについて適用し、施行日前に当該期間が満了したとき、又は当該取消しがあったときについては、なお従前の例による。
3 施行日前の行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされるときにおける施行日以後の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表1

区分

許可申請手数料

摘要

単位

金額

野立広告

広告板

広告塔

三角柱広告

あんどん広告

照明装置のないもの

表示面積5平方メートルまでごとにつき

1,300円

「野立広告」、「広告板」、「広告塔」、「三角柱広告」及び「あんどん広告」とは、土地に固定して設置するもの及び建物その他の工作物又はこれら以外の物件(運行の用に供されている自動車、電車等を除く。)に装置するもの並びにこれらに類するものをいう。

照明装置のあるもの

表示面積5平方メートルまでごとにつき

1,900円

2 電光板

表示面積5平方メートルまでごとにつき

1,900円

「電光板」とは、電球を使用して、広告文字を移動させるもの又は図形を変化させるものをいう。

3 立看板

1枚につき

850円

「立看板」とは、建物その他の工作物又はこれら以外の物件に立て掛けるもの及びこれらに類するものをいう。

4 電柱広告

1個につき

270円

「電柱広告」とは、電柱、街路灯柱又はこれらに類するものに表示するもの及びこれらを利用して装置するものをいう。

5 車体利用広告

一部を利用するもの

1枚につき

380円

「車体利用広告」とは、運行の用に供されている自動車、電車等(宣伝車を除く。)の外面を利用して表示し、又は装置するものをいう。このうち、車体の前後面又は左右側面の一部に表示し、又は装置するものは「一部を利用するもの」とし、これ以外のものは「全部を利用するもの」とする。

全部を利用するもの

1台につき

10,800円

6 宣伝車

1台につき

1,800円

「宣伝車」とは、外面に広告を表示し、又は装置して、自己又は他人の営業宣伝を目的として移動する自動車をいう。

7 アーチ式広告

照明装置のないもの

1基につき

3,600円

「アーチ式広告」とは、道路等を横断して設置するものをいう。

照明装置のあるもの

1基につき

5,200円

8 アドバルーン広告

1個につき

1,700円

「アドバルーン広告」とは、気球を利用して表示するものをいう。

広告網

広告幕

広告旗

1枚につき

700円

「広告網」及び「広告幕」とは、建物その他の工作物又はこれら以外の物件に懸垂し、又は添加するもの及び電柱等を利用して空中に掲出するものをいう。「広告旗」とは、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの(これを支える台を含む。)をいう。

10

はり紙

はり札

100枚(100枚未満のとき、又は100枚未満の端数があるときは、100枚に切り上げる。)につき

600円

「はり紙」とは、紙製又はビニール製で、建物その他の工作物又はこれら以外の物件にはり付けるもの及びこれらに類するものをいう。

「はり札」とは、木製、プラスチック製若しくは金属製のもの又はこれらのものに紙若しくは布をはり付けたもので、建物その他の工作物又はこれら以外の物件に装置するものをいう。

備考 自家用広告物で、その表示面積(2個以上あるときは、その合計面積。以下同じ。)が規則で定める面積を超えるものについては、当該広告物の表示面積から当該規則で定める面積を差し引いてこの表の規定により手数料の額を算定する。
別表2

登録申請手数料

1回につき10,000円




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