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○札幌市屋外広告物条例施行規則
平成11年3月25日規則第21号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市屋外広告物条例施行規則
札幌市屋外広告物条例施行規則(昭和47年規則第14号)の全部改正(平成11年3月規則第21号)
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市屋外広告物条例(平成10年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告板等 広告板、広告塔、電光板、広告網、広告幕その他これらに類する広告物をいう。
(2) 屋上広告物 建築物の屋上に表示され、又は設置される広告板等及びこれらを掲出する物件をいう。
(3) 壁面広告物 次号に規定する突出広告物を除き、建築物又は工作物の壁面に表示され、又は設置される広告板等及びこれらを掲出する物件、建築物又は工作物の壁面に直接塗装された広告物並びに建築物又は工作物の壁面に装置された切り文字、ネオンその他これらに類するものをいう。
(4) 突出広告物 建築物等の壁面から突き出して設置される広告板等及びこれらを掲出する物件をいう。
(5) 地上広告物 次号に規定する柱状広告物を除き、地上に固定して設置される広告板等及びアーチ式広告並びにこれらを掲出する物件をいう。
(6) 柱状広告物 地上に固定された三角柱広告その他の柱状の広告物をいう。
(7) 巻付広告 電柱広告のうち、金属製又はプラスチック製の広告板を電柱、街路灯柱又はこれらに類するものに巻き付けて固定した広告物をいう。
(8) 突出し広告 電柱広告のうち、金属製又はプラスチック製の広告板を電柱、街路灯柱又はこれらに類するものから突き出し、又は消火栓標識に添加して設置される広告物をいう。
(9) 案内誘導広告物 自家用広告物以外の広告物で、特定の事務所若しくは営業所又は特定の場所への案内又は誘導を目的とする広告物をいう。
(屋外広告物許可申請書等)
第3条 条例第3条第1項又は第4項前段の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式1)正副各1通を市長に提出しなければならない。
2 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(様式2)正副各1通を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書には、条例第3条第4項前段の規定による許可を受けようとする場合を除き、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、その図書の全部又は一部の添付を省略することができる。
(1) 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
(2) 意匠、色彩及び表示の方法(照明又は音響を伴うときは、その大要)に関する書類
(3) 案内図又は付近見取図
(4) 表示し、又は設置しようとする場所又は物件が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書又は許可書
(5) 条例第14条第2項の規定により資格を有する管理者を設置する場合にあっては、当該資格を証する書面の写し
(6) その他市長が必要と認める図書
4 前項に規定するもののほか、はり紙又ははり札に係る第1項及び第2項の申請書には、許可を受けようとする者の住所、氏名及び表示期間を明記したそのはり紙又ははり札を添付しなければならない。
一部改正〔平成31年規則9号〕
(点検を要しない広告物等)
第4条 条例第16条の2第1項ただし書の規則で定める広告物等は、第15条各号に掲げる広告物等とする。
全部改正〔平成31年規則9号〕
(点検事項及び広告物等点検報告書)
第4条の2 条例第16条の2第1項本文の点検は、広告物等点検報告書(様式3)に記載の事項その他広告物等の材質、形状等に応じ、安全管理上必要な事項について行わなければならない。
2 前条の広告物等以外の広告物等について、条例の規定による許可を受けようとする場合は、第3条第1項又は第2項の申請書に次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 条例第16条の2第1項本文の点検を行った者(以下「点検者」という。)が作成した前項の報告書
(2) 点検者の資格を証する書面の写し
(3) 点検箇所及び広告物等の設置状況が分かる写真
3 前項第1号の報告書は、これを提出する日前3月以内に作成したものでなければならない。
4 条例第16条の2第3項の規定により点検の結果の提出を求められた者は、第2項各号に掲げる図書を市長に提出しなければならない。
追加〔平成31年規則9号〕
(許可証等の交付)
第5条 市長は、条例の規定による許可をしたときは、第3条第1項又は第2項の申請書副本及び屋外広告物許可証票(様式4)をその申請をした者に交付するものとする。ただし、広告物がはり紙又ははり札であるときは、この限りでない。
(許可の期間)
第6条 条例第3条第3項同条第4項及び条例第4条第2項において準用する場合を含む。)の許可の期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) アーチ式広告、アドバルーン広告、はり紙及びはり札 15日以内
(2) 立看板、宣伝車、広告網及び広告旗 1月以内
(3) 柱状広告物、車体利用広告、広告幕及び表示する広告の内容を定期的に変更する広告物等(前2号に掲げるものを除く。) 1年以内
(4) 前3号に掲げる広告物等以外のもの 3年以内
(許可の基準)
第7条 条例第5条第1項の許可の基準は、次に掲げる共通基準のほか、別表1のとおりとする。
(1) 都市景観及び自然美に調和し、かつ、その面積、色彩、形状、意匠等が周囲の環境を損なわないものであること。
(2) 広告物を表示する建物又は物件と不調和でないものであること。
(3) 照明を伴うものにあっては、昼間においても良好な景観又は風致を害しないものであること。
(4) 蛍光及び発光を伴う塗料又は材料を使用しないものであること。
(5) ネオンサインを使用するものにあっては、その点滅速度が緩やかなものであること。
(6) 構造上安全であり、公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。
2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第91条の規定により第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域以外の用途地域に関する同法の規定又は同法に基づく命令の規定の適用を受ける地域において表示し、又は設置することができる広告物等は、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物又は地上広告物で、自家用広告物に限るものとする。
(広告物協定地区の申請等の手続)
第8条 条例第10条第1項の規定により広告物協定の認定を受けようとする者は、広告物協定認定申請書(様式5)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 広告物協定書
(2) 広告物協定の対象となる区域の付近見取図
(3) 広告物協定の対象となる区域を表示する図面
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 広告物協定には、条例第10条第2項第6号の手続として、次の各号に掲げる事項が規定されていなければならない。
(1) 広告物協定の変更(条例第10条第2項第2号に掲げる事項の変更を除く。)は、当該協定を締結した者の全員の合意を必要とすること。
(2) 広告物協定の廃止は、当該協定を締結した者の過半数の合意を必要とすること。
3 条例第10条第4項の規定により広告物協定を変更しようとするときは、広告物協定変更認定申請書(様式6)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の広告物協定書
(2) 広告物協定の対象となる区域を表示する図面(当該区域を変更する場合に限る。)
(3) 変更が広告物協定に定める変更の手続に従って行われたことを証する書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
4 条例第10条第5項の規定により広告物協定を廃止しようとするときは、広告物協定廃止届出書(様式7)に次に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。
(1) 廃止が広告物協定に定める廃止の手続に従って行われたことを証する書類
(2) その他市長が必要と認めるもの
(公共的団体の範囲)
第9条 条例第11条第1項第2号に規定する公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 日本赤十字社
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業の経営主体、共同募金会及び社会福祉協議会
(3) その他市長が特に公共的性格を有すると認める団体
(適用除外の範囲)
第10条 条例第11条に規定する適用除外広告物及び適用除外広告物を掲出する物件の範囲は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条第1項第4号の祭礼その他慣例上やむを得ないものは、社寺、仏堂、教会等が臨時に祭典又は冠婚葬祭のためにするもの及び大売出しその他年中行事のためにするもの並びに慣習として一般に認められているものとする。
(2) 条例第11条第3項の営利を目的としないはり紙、はり札の類は、政治団体、労働組合等の宣伝の用に供するもの及び営利を目的としないと認められる会合、催物その他これらに類するものを表示するものとする。
(3) 条例第11条第5項第1号の公共的目的を有する道標又は案内図板は、地域の住民団体等が表示し、若しくは設置する道案内又は地域の案内図とする。
(4) 条例第11条第5項第1号の公衆の利便に供することを目的とした広告物等は、同条第1項第2号に掲げる広告物等以外の学校、病院、美術館、博物館、福祉施設その他これらに類する建築物又は施設への案内又は誘導を目的としたもので、商品名その他宣伝の用に供する表示のないものとする。
(適用除外の基準)
第11条 条例第11条第1項第2号に規定する規則で定める公共広告物は、別表2に掲げるとおりとする。
2 条例第11条第1項第2号に規定する市長との協議は、別表3に掲げるものについて行うものとする。
3 条例第11条第2項第1号から第3号まで第4項第2号第5項第1号及び第6項ただし書に規定する規則で定める基準は、別表4のとおりとする。
(許可申請手数料の減免申請書)
第12条 条例第12条第2項の規定により許可申請手数料の減額又は免除を受けようとする者は、屋外広告物許可申請手数料減免申請書(様式8)を市長に提出しなければならない。
(許可申請手数料の算定に係る表示面積の基準)
第12条の2 条例別表1備考に規定する規則で定める面積は、10平方メートルとする。
(許可の表示の仕方)
第13条 条例の規定による許可を受けた者は、その許可を受けた広告物等がはり紙又ははり札であるときは、これに屋外広告物許可済証(様式9)の検印を受け、はり紙及びはり札以外の広告物等であるときは、これに第5条の許可証票をはらなければならない。
2 前項の規定による許可の表示は、市長が別に定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該広告物等以外の場所にはることにより行うものとする。
(責任者の表示)
第14条 条例第11条第1項第3号に掲げる広告物等及び営利を目的としないはり紙、はり札の類を表示し、又は設置するときは、これらに責任者の住所氏名及び掲出年月日を記載しなければならない。
(管理者を要しない広告物等)
第15条 条例第14条第1項ただし書の規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。
(1) はり紙及びはり札
(2) 立看板
(3) アーチ式広告
(4) アドバルーン広告
(5) 広告網、広告幕及び広告旗
(6) 建造物の壁面等に直接塗装して表示するもの又は光を投影して表示するもの
(7) 運行の用に供されている自動車、電車等の車体に直接塗装して表示するもの
(8) 自家用広告物で、その表示面積が3平方メートル以下のもの
(9) その他市長が別に定めるもの
(資格を有する管理者を要する広告物等)
第16条 条例第14条第2項の規則で定める広告物等は、前条各号に掲げるもの以外のもので、1基当たりの表示面積の合計が10平方メートルを超えるものとする。
一部改正〔平成31年規則9号〕
(管理者の資格)
第17条 条例第14条第2項の規則で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イに該当する者
(2) 条例第23条第1項の講習会の課程を修了した者又は条例第24条第1項第3号に掲げる者(以下これらの者を「講習会修了者」という。)で、かつ、次のいずれかに該当する者
ア 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項又は第3項に規定する1級建築士又は2級建築士
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第3項に規定する特種電気工事資格者(ネオン工事に係るものに限る。)
ウ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
エ その他必要な知識及び技術を有する者と市長が認める者
(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定のうち、広告美術仕上げの1級に係るものに合格した者
2 条例第14条第2項の規則で定める法人は、講習会修了者が在職し、かつ、前項第2号アからエまでのいずれかに該当する者が在職する法人とする。
一部改正〔平成31年規則9号〕
(管理者設置の届出)
第18条 条例第14条第3項の命令を受け、管理者を設置した者は、屋外広告物管理者設置届(様式10)正副各1通を市長に提出しなければならない。
2 前項の設置届には、条例第14条第2項の規定により資格を有する管理者を設置する場合は、当該資格を証する書面の写しを添付しなければならない。
一部改正〔平成31年規則9号〕
(設置者変更等の届出)
第19条 条例第15条の規定による届出をしようとする者は、屋外広告物設置者(管理者)変更届(様式11)正副各1通を市長に提出しなければならない。
2 前項の変更届には、条例第14条第2項の規定により資格を有する管理者を設置する場合は、当該資格を証する書面の写しを添付しなければならない。
一部改正〔平成31年規則9号〕
(点検者の資格)
第19条の2 条例第16条の2第1項本文の規則で定める者は、第17条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
追加〔平成31年規則9号〕
(除却の届出)
第19条の3 条例第17条第2項の規定により広告物等の除却の届出をしようとする者は、屋外広告物除却届(様式11の2)正副各1通を市長に提出しなければならない。
追加〔令和元年規則33号〕
(定期的に変更する広告物の届出)
第20条 条例の規定による許可を受けた広告物について、その広告物を掲出する物件の位置及び形状を変えることなく、その表示内容を定期的に変更しようとするときは、その都度、あらかじめ、その変更内容を知ることができる図面を添付して屋外広告物変更届(様式12)正副各1通を市長に提出しなければならない。
(届出の証明)
第21条 市長は、第18条、第19条、第19条の3又は前条に規定する届出書の提出を受けたときは、届出書副本に屋外広告物届出済証印(様式13)を押して設置者又は管理者に交付するものとする。
一部改正〔令和元年規則33号〕
(保管物件一覧簿)
第21条の2 条例第19条の3第2項の規則で定める様式は、保管物件一覧簿(様式13の2)とする。
(受領書)
第21条の3 条例第19条の8の規則で定める様式は、受領書(様式13の3)とする。
(身分証明書)
第22条 条例第20条第2項及び第25条の4第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式14)とする。
(登録の更新の申請期限)
第23条 条例第22条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は、現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
(登録申請書)
第23条の2 条例第22条の2第1項の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(様式15)とする。
(登録申請書の添付書類)
第23条の3 条例第22条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 登録申請者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員。第5号において同じ。)が、条例第22条の4第1項第1号から第4号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者が選任した業務主任者が、条例第24条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書面
(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人及びその役員)を含む。)の略歴を記載した書面
(4) 登録申請者又はその法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(5) 次に掲げる者の住民票の写し
ア 登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人)
イ 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)
ウ 登録申請者が選任した業務主任者
(6) 条例第22条の2第1項第6号に掲げる事項を証する書面として市長が必要と認めるもの
2 条例第22条の2第2項及び前項第1号に規定する書面は、誓約書(様式16)とする。
3 第1項第3号に規定する書面は、登録申請者の略歴書(様式17)とする。
一部改正〔平成24年規則8号〕
(屋外広告業登録簿)
第23条の4 条例第22条の3第1項の規則で定める様式は、屋外広告業登録簿(様式18)とする。
(登録の通知)
第23条の5 条例第22条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業登録済証(様式18の2)の交付により行うものとする。
(変更の届出)
第23条の6 条例第22条の5第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式18の3)に次の各号に掲げる変更する事項の区分に従い当該各号に定める書面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 条例第22条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が個人である場合にあっては住民票の写し、屋外広告業者が法人である場合にあっては登記事項証明書
(2) 条例第22条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第22条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第23条の3第1項第1号及び第3号の書面
(4) 条例第22条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 次のいずれかに掲げる書面
ア 法定代理人が個人である場合にあっては、その者の住民票の写し並びに第23条の3第1項第1号及び第3号の書面
イ 法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し並びに第23条の3第1項第1号及び第3号の書面
(5) 条例第22条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 住民票の写し及び第23条の3第1項第2号の書面
(6) 条例第22条の2第1項第6号に掲げる事項の変更 その変更を証する書面として市長が必要と認めるもの
一部改正〔平成24年規則8号〕
(廃業等の届出)
第23条の7 条例第22条の7第1項の規定により廃業等の届出をしようとする者は、屋外広告業廃業等届出書(様式18の4)を市長に提出しなければならない。
(講習会)
第24条 条例第23条第1項の規定による屋外広告物に関する講習会(以下「講習会」という。)は、年1回開催するものとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、臨時にこれを開催することができる。
2 講習会は、次の事項について行うものとする。
(1) 広告物等の表示又は設置に関する諸法令
(2) 広告物等の意匠、色彩、形状等表示に関する事項
(3) 広告物等の構造、設置方法等設置に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(受講の申込み)
第25条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式19)に住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(講習の一部免除)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者が受講する場合には、第24条第2項第3号に規定する事項の受講を免除することができる。
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法第3条に規定する第1種電気工事士、第2種電気工事士、特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者
(3) 電気事業法第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法に基づき、帆布製品の製造又は取付けに関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
2 前項の規定により、講習事項の一部免除を受けようとする者は、前条の規定による受講申込みの際、前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付して、その旨を市長に申し出なければならない。
(修了証の交付)
第27条 市長は、講習会を開催した場合は、その修了者に対して、屋外広告物講習会修了証(様式20)を交付するものとする。
(認定)
第28条 条例第24条第1項第5号に規定する認定は、登録営業所(条例第22条の2第1項第2号に規定する登録営業所をいう。以下同じ。)において広告物等の表示又は設置の責任者として5年以上の経験を有する者で、市長が適当と認めるものについて行う。
2 前項の認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了者等認定申請書(様式21)に住民票の写し及び経歴書を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、審査のうえ、講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有すると認める者に対して、屋外広告物講習会修了者等認定証(様式22)を交付するものとする。
(標識の掲示)
第28条の2 条例第24条の2の標識は、屋外広告業登録票(様式23)とする。
2 条例第24条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 業務主任者の氏名
(帳簿の備付け等)
第28条の3 条例第24条の3の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物等の表示又は設置の場所
(3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 広告物等を表示し、又は設置した年月日
(5) 請負金額
2 条例第24条の3の帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
3 屋外広告業者は、条例第24条の3の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとする。
4 条例第24条の3の規則で定める期間は、同条の帳簿の閉鎖後5年間とする。
(監督処分簿)
第28条の4 条例第25条の3第1項の規則で定める様式は、屋外広告業者監督処分簿(様式24)とする。
2 条例第25条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所
(2) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(3) 登録番号及び登録年月日
(4) 処分の原因となった事実
(会長及び副会長)
第29条 条例第26条に規定する札幌市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第30条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に参加させ、意見を述べさせることができる。
(専門委員会)
第31条 条例第28条第4項に規定する専門委員会(以下「専門委員会」という。)は、会長が指名する委員により組織する。
2 専門委員会に委員長1人を置き、当該専門委員会に属する委員の互選により選出する。
3 専門委員会は、委員長が招集する。
4 委員長は、専門委員会の会議の議長となり、専門委員会の会議の経過及び結果を審議会に報告する。
5 前条第3項から第5項までの規定は、専門委員会の会議について準用する。この場合において、第5項中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
(審査会)
第32条 条例第28条第5項に規定する審査会(以下「審査会」という。)は、会長及び会長が指名する委員により組織する。
2 審査会は、会長が招集する。
3 会長は、審査会の議長となり、審査会の会議の経過及び結果を審議会に報告する。
4 第30条第3項から第5項までの規定は、審査会の会議について準用する。
(庶務)
第33条 審議会の庶務は、建設局において行う。
(運営事項)
第34条 第29条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(委任)
第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
附 則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の札幌市屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付し、又は提出された申請書、許可証その他の書類(以下「申請書等」という。)は、この規則による改正後の札幌市屋外広告物条例施行規則に基づき交付し、又は提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際改正前の規則の様式の規定に基づいて作成された申請書等の用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成12年規則第71号)~附 則(平成17年規則第35号)
省略
附 則(平成17年規則第63号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の札幌市屋外広告物条例施行規則第28条第1項の規定による経験の期間は、この規則による改正後の札幌市屋外広告物条例施行規則第28条第1項の規定による経験の期間とみなす。
附 則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第9号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から起算して1年を経過する日までの間において、札幌市屋外広告物条例施行規則第15条各号に掲げる広告物等以外の広告物等で、札幌市屋外広告物条例(平成10年条例第43号)第3条第3項(同条第4項後段及び同条例第4条第2項において準用する場合を含む。)の許可の期間が1年以内のものに係る管理者の設置については、改正後の第16条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(令和元年規則第33号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、様式3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
別表1

種類

共通設置基準

地域別基準

第1種地域

第2種地域

第3種地域

屋上広告物

(1) 設置した屋上を構成する外壁を超えて設置しないこと。

(2) 同一方向に2個以上設置しないこと。ただし、屋上広告物相互間の距離がそれらの屋上広告物の当該方向に面した表示面の最長辺の長さ、直径その他これに準ずるもの以上であるときは、この限りでない。

(1) 高さ(脚を有する場合又は屋上構造物の上に設置される場合は、当該脚又は屋上構造物の高さを含む。)が地上からその広告物等を表示し、又は設置する箇所までの高さの3分の2以下で、かつ、20メートル以下であること。

(2) 1基当たりの合計表示面積が300平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が100平方メートル以下であること。

(1) 自家用広告物であること。

(2) 高さ(脚を有する場合又は屋上構造物の上に設置される場合は、当該脚又は屋上構造物の高さを含む。)が地上からその広告物等を表示し、又は設置する箇所までの高さの2分の1以下で、かつ、10メートル以下であること。

(3) 1基当たりの合計表示面積が75平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が25平方メートル以下であること。

(1) 自家用広告物であること。

(2) 高さ(脚を有する場合又は屋上構造物の上に設置される場合は、当該脚又は屋上構造物の高さを含む。)が地上からその広告物等を表示し、又は設置する箇所までの高さの3分の2以下で、かつ、5メートル以下であること。

(3) 1基当たりの合計表示面積が75平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が25平方メートル以下であること。

(4) 表示面の縦の長さが横の長さを超えないものであること。

壁面広告物

(1) 同一壁面に同一表示内容の壁面広告物を2個以上設置しないこと。ただし、市長が別に定める表示面積を超えないものについては、この限りでない。

(2) 広告物等を設置する壁面の上下端又は両側端を超えないこと。

(3) 広告物等が、市長が定める割合以上に建築物の窓又は開口部をふさがないこと。

(1) 1壁面における合計表示面積がその壁面の面積の3分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であること。

(2) 取付壁面からの出幅が1メートル以下であること。ただし、その壁面広告物の保守のため、市長が特に認めた場合は、これを1.5メートル以下とすることができる。

(3) 取付壁面からの出幅の部分に広告物を表示しないこと。

(1) 自家用広告物又は案内誘導広告物であること。

(2) 1壁面における合計表示面積がその壁面の面積の3分の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。

(3) 案内誘導広告物にあっては、表示面積が1基当たり3.5平方メートル以下であること。

(4) 取付壁面からの出幅が0.5メートル以下であること。

(1) 自家用広告物であること。

(2) 1壁面における合計表示面積がその壁面の面積の3分の1以下で、かつ、25平方メートル以下であること。

(3) 取付壁面からの出幅が0.5メートル以下であること。

突出広告物

(1) 取付壁面からの出幅は、1.5メートル以下であること。

(2) 広告物等を設置する壁面の上下端を超えないものであること。

(3) 道路上に突き出す場合は、道路管理者の許可を受け、又は道路管理者との協議を経たものであること。

1基当たりの合計表示面積が40平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が20平方メートル以下であること。ただし、集合広告(表示面を区分することにより、1基の広告物上に複数の広告が表示されている広告物をいう。)にあっては、合計表示面積が50平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が25平方メートル以下であること。

(1) 自家用広告物であること。

(2) 1基当たりの合計表示面積が20平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が10平方メートル以下であること。

(1) 自家用広告物であること。

(2) 1基当たりの合計表示面積が10平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が5平方メートル以下であること。

地上広告物

(1) 道路上に突き出す場合は、道路管理者の許可を受け、又は道路管理者との協議を経たものであること。

(2) 地中に基礎を設けた堅牢なものであること。

(1) 高さが地上20メートル以下であること。

(2) 1基当たりの合計表示面積が150平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が75平方メートル以下であること。

(1) 自家用広告物又は案内誘導広告物であること。

(2) 高さが自家用広告物にあっては地上10メートル以下、案内誘導広告物にあっては6メートル以下であること。

(3) 1基当たりの合計表示面積が自家用広告物にあっては60平方メートル以下、案内誘導広告物にあっては7平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が自家用広告物にあっては30平方メートル以下、案内誘導広告物にあっては3.5平方メートル以下であること。

(4) 同一表示内容の案内誘導広告物を設置する場合は、広告物相互間の距離を1キロメートル以上とすること。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 自家用広告物又は案内誘導広告物であること。

(2) 高さが自家用広告物にあっては地上20メートル以下、案内誘導広告物にあっては10メートル以下であること。

(3) 1基当たりの合計表示面積が自家用広告物にあっては30平方メートル以下、案内誘導広告物にあっては10平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が自家用広告物にあっては15平方メートル以下、案内誘導広告物にあっては5平方メートル以下であること。

(4) 同一表示内容の案内誘導広告物を設置する場合は、広告物相互間の距離を1キロメートル以上とすること。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

柱状広告物


高さが地上3メートル以下で、幅が0.6メートル以下であること。

(1) 自家用広告物であること。

(2) 高さが地上3メートル以下で、幅が0.6メートル以下であること。

(1) 自家用広告物であること。

(2) 高さが地上3メートル以下で、幅が0.6メートル以下であること。

立看板

建物その他の工作物(電柱、街路灯柱その他これらに類するものを除く。)を利用して立て掛け、又は地中に基礎を設けず土地に建植すること。

縦(脚の長さを含む。)3メートル以下、横0.9メートル以下であること。

(1) 自家用広告物であること。

(2) 縦(脚の長さを含む。)3メートル以下、横0.9メートル以下であること。

(1) 自家用広告物であること。

(2) 縦(脚の長さを含む。)3メートル以下、横0.9メートル以下であること。

電柱広告

(1) 巻付広告及び突出し広告は、それぞれ1柱につき1個とすること。

(2) 夜光塗料又は光を反射する塗料若しくは材料を使用しないこと。

(3) 突出し広告は、地上から広告物の下端までの高さが、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.5メートル以上であること。

(4) 巻付広告は、地上から広告物の下端までの高さが、1.5メートル以上であること。

(1) 巻付広告は、縦1.8メートル以下であること。

(2) 突出し広告は、電柱に設置するものにあっては縦1.2メートル以下、横0.45メートル以下、出幅0.6メートル以下、街路灯柱その他これに類するものに設置するものにあっては縦0.6メートル以下、横0.2メートル以下、出幅0.3メートル以下、消火栓標識に設置するものにあっては縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下であること。

(1) 案内誘導広告物であること。

(2) 巻付広告は、縦1.8メートル以下であること。

(3) 突出し広告は、電柱に設置するものにあっては縦1.2メートル以下、横0.45メートル以下、出幅0.6メートル以下、街路灯柱その他これに類するものに設置するものにあっては縦0.6メートル以下、横0.2メートル以下、出幅0.3メートル以下、消火栓標識に設置するものにあっては縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下であること。

(4) 同一表示内容のものを設置する場合は、当該広告物相互間の距離を1キロメートル以上とすること。ただし、市長が別に定めたものについては、この限りでない。

(1) 案内誘導広告物であること。

(2) 巻付広告は、縦1.8メートル以下であること。

(3) 突出し広告は、電柱に設置するものにあっては縦1.2メートル以下、横0.45メートル以下、出幅0.6メートル以下、街路灯柱その他これに類するものに設置するものにあっては縦0.6メートル以下、横0.2メートル以下、出幅0.3メートル以下、消火栓標識に設置するものにあっては縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下であること。

(4) 同一表示内容のものを設置する場合は、当該広告物相互間の距離を1キロメートル以上とすること。ただし、市長が別に定めたものについては、この限りでない。

アドバルーン広告


(1) アドバルーンの直径が3メートル以下で、その高さが係留地点から50メートル以下であること。

(2) 添加する広告があるときは、その広告の長さが15メートル以下、幅が1.5メートル以下であること。

アドバルーン広告は、認めない。

アドバルーン広告は、認めない。

車体利用広告

(1) 路面電車にあっては、車体の前後部及び左右両側部のみに表示するものであること。

(2) 路面電車の両側部を利用する広告物等は、左右それぞれ2個以内で、縦0.6メートル以下、横1.2メートル以下であること。

(3) 路面電車の前後部を利用する広告物等は、それぞれ1個で、縦0.2メートル以下、横1.3メートル以下であること。

(4) 北海道旅客鉄道株式会社が鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する車両(次号において「鉄道車両」という。)にあっては、車体の左右両側部のみに表示するものであること。

(5) 鉄道車両の両側部を利用する広告物等は、左右それぞれ6個以内で、1個当たりの表示面積が0.7平方メートル以下であること。

(6) 自動車にあっては、車体の後部及び左右両側部のみに表示するものであること。

(7) 自動車の両側部を利用する広告物等は、左右それぞれ2個以内で、縦0.6メートル以下、横1.5メートル以下であること。

(8) 自動車の後部を利用する広告物等は、縦0.45メートル以下、横0.6メートル以下のもの及び縦0.2メートル以下、横1.2メートル以下のものそれぞれ1個とすること。

(9) 第6号の規定にかかわらず、タクシーにあっては、車体の屋根の上への広告物等の表示又は設置をすることができる。

(10) 前各号の規定にかかわらず、市長が認める場合に限り、車体全部に広告物を表示することができる。


宣伝車

電光板、映像等を右側面及び後部に用いる場合にあっては、文字、図形、映像等は、動かないものであること。


備考
1 第1種地域とは、都市計画法第7条の規定により定められた市街化区域(第3種地域に該当する地域を除く。)をいう。
2 第2種地域とは、都市計画法第7条の規定により定められた市街化区域以外の地域をいう。
3 第3種地域とは、自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園の区域のうち、都市計画法第7条の規定により定められた市街化区域をいう。
一部改正〔令和3年規則5号〕
別表2
1 国、独立行政法人(条例第7条第1項第13号の独立行政法人をいう。)、地方公共団体、地方独立行政法人(同号の地方独立行政法人をいう。)又は第9条各号に掲げる公共的団体(以下「国等」という。)の施設又はその敷地内に表示される国等の名称、所在又は事業の名称若しくは内容を表示する広告物等で、表示面積が10平方メートル以下(2個以上あるときは、表示面積の合計が30平方メートル以下)であるもの
2 国等の事業の啓発、促進等に供するため、国等の施設又はその敷地内に臨時に、又は一定期間に限り表示され、又は設置されるはり紙、はり札、立看板、広告幕、広告旗その他これらに類する簡易な広告物等で、その表示面積の合計が30平方メートル以下であるもの
3 国等の施設への案内誘導広告物又は国等の施設若しくはその敷地若しくは国等が所有し、若しくは管理する土地の管理上必要な広告物等で、その高さが4メートル以下で、かつ、表示面積が4平方メートル以下(1面の表示面積が2平方メートル以下)であるもの
4 交通安全の推進又は啓発、交通規制の周知等を目的とするもの
5 国等の施設内若しくはその敷地内又は国等が所有し、若しくは管理する土地内で開催する催物の開催期間中に表示し、又は設置する広告物等で、当該催物の名称、内容その他当該催物の運営等に必要な事項を表示するもの
別表3
1 国等の施設又はその敷地内に表示される国等の名称、所在又は事業の名称若しくはその内容を表示する広告物等で、表示面積が20平方メートル以下(2個以上あるときは、表示面積の合計が50平方メートル以下)であるもの
2 国等の事業の啓発、促進等に供するため、国等の施設又はその敷地内に臨時に、又は一定期間に限り表示され、又は設置されるはり紙、はり札、立看板、広告幕、広告旗その他これらに類する簡易な広告物等で、その表示面積の合計が50平方メートル以下であるもの
3 国等の施設への案内誘導広告物又は国等の施設若しくはその敷地若しくは国等が所有し、若しくは管理する土地の管理上必要な広告物等で、その高さが6メートル以下で、かつ、表示面積が10平方メートル以下(1面の表示面積が5平方メートル以下)であるもの
4 その他市長が公共事業又は公共的事業のため、特に必要と認めるもの
別表4

区分

基準

条例第11条第2項第1号(自家用広告物)

(1) 表示面積の合計が10平方メートル以下であること。ただし、当該敷地内に条例第7条第2項各号第1号を除く。)に掲げる物件があるときは、当該物件における表示面積は3平方メートル以下であること。

(2) 条例第7条第1項各号に掲げる区域又は場所においては、広告物等の上端までの高さは地上10メートルを超えないこととし、電光板、ネオン、点滅する照明及び回転灯を使用しないものであること。

(3) 条例第7条第1項各号に掲げる区域及び場所以外においては、広告物等の高さが20メートルを超えないものであること。

条例第11条第2項第2号(管理用広告物)

表示面積の合計が3平方メートル以下であること。

条例第11条第2項第3号(工事現場の板塀等に表示する広告物)

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 工事の内容の表示若しくは工事物件の宣伝を目的とする広告物又は当該工事の管理上の必要に基づき表示され、若しくは設置される広告物で、その表示面積がそれぞれ3平方メートル以下であること。

(2) 工事期間中に限り当該板塀等に直接表示される広告物で、次に掲げる要件を満たすものであること。

ア 宣伝の用に供しない絵画、写真その他これらに類するものであること。

イ 蛍光又は発光を伴う材料を使用せず、周囲の景観に調和するものであること。

ウ その表示面積が当該板塀等の1面の面積の3分の1以下であること。

条例第11条第4項第2号(5日間以内の自家用広告物)

はり紙、はり札、立看板、広告旗その他これらに類する簡易な広告物等であること。

条例第11条第5項第1号(公共的目的を有する広告物)

(1) 1基当たりの合計表示面積が4平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が2平方メートル以下であること。

(2) 電光板、ネオン、点滅する照明及び回転灯を使用しないものであること。

(3) 地上広告物の場合は、地中に基礎を設けた自立広告板とし、その高さが4メートル以下であること。

条例第11条第6項ただし書(適用除外広告物に付する適用広告物)

条例第11条第6項に規定する適用広告物の表示面積が同項に規定する適用除外広告物の表示面積の5分の1以下のものであること。

様式1
一部改正〔平成28年規則15号・令和4年23号〕
様式2
一部改正〔平成28年規則15号・令和4年23号〕
様式3
一部改正〔平成31年規則9号・令和元年33号・4年23号〕
様式4
様式5
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式8
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式9
様式10
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11の2
追加〔令和元年規則33号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式12
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式13
様式13の2
様式13の3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式14
様式15
一部改正〔平成24年規則8号・令和4年23号〕
様式16
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式17
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式18
一部改正〔平成24年規則8号〕
様式18の2
様式18の3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式18の4
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式19
様式20
様式21
様式22
様式23
様式24



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