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更新日:2022年4月1日

吹付けアスベスト(石綿)等対策について

 アスベスト含有建材は、住宅や倉庫では外壁、屋根、軒裏等に成形板として、ビルや公共施設では梁・柱の耐火被覆、機械室等の天井・壁の吸音用等に吹付け材として使用されています。また、煙突内部の断熱材として使用されている場合もあります。

 アスベストの繊維は細かく軽いため、空気中に浮遊しやすく、吸入しやすいという特徴があり、肺の中に長期間残留することにより、肺がんやじん肺、悪性中皮腫等の原因となる恐れがあります。

 吹付けアスベスト等がすぐに飛散する恐れがない場合でも、劣化により飛散する可能性があります。建物利用者の健康を守るために、日常的な点検や補修を行うことが、建物の所有・管理者に求められます。

 建築物にアスベスト含有が疑われる建材が使用されている場合は、早急に調査を行い、その有無を確認し適切な対策を講じて頂きますようお願いいたします。

 

  1. アスベスト含有建材について
  2. 建築基準法上の規制
  3. アスベスト含有物を使用している建築物を解体・改修する際の届出等
  4. 吹付けアスベストの分析調査・除去等工事に対する費用の補助
  5. 各種問い合わせ先

 

1.アスベスト含有建材について

 アスベストとは、天然に産出する繊維状ケイ酸塩鉱物の総称であり、クリソタイル、クロシドライト、アモサイト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類があります。

 熱や摩擦に強い特性があるため、建材としてさまざまな形で使われてきましたが、肺がんやじん肺等の健康被害が発生したことを起因に、使用が規制される建材となりました。

 アスベストを含有する建材は、梁・柱の耐火被覆や煙突内部の断熱材、天井・壁の吸音用等を目的とした吹付け材、外壁・屋根・軒裏等に使用される成形板等、さまざまな建材が存在します。

アスベスト含有建材の例
名称 写真 主な使用部位
鉄骨耐火被覆材 アスベスト使用例

鉄骨耐火被覆材、天井断熱材、機械室吸音材、鉄骨造以外の戸建住宅への使用例は少ない

石綿含有吹付けロックウール アスベスト使用例

鉄骨耐火被覆材、天井内壁断熱材、機械室吸音材、結露防止用材

煙突断熱材 煙突断熱材 煙突の断熱目的のために使用
石綿含有窯業系サイディング サイディング 一般的には、外壁材として用いられる
石綿含有せっこうボード せっこうボード 事務所、病院、公共施設などの天井に多く使用されている。住宅の場合は、洗面所や台所の天井に使用されている。

出展:国土交通省「目で見るアスベスト建材第2版」

 

アスベスト概要に関する関係リンクを以下に記載します。

 

 

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2.建築基準法上の規制

 平成18年に建築基準法が改正され、吹付けアスベスト及びアスベストをその重量の0.1%を超えて含有する吹付けロックウール(以下「吹付けアスベスト等」という。)は、新たに建築する建築物への使用が禁止されました。

 過去に建てられた建築物で、吹付けアスベスト等を使用している場合は、増改築、大規模な修繕・模様替えの際に除去等(一定の規模以下の場合は封じ込め又は囲い込みを許容)を行なわなければなりません。

工事種別

内容

除去 吹付けアスベスト等の層を、下地から取り除く。
封じ込め 吹付けアスベスト等の層はそのまま残し、薬剤の含浸等を行うことにより、吹付けアスベスト等の表層部又は全層を完全に被覆または固着・固定化する。
囲い込み 吹付けアスベスト等の層をそのまま残し、板状の材料等で完全に覆って使用空間に露出しないようにする。

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3.アスベスト含有物を使用している建築物を解体・改修する際の届出等

 大気汚染防止法改正により、令和4年4月1日から、建築物と工作物の一定規模以上の解体・改修工事を行う際、アスベスト含有建材の調査結果を札幌市等に報告する必要があります。

 また、吹付けアスベスト、アスベストを含有する断熱材、保温剤及び耐火被覆材の除去作業等を行う場合は、大気汚染防止法に基づく届出及び作業基準の遵守が義務付けられています。

 労働安全衛生法に基づく届出も必要になります

 除去作業等で発生したアスベストを含有する廃棄物の処理方法については、アスベストが含まれている建築物の解体を行うときには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、安全に処分を行わなければなりません。

 詳細は、関連リンクにある環境局環境対策課と環境局事業廃棄物課のホームページをご覧ください。

 

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4.吹付けアスベストの分析調査・除去等工事に対する費用の補助

 札幌市では、建築物に吹付けられている建材のアスベスト含有の有無の調査や、吹付けアスベストの除去等工事を行う所有者等に、費用の一部を補助する制度を設けています。

1)建築物石綿含有建材調査者派遣事業

吹付けされた建築材料にアスベスト繊維が含まれているか、無料で調査します。

※アスベスト含有のおそれのある吹付け建材が施工されているものに限ります。

2)除去等工事に関する補助事業

吹付けアスベスト等の除去等工事にかかる費用の一部を補助します。

※吹付けアスベスト、吹付けロックウールのうちアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものに限ります。

 詳細は、関連リンクにある「アスベスト対策(札幌市都市局建築指導部建築安全推進課)」のホームページをご覧ください。

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5.各種問い合わせ先

札幌市

建築物の解体等の届出、石綿対策に関すること

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課(電話:011-211-2867)

石綿の除去工事・届出に関すること

札幌市環境局都市推進部環境対策課(電話:011-211-2882)

石綿を含有する廃棄物の適正処理に関すること

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課(電話:011-211-2927)

北海道

建築物の石綿対策に関すること

北海道建設部住宅局建築指導課(電話:011-204-5097)

大気環境に関すること

北海道環境生活部環境局環境政策課(電話:011-204-5192)

石綿を含有する廃棄物の適正処理に関すること

北海道環境生活部環境局循環型社会推進課(電話:011-204-5199)

労働者の石綿ばく露防止対策に関すること

北海道労働局健康課(電話:011-709-2311内3553)

各労働基準監督署(厚生労働省北海道労働局)

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823