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札幌市告示第1385号
札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則(平成15年規則第4号)別表6 1の項に規定する「3室構造からなる施設と同等以上の効果を有する措置として市長が別に定めるもの」、2の項に規定する「市長が別に定める方法」及び「市長が別に定める場所」並びに3の項第2号に規定する「市長が別に定める方法」を次のとおり定め、令和4年4月24日から施行する。
これに伴い、令和3年3月16日札幌市告示第1584号は廃止する。
令和4年4月13日
札幌市長 秋元 克広
1 1の項に規定する3室構造からなる施設と同等以上の効果を有する措置として市長が別に定めるもの
下記のグローブバッグ工法とする。
1 グローブバッグにより、石綿含有吹付け材又は石綿含有保温材等の除去作業を行おうとする箇所を覆い、密閉する。 なお、グローブバッグで作業を行おうとする箇所を覆い密閉する前に、あらかじめケレン棒、カッター等の工具をグローブバッグの中に入れておく。 2 グローブバッグは以下の製品を使用する。
また、作業部の床面にプラスチックシート(0.15mm)を敷く。 3 除去作業を開始する前に、スモークテスト又はそれと同等の方法で密閉の状況を点検し、漏れがあった場合はふさぐ。 4 石綿含有吹付け材又は石綿含有保温材等を除去する前に、これらの材料を湿潤な状態のものとする。 湿潤化の際は、専用穴から湿潤化のための噴霧用の管を挿入する等して粉じん飛散抑制剤を散布し、除去対象建材に浸透させる。 5 除去作業はカッター等で切断し、ケレン棒、金ブラシ等により剥離・除去する。 6 保温材等の除去後、除去面をよく清掃する。 7 除去作業終了後、密閉を解く前に、取り残しがないことを確認した後、専用穴から噴霧用の管を挿入する等して、石綿含有吹付け材又は石綿含有保温材等の除去面に粉じん飛散防止処理剤を散布する。 8 除去作業終了後、グローブバッグを取り外すときは、配管等の直下部で、粘着テープ等により袋を閉じ、あらかじめ内部の空気を高性能真空掃除機を用いて排気した後、配管等の上部をカッターで切り、グローブバッグを取り外す。 9 グローブバッグから工具等を持ち出すときは、あらかじめ付着した物を除去し、又は梱包する。 10 万一、グローブバッグの脱落等が生じた場合は、粉じん飛散抑制剤又は水等で素早く湿潤化するとともに、高性能真空掃除機で十分に清掃する。 |
2 2の項に規定する市長が別に定める方法
アスベストモニタリングマニュアル(第4.2版)(令和4年3月29日、環境省水・大気環境局大気環境課長通知)の「第3部 解体現場等におけるアスベストの測定方法」とする( 同マニュアルの「3.2.3 自動測定器によるリアルタイム測定」、「3.2.4 スクリーニング法(可搬型顕微鏡法)」及び「<附録>解体現場等におけるその他迅速な測定方法の紹介」で示されている方法は除く。)。
3 2の項に規定する市長が別に定める場所
下表のとおりとする。
測定場所 | 測定時期 | |
1 | 作業場(グローブバッグ)の直近の外周 | 除去作業中 |
2 | 測定場所1と同じ場所 | 除去作業後(グローブバッグ取り外し後) |
4 3の項に規定する市長が別に定める方法
下記のとおりとする。
除去作業が終了した後、取り外したグローブバッグは、廃棄物専用袋に入れ(これで二重梱包となる)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第5号トに規定する廃石綿等として保管し、処分する。
湿潤化のために除去前に粉じん飛散抑制剤を含浸させることが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5第1項第3号ワに規定する埋立処分の基準である「薬剤による安定化」に該当するが、必要に応じてグローブバッグを密封する前に再度飛散抑制剤を散布する。 なお、使用したグローブバッグは廃棄し、再利用しないこと。 |
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