ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 大気環境・水環境 > アスベスト(石綿)関連情報 > 大気汚染防止法・市条例等の改正情報(アスベスト(石綿)関係) > 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について
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事業者は、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査について適切に調査を実施するために必要な知識を有する者(以下「調査者等」という。)に行わせなければならないこととなりました。
ただし、特定工作物(石綿含有建材が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物)以外の工作物の事前調査は、塗料のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)の除去の作業を伴う場合に限ることとされました。
なお、当該者に調査を行わせる義務については、令和8年1月1日より適用されますが、それまでの間も事前調査は調査者等に行わせることが望ましいとされています。
工事の区分に応じて定められていますので、添付資料の施行通知の「【参考】事前調査・結果報告の要否、調査者に関するイメージ図」を参照してください。
当該工作物として、「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)」が追加されることとなりました。
特定粉じん排出等作業を伴う工事の元請業者又は自主施工者は、除去又は囲い込み等の完了後に(作業場所を隔離したときは、隔離を解く前に)、作業完了の確認を必要な知識を有する者に目視で行わせることとされていますが、工作物の場合、この必要な知識を有する者とは、調査者等又は石綿作業主任者となります。
改正省令は一部を除き令和8年1月1日から、改正調査者告示は令和8年1月1日から、改正特定工作物告示は一部を除き令和5年10月1日から施行することとされました。
環境省のホームページに掲載されています。
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