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環境基準とは、「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」とされています。
騒音に係る環境基準は年間を通じて平均的な状況の日に測定したデータを、時間区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベル(LAeq,T)で評価します。
等価騒音レベル(LAeq,T) ある時間範囲Tについて、変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したもの。 |
騒音に係る環境基準である、「一般地域」および「道路に面する地域」の環境基準、「幹線交通を担う道路に近接する空間の特例」は以下のとおりです。
地域の 類型 |
当てはめ地域 (用途地域) |
地域の区分 | 時間の区分 | |
---|---|---|---|---|
昼間 (6時~22時) |
夜間 (22時~6時) |
|||
AA | 札幌市では指定なし |
50以下 |
40以下 |
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A | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
一般地域 |
55以下 |
45以下 |
2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60以下 |
55以下 |
||
B | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
一般地域 |
55以下 |
45以下 |
2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
65以下 |
60以下 |
||
C | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
一般地域 |
60以下 |
50以下 |
車線を有する道路に面する地域 |
65以下 |
60以下 |
※上記の環境基準は航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用されません。
AA:特に静穏を要する地域 |
幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表に関わらず特例として次表のとおりとなっています。
昼間(6時~22時) | 夜間(22時~6時) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70dB(デシベル)以下 |
65dB(デシベル)以下 |
||||||||||
備考
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一般地域 |
原則として一定の地域ごとに、当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価します。 札幌市では用途地域毎に地点を定め、一般環境騒音の測定を実施しています。 |
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道路に面する地域 |
原則として一定の地域ごとに、当該地域内の全ての住居等のうち、環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価します。 札幌市では市内の幹線道路の道路端で自動車交通騒音の測定を実施しています。 |
騒音規制法に基づき、札幌市は自動車騒音を調査して国に報告することになっています。実際に道路沿いで自動車騒音を測定し、幹線道路沿いの50メートルにある住宅について、環境基準がどれだけ達成されているかを調べます。
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また、独立行政法人国立環境研究所環境情報センターが公開している「環境GIS」では全国の自動車交通騒音の状況について、騒音測定が行われている道路沿線の環境基準達成状況を地図上で見ることができます。
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