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工場・事業場で使用される、騒音や振動を発生する機械(特定施設)については、法または条例で定めるものに該当する場合、事前に届出が必要です。また、騒音・振動の大きさについて基準が適用されます。
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 ~このページの目次~ 
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お知らせ
届出の概要は、以下の手引きを参照してください。
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 騒音  | 
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 振動  | 
工場・事業場において、以下の表1~5に示す施設を設置する際には、設置工事着手の30日前までに届出を行ってください。
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 〇  | 
指定地域(工業専用地域、市街化調整区域以外)内に施設を設置するときに必要な届出 | 
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 ★  | 
指定地域外(指定地域以外の市内全域)に施設を設置するときに必要な届出 | 
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 ◎  | 
市内全域に施設を設置するときに必要な届出 | 
(※)「公害防止管理者」の設置が必要な場合があります。
(※)環境大臣が指定するもの:一定の限度を超える大きさの騒音・振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機については、7.5kW以上の能力であっても法規制の対象とはなりません。詳細は、リンク(リンク「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部改正について」)をご確認ください。
届出には以下の種類があります。
| 届出の種類 | 
 説明  | 
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|---|---|---|
| 1 | 設置届 | 工場・事業場内に、上記の対象施設を初めて設置する場合、工事実施の30日前までに届出を行ってください | 
| 2 | 数変更届 | 
 既に、対象施設を設置して届出を行っている工場・事業場において、対象施設の数を変更する場合、工事実施の30日前までに届出が必要です。(※全ての施設を廃止する場合は下記4番の廃止届となります)  | 
| 3 | 防止の方法の変更届 | 騒音、振動の防止の方法を変更する場合に必要です。 | 
| 4 | 廃止届 | 
 工場・事業場内にあるすべての対象施設を廃止する場合、廃止した日から30日以内に届出が必要です。  | 
| 5 | 氏名等変更届 | 届出者の氏名、法人名(代表者が変わったときも含む)、本社所在地、工場・事業場名等に変更があったときに、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。 | 
| 6 | 承継届 | 対象施設を譲り受け又は借り受けた場合、30日以内に届出が必要です。 | 
| 様式名 | 
 騒音規制法  | 
 振動規制法  | 
 道条例 ・騒音  | 
 道条例 ・振動  | 
市条例 | 
|---|---|---|---|---|---|
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様式 記載例 添付書類  | 
様式 記載例 添付書類  | 
様式 記載例 添付書類  | 
様式 記載例 添付書類  | 
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 4. 廃止届  | 
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| 5. 氏名等変更届 | |||||
| 6. 承継届 | |||||
※注意事項
工場・事業場(届出の必要な施設を持つもの)の敷地境界で、以下の規制規準を遵守してください。
| 区域の区分 | 時間の区分 | 
 適用される地域(※) (用途地域)  | 
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|---|---|---|---|---|
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 昼間 (8~19時)  | 
 朝(6~8時) 夕(19~22時)  | 
 夜間 (22~6時)  | 
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| 第1種区域 | 
 45以下  | 
 40以下  | 
 40以下  | 
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域  | 
| 第2種区域 | 
 55以下  | 
 45以下  | 
 40以下  | 
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域  | 
| 第3種区域 | 
 65以下  | 
 55以下  | 
 50以下  | 
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 
| 第4種区域 | 
 70以下  | 
 65以下  | 
 60以下  | 
工業地域 | 
(※)「適用される地域」に記載の無い地域については、規制の適用はありません。
| 区域の区分 | 時間の区分 | 
 適用される地域(※) (用途地域)  | 
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|---|---|---|---|
| 昼 (8時~19時)  | 
夜 (19時~8時)  | 
||
| 第1種区域 | 
 60以下  | 
 55以下  | 
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域  | 
| 第2種区域 | 
 65以下  | 
 60以下  | 
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 工業地域  | 
(※)「適用される地域」に記載の無い地域については、規制の適用はありません。
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