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更新日:2023年5月2日

工場・事業場からの騒音・振動の規制と届出

工場・事業場で使用される、騒音や振動を発生する機械(特定施設)については、法または条例で定めるものに該当する場合、事前に届出が必要です。また、騒音・振動の大きさについて基準が適用されます。

~このページの目次~

  1. お知らせ
  2. 届出の手引き
  3. 届出が必要な特定施設について
  4. 届出の種類と様式
  5. 規制基準

お知らせ

  • 令和4年(2022年)11月 騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令が令和4年(2022年)12月1日(木曜日)に施行されたことに伴い、空気圧縮機(圧縮機)の規制要件が一部改正となります。詳細は次のHP(リンク)をご確認ください。※札幌市HPリンク:騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部改正について

 届出の手引き

届出の概要は、以下の手引きを参照してください。

届出の手引き

騒音

工場・事業場に係る騒音の手引き(PDF:146KB)

振動

工場・事業場に係る振動の手引き(PDF:90KB)

 届出が必要な特定施設について

工場・事業場において、以下の表1~5に示す施設を設置する際には、設置工事着手の30日前までに届出を行ってください。

 表中の記号の見かた

指定地域(工業専用地域、市街化調整区域以外)内に施設を設置するときに必要な届出

指定地域外(指定地域以外の市内全域)に施設を設置するときに必要な届出

市内全域に施設を設置するときに必要な届出
  • 道条例・・・北海道公害防止条例
  • 市条例・・・札幌市生活環境の確保に関する条例 
 表1.金属加工機械
分類 届出対象となる規模・能力

騒音

規制法

振動

規制法

道条例

・騒音

道条例

・振動

市条例
圧延機械 原動機の定格出力の合計が22.5kW以上

 

   
製管機械  

 

   
ベンディングマシン ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上

 

   
液圧プレス(※) 矯正プレスを除く

 
機械プレス①(※) 呼び加圧能力が294kN(30重量t)以上 

 
機械プレス②  呼び加圧能力が294kN(30重量t)未満   

 

 
せん断機① 原動機の定格出力が3.75kW以上 

 
せん断機② 原動機の定格出力が1kW以上3.75kW未満   

 

 
鍛造機(※)  

 
ワイヤーフォーミングマシン① 原動機の定格出力が37.5kW以上

 

 
ワイヤーフォーミングマシン② 原動機の定格出力が37.5kW未満

       
ブラスト タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く

       
タンブラー  

       
切断機 といしを用いるもの

     

 

研磨機 原動機を用いるもの        

(※)公害防止管理者」の設置が必要な場合があります。

 表中の記号の見かた

 表2.圧縮機及び送風機
分類 届出対象となる規模・能力

騒音

規制法

振動

規制法

道条例

・騒音

道条例

・振動

市条例
空気圧縮機 ①

原動機の定格出力が7.5kW以上

(※)環境大臣が指定するものを除く

 
空気圧縮機 ② 原動機の定格出力が2.2kW以上7.5kW未満         

圧縮機

(空気圧縮機は除く)

原動機の定格出力が7.5kW以上

(※)環境大臣が指定するものを除く

 

 

 
送風機 原動機の定格出力が7.5kW以上 

 

   

(※)環境大臣が指定するもの:一定の限度を超える大きさの騒音・振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機については、7.5kW以上の能力であっても法規制の対象とはなりません。詳細は、リンク(リンク「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部改正について」)をご確認ください。

 表中の記号の見かた

 表3.建設用資材製造機械
分類 届出対象となる規模・能力

騒音

規制法

振動

規制法

道条例

・騒音

道条例

・振動

市条例
コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m3以上 

 

 
コンクリートブロックマシーン 原動機の定格出力の合計が2.95kW以上   

 

 
コンクリート管製造機械 原動機の定格出力の合計が10kW以上   

 

 
コンクリート柱製造機械 原動機の定格出力の合計が10kW以上  

 

 
アスファルトプラント  混練機の混練容量が200kg以上

 

   

 表中の記号の見かた

 表4.木材加工機械
分類 届出対象となる規模・能力

騒音

規制法

振動

規制法

道条例

・騒音

道条例

・振動

市条例
ドラムバーカー   

     
チッパー ① 原動機の定格出力が2.2kW以上 

 

 

 
チッパー ② 原動機の定格出力が2.25kW以上

 
砕木機   

 

   

帯のこ盤・丸のこ盤 ①

原動機の定格出力が
・製材用:15kW以上
・木工用:2.25kW以上 

 

   

帯のこ盤・丸のこ盤 ②

原動機の定格出力が
・0.75kW以上15kW未満(製材用)
・0.75kW以上2.25kW未満(木工用)
       

かんな盤 ① 原動機の定格出力が2.25kW以上 

〇 

 

   
かんな盤 ② 原動機の定格出力が0.75kW以上2.25kW未満 

 

     

 表中の記号の見かた

 表5.表1~表4以外の機械
分類 届出対象となる規模・能力

騒音

規制法

振動

規制法

道条例

・騒音

道条例

・振動

市条例
遠心分離機 原動機の定格出力が3.7kW以上      

 
破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(土石用又は鉱物用) 原動機の定格出力が7.5kW以上

 

 

 
破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(窯業製品または土石製品製造用) 原動機の定格出力が7.5kW以上    

 
織機 原動機を用いるもの

 

 
穀物用製粉機 ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のもの

 

   
抄紙機  

 

   
印刷機械① 原動機の定格出力が2.2kW以上

 
印刷機械② 原動機の定格出力が2.2kW未満

 

   
ゴム練用又は合成樹脂のロール機 カレンダーロール機以外のものであって原動機の定格出力が30kW以上  

 

 
合成樹脂用射出成型機  

 
鋳型造型機 ジョルト式のもの

 

 表中の記号の見かた

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 届出の種類と様式

届出には以下の種類があります。

届出の種類
  届出の種類

説明

1 設置届 工場・事業場内に、上記の対象施設を初めて設置する場合、工事実施の30日前までに届出を行ってください
2 数変更届

既に、対象施設を設置して届出を行っている工場・事業場において、対象施設の数を変更する場合、工事実施の30日前までに届出が必要です。(※全ての施設を廃止する場合は下記4番の廃止届となります)

3 防止の方法の変更届 騒音、振動の防止の方法を変更する場合に必要です。
4 廃止届

工場・事業場内にあるすべての対象施設を廃止する場合、廃止した日から30日以内に届出が必要です。

5 氏名等変更届 届出者の氏名、法人名(代表者が変わったときも含む)、本社所在地、工場・事業場名等に変更があったときに、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。
6 承継届 対象施設を譲り受け又は借り受けた場合、30日以内に届出が必要です。

  

届出様式(申請書ダウンロードサービスへのリンク)
様式名

騒音規制法

振動規制法

道条例

・騒音

道条例

・振動

市条例
  1. 設置届
  2. 数変更届
  3. 防止の方法変更届
様式
記載例
添付書類
様式
記載例
添付書類
様式
記載例
添付書類

様式
記載例
添付書類

様式
記載例
添付書類
 

4.  廃止届

様式・記載例 

5.  氏名等変更届

様式・記載例

6.  承継届

様式・記載例

※注意事項

  1. 届出者は、法人にあっては代表者となりますが、代表者以外の方(例えば支店長など)が届出をする場合には、代表者の委任状が必要となります。
  2. 北海道公害防止条例、札幌市生活環境の確保に関する条例に基づく届出は、1~3の様式は同一です。

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 規制基準

工場・事業場(届出の必要な施設を持つもの)の敷地境界で、以下の規制規準を遵守してください。

騒音の規制基準

騒音の規制基準について(単位:dB(デシベル)

区域の区分 時間の区分

適用される地域(※)

用途地域

昼間

(8~19時)

朝(6~8時)

夕(19~22時)

夜間

(22~6時)

第1種区域

45以下

40以下

40以下

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第2種区域

55以下

45以下

40以下

第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
第3種区域

65以下

55以下

50以下

近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域

70以下

65以下

60以下

工業地域

(※)「適用される地域」に記載の無い地域については、規制の適用はありません。

振動の規制基準

振動の規制基準について(単位:dB(デシベル)

区域の区分 時間の区分

適用される地域(※)

用途地域


(8時~19時)

(19時~8時)
第1種区域

60以下

55以下

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
第2種区域

65以下

60以下

近隣商業地域、商業地域、準工業地域
工業地域

(※)「適用される地域」に記載の無い地域については、規制の適用はありません。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108